○鹿嶋市財務規則

昭和60年3月30日

規則第6号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

鹿島町財務規則(昭和48年規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第15条)

第2節 予算の執行計画等(第16条―第27条)

第3章 収入

第1節 通則(第28条)

第2節 調定(第29条―第32条)

第3節 納入の通知(第33条―第35条)

第4節 収納(第36条―第38条の2)

第5節 還付及び充当(第39条―第42条)

第6節 収入の整理及び帳票の記載(第43条―第51条)

第7節 徴収又は収納の委託(第52条―第54条)

第8節 雑則(第55条―第57条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第58条―第66条)

第2節 支出命令(第67条―第69条)

第3節 支出の特例(第70条―第82条)

第4節 支払の方法(第83条―第91条)

第5節 支出の委託(第92条・第93条)

第6節 小切手の振出し等(第94条―第107条)

第7節 支払未済金の整理(第108条・第109条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第110条―第114条)

第5章 証拠書類(第115条―第118条)

第6章 決算(第119条―第122条)

第7章 契約

第1節 契約の方法(第123条―第142条)

第2節 契約の締結(第143条―第150条)

第3節 契約の履行(第151条―第159条)

第8章 現金,有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第160条―第171条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第172条―第176条)

第2款 収納金の取扱い(第177条―第186条)

第3款 支出金の取扱い(第187条―第198条)

第4款 帳簿等(第199条―第202条)

第5款 計算報告(第203条)

第6款 雑則(第204条―第206条)

第9章 出納機関(第207条―第211条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第212条―第218条)

第2款 管理(第219条―第262条)

第2節 物品(第263条―第280条)

第3節 債権(第281条―第293条)

第4節 基金(第294条―第299条)

第11章 借受不動産,検査,賠償責任等(第300条―第308条)

第12章 雑則(第309条―第315条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の2の規定により,法令,条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか,市の財務に関して必要な事項を定め,もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長の事務部局に属する部長,DX・行革推進室長,議会事務局の事務局長及び教育委員会事務局の部長をいう。

(2) 次長等 市長の事務部局に属する次長,スタジアム周辺整備推進室長,ふるさと納税戦略室長,農業委員会事務局の事務局長,監査委員事務局の事務局長及び教育委員会事務局の次長をいう。

(3) 課長等 市長の事務部局に属する課長,議会事務局の課長,農業委員会事務局の課長,監査委員事務局の課長及び教育委員会事務局に属する課長をいう。

(4) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は同法第180条の2の規定により,歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 契約担当者 市長又は法第153条第1項の規定により,収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(8) 収納出納員 出納職員のうち,収納事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。

(9) 収入事務受託者 次に掲げる事務の受託を受けた私人をいう。

 施行令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

 施行令第158条の2第1項の規定に基づく地方税の収納の事務

 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく保険料の収納の事務

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく保険料の収納の事務

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定に基づく保育費用の収納の事務

(10) 指定金融機関等 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取扱いをし,及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第173条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。

(12) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち,公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(13) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち,専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(14) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ別表第6に定める者をいう。

(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(16) 出先機関 歳出予算の再配当を受けてこれを執行する公の施設又は課内室であって,別表第1の2の出先機関名欄に掲げるものをいう。

(平19規則15・平20規則8・平22規則3・平22規則24・平27規則36・平31規則24・令3規則13・令5規則16・一部改正)

(専決)

第3条 市長は,財務に関する事務のうち,別表第1に掲げる事項については,それぞれ同表に定める者に専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち,ことの重要又は異例に属する事務に関しては,前項の規定にかかわらず,上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は,自らこれを決裁し,又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(財務関係重要事項の事前合議)

第4条 予算執行者は,次の各号に掲げる事項については,あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 市の予算に関係する条例,規則,要綱等の制定,改廃及び通達に関すること。

(2) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。

(3) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約で次に掲げる契約の締結に関すること。

 不動産の賃借契約

(5) 負担付き寄附の受納に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 予算執行者は,前項第2号に掲げる事項については,あらかじめ会計管理者に,第1号第2号第5号及び第6号に掲げる事項については,財政担当部長に合議しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

(予算執行職員の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は,法令,条例,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,それぞれの職分に応じ歳入を確保し,歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(出納職員の責任)

第6条 出納職員は,法令,条例,契約及びこの規則に準拠し,それぞれの職分に応じ,厳正かつ的確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第7条 予算の編成に当たっては,法令の定めるところに従い,かつ,合理的な基準により編成し,健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算編成の通知)

第9条 財政担当部長は,毎年11月10日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて部長等及び課長等に通知しなければならない。

(予算概算要求書の提出)

第10条 課長等は,前条の通知に基づいて,毎年度その所掌に係る翌年度の予算要求書(様式第1号。以下「要求書」という。)を作成し,次の各号に掲げる見積書のうち関係書類を添付して,指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書(様式第2号)

(2) 継続費の設定 継続費設定見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費設定見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為設定見積書(様式第5号)

2 課長等は,その所掌に係る次の各号に掲げる書類を作成し,前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式第6号)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式第7号)

3 財政担当部長は,必要に応じ,前2項に規定する書類のほか,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算編成方針)

第11条 財政担当部長は,毎会計年度,予算編成方針案を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(予算要求の調整及び査定)

第12条 財政担当課長は,第10条の規定により提出された要求書を調査し,必要な意見を付して財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は,前項の規定により要求書の提出があったときは,必要な調整を加え意見を付して市長の査定を受けなければならない。

3 財政担当部長又は財政担当課長は,前2項の規定による調査又は調整をするときは,部長等及び課長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第13条 財政担当部長は,前条の規定による市長の査定が終了したときは,直ちにこれを部長等及び課長等に通知するとともに,査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第14条 第7条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において,これらの規定のうち書類の様式については,財政担当課長が定める。

(予算の成立の通知)

第15条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は,予算書(第13条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し,これを送付することにより行うものとする。

(平19規則15・一部改正)

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第16条 予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出予算その他の予算について,予算執行計画案(様式第8号)を作成し,指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは,これを調査し,必要な意見を付して財政担当部長に提出しなければならない。

3 財政担当部長は,前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは,必要な調整を加え,市長の決裁を受けなければならない。

4 財政担当課長は,前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し,資金計画(様式第9号)を作成し,会計管理者に送付しなければならない。

5 財政担当課長は,予算執行計画が決定されたときは,直ちにこれを予算執行者に通知しなければならない。

6 前各項の規定は,予算の補正,事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(平19規則15・一部改正)

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は,4月1日に一括して行うものとする。ただし,歳出予算の補正については,予算が成立すると同時に配当したものとみなす。

2 財政担当部長は,予算執行の状況に応じて必要があると認めるときは,市長の承認を得て,歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政担当部長は,前2項の規定により,歳出予算の全部又は一部を配当し,又は配当しないときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(令3規則13・全改)

(歳出予算の流用)

第18条 予算執行者は,予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき,又は目及び節の金額を流用しようとするときは,歳出予算流用票(様式第12号)により,財政担当部長及び財政担当課長に協議するとともに市長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は,前項の規定により歳出予算の流用が決定されたときは,歳出予算流用票(様式第12号その1,その3)により,会計管理者及び財政担当課長に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は,これをしてはならない。

(1) 交際費を増額するための流用

(2) 流用した経費の他の経費への流用

(3) 当該予算計上の目的に反する流用

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

(予備費の充用)

第19条 予算執行者は,次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは,予備費要求書(様式第11号)を財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの

(2) 前号に掲げるもののほか,特に必要と認められる経費

2 財政担当部長は,前項の規定により予備費要求書の提出があったときは,その内容を審査し,市長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当部長は,前項の規定により,予備費の充用が決定したときは,歳出予算充用票(様式第12号その2)を当該予算執行者に送付し,歳出予算充用票(様式第12号その1)により,会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(弾力条項の適用)

第20条 予算執行者は,その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について,同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは,弾力条項適用申請書(様式第13号その1)を作成し,財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は,前項の規定により弾力条項適用申請書の提出があったときは,その内容を審査し,市長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当部長は,前項の規定により弾力条項の適用について決定したときは,弾力条項適用決定通知書(様式第13号その2)により,当該予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第18条第2項第19条第3項又は前条第3項の規定による歳出予算の流用,予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については,それぞれ当該決定した日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 予算執行者は,施行令第145条第1項の規定により,その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第14号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の申請書を審査し,これを適当と認めるときは市長の決裁を受け継続費繰越決定通知書(様式第14号)により,当該予算執行者及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は,継続費を逓次に繰り越したときは,施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(継続費の精算)

第23条 予算執行者は,その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には,その繰り越された年度)が終了したときは,継続費精算報告書(様式第15号)を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,前項の規定による報告書が提出されたときは,これを整理し,施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第24条 予算執行者は,法第213条第1項の規定により,その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第16号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,繰越明許費を繰り越したときは,施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

3 第22条第2項の規定は,第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において,同項中「継続費繰越決定通知書(様式第14号)」とあるのは,「繰越明許費繰越決定通知書(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(平19規則15・一部改正)

(事故繰越し)

第25条 予算執行者は,法第220条第3項ただし書の規定により,その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,毎年度3月31日までに,事故繰越し承認申請書(様式第17号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は,事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは,施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

3 第22条第2項の規定は,第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において,同項中「継続費繰越決定通知書(様式第14号)」とあるのは,「事故繰越し決定通知書(様式第17号)」と読み替えるものとする。

(平19規則15・一部改正)

(予算執行状況の報告)

第26条 予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書(様式第18号)により,毎四半期経過後15日以内に財政担当課長に報告しなければならない。

(予算主計簿)

第27条 財政担当課長は,予算主計簿(様式第19号)を備え,歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第28条 歳入は,法令,条例,契約等の定めるところに従い,確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第29条 歳入徴収者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し,その内容が適正であると認めるときは,歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票(様式第20号)により決議しなければならない。この場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には,調定の根拠,計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は,別に定めるところにより,前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし,次の各号に掲げる収入に係るものは,この限りでない。

(1) 第33条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第36条第3項第2号に掲げる収入

(平19規則15・一部改正)

(調定の時期)

第30条 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず,一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は,最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる収入金の調定は,当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第196条及び第197条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該規定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは,調定するまでの間,当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第31条 歳入徴収者は,調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは,直ちに調定決議票により変更等の手続をするとともに,徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は,調定決議票(証拠書用)を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(平19規則15・一部改正)

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第33条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,次の各号に掲げる歳入を除き,納入通知書(様式第21号)により,遅くとも納期の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募にかかるものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか,その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入徴収者は,施行令第155条の規定により納入義務者から,あらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入について,口座振替の方法により納入する旨の申出があったときは,市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を,市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第22号)を納入義務者に送付しなければならない。

3 前項の場合において,納人が指定する指定金融機関等に,納入すべき内容を記載した明細書(納入すべき額を記録した電磁的記録を含む。)を送付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず,施行令第154条第3項ただし書の規定により,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料,宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(平22規則24・一部改正)

(納入通知の変更)

第34条 歳入徴収者は,調定の変更等をしたときは,直ちに納入訂正通知書(様式第23号)により納入義務者に通知するとともに,併せて当該変更等により増額し,又は減額した後の納入通知書を作成し,その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第35条 歳入徴収者は,納入通知書を亡失し,又は損傷した納入義務者から納入の申出があったとき,又は口頭,掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは,納付書(様式第21号を準用する。)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし,次条第3項各号に掲げる収入にあっては,納付書を交付しないことができる。

(平21規則8・一部改正)

第4節 収納

(平25規則24・改称)

(直接収納)

第36条 会計管理者又は収納出納員は,納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは,現金領収書を納入義務者に交付し,特別の事情がある場合を除くほか,当日又は翌日に現金払込書(様式第25号)にその現金等及び領収済通知書(第3項各号に掲げる収入にあっては,収入金計算書(様式第26号))を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

2 前項の場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し,かつ,当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは,納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は,納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印(様式第26号の2)を押したものとする。ただし,次の各号に掲げる収入については,それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(平19規則15・一部改正)

(小切手の支払地)

第37条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は,鹿嶋市の区域とする。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第38条 会計管理者は,総括店から第181条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは,直ちに当該通知に係る収入を取り消し,当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し,当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し,当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において,納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において,歳入徴収者は,当該証券をもって納付した者から領収書が返還され,当該証券の還付請求があったときは,その保管に係る証券を還付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第38条の2 市長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは,会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は,指定納付受託者の指定をしたときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称

(2) 指定納付受託者の住所又は事務所の所在地

(3) 指定納付受託者に指定した日

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

3 市長は,指定納付受託者がその名称,住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは,その旨を告示しなければならない。

(令4規則14・全改)

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第39条 歳入徴収者は,過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは,当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第27号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第40条 歳入徴収者は,過誤納金を還付しようとするときは,施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し,現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに,それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(様式第28号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは,収入票(様式第35号)により収入減額の措置を講じ,支出の手続の例により納入者に対し過誤納金を還付しなければならない。この場合において,当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(過誤納金の充当)

第41条 歳入徴収者は,過誤納金を充当しようとするときは,戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第29号)に,現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に,それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに,納入者に対し過誤納金充当通知票により通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは,過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え,支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(還付加算金)

第42条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは,当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項後段の規定は,前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第43条 歳入徴収者は,調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは,法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により,納期限20日以内に督促状(様式第30号)により督促しなければならない。

2 督促状には,督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定により督促をしたときは,その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第44条 歳入徴収者は,強制徴収により徴収できる債権について,債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは,職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において,当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか,当該職員は,現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは,徴収職員証(様式第31号)を携行しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第45条 歳入徴収者は,現年度の調定に係る歳入について,当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは,徴収簿等に翌年度へ繰り越す旨を記載するとともに,収入未済額繰越内訳書(様式第32号)を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は,前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があったときは,滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに,収入未済額繰越内訳書を作成しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については,繰り越された年度において,第1項の場合にあっては6月1日に,前項の場合にあっては4月1日に,それぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(歳入の不納欠損処分)

第46条 歳入徴収者は,法令の規定に基づき,時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,歳入不納欠損調書(様式第33号)を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに,歳入不納欠損通知書(様式第34号)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(収入済みの記載等)

第47条 会計管理者は,第203条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは,歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。

2 前項の場合において,当該起票する収入票に係る収入金について,施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは,当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし,繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において,税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは,これを仕訳し,当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに,当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 会計管理者は,第1項の規定による収入票を起票したときは,収入票(証拠書用)に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。

5 前項に規定する歳入の主管課長は,収入票(証拠書用)及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは,徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済みとなった旨及び調定決議票(予算整理簿用)に所要事項を記載整理し,当該整理が終了したのち遅滞なく収入証拠書を会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(収入の訂正)

第48条 歳入徴収者は,収入済みの収入金について,年度,会計又は科目に誤りを発見したときは,関係帳簿を訂正するとともに,直ちに収入金訂正通知票(様式第36号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による通知を受けたとき,又は自ら誤りを発見したときは,その収入済みの収入金について,正当な年度,会計又は科目の収入票を起票するとともに,過誤の年度,会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し,収入票(証拠書用)を当該歳入の主管課長に回付しなければならない。

3 会計管理者は,前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは,収納金訂正通知票(様式第37号)により指定金融機関等に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(歳入関係帳簿)

第49条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳票類をとじた歳入簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入計算書(様式第39号)

(2) 調定決議票(証拠書用)

(3) 収入票(証拠書用)

2 会計管理者又は収納出納員は,現金取扱簿(様式第40号)を備え,第36条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(記載の日付)

第50条 徴収簿等,滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等,会計管理者,収納出納員又は第2条第9号に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし,現金送金の場合にあっては,当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 総括店が収入又は決裁した日

(平19規則15・平20規則8・一部改正)

(収入日計表等の作成)

第51条 会計管理者は,その日の収入を終了したときは,会計別及び科目別に区分した収入票(証拠書用)を歳入簿につづるとともに,会計別及び科目(款)別に集計した収入額を収支日計表(様式第38号)に記載しなければならない。

2 会計管理者は,その月の収入を終了したときは,当該月分の収入票(証拠書用)を集計し,歳入計算書にこれを記載して整理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第52条 歳入徴収者は,私人に第2条第9号に掲げる事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,委託する事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け,委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け,契約書を取り交わすとともに,その旨を告示し,かつ,速やかに市広報等をもって公表しなければならない。

3 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ,かつ,安定的な経営基盤を有していること。

(2) 公金又はこれに類する経費の取扱いについて相当の知識及び経験を有していること。

(3) 収納額,収入日その他収納に関する事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し,安全かつ迅速に事務処理を行う体制を有していること。

(4) 収納金を確実かつ遅延なく出納取扱店又は収納取扱店に払い込むことができる体制を有する者であること。

(5) 個人情報の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有する者であること。

(平19規則15・平20規則8・一部改正)

(徴収又は収納の方法)

第53条 歳入徴収者は,委託に係る徴収金又は収納金があるとき,又は発生したときは,委託徴収(収納)通知書(様式第41号)により収入事務受託者に通知するとともに,現金取扱簿,税外収入整理簿,納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は,委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは,納入義務者に領収書を交付し,現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて,速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。

3 収入事務委託者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 徴収(収納)委託内訳簿

4 前3項に規定する帳票,帳簿等(第2項に規定する領収書を除く。以下この項において「帳票等」という。)は,当該帳票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該帳票等に代えることができる。

5 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は,様式第42号に定めるところによる。ただし,法人その他の団体である収入事務受託者にあっては,当該法人その他の団体が使用する印鑑に代えることができる。

(平20規則8・一部改正)

(身分を示す証票)

第54条 歳入徴収者は,収入事務受託者に対し,身分を示す証票(様式第43号)を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は,その受託に係る事務を執行するときは,前項の規定により交付された証票を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は,収入事務受託者でなくなったときは,第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず,法人その他の団体である収入事務受託者が,その所属する職員に,歳入の徴収又は収納をさせる場合は,当該法人その他の団体の発する身分証明書その他これに類するものをもって身分を示す証票に代えることができる。

(平20規則8・一部改正)

第8節 雑則

(郵便貯金銀行における振替による納付等)

第55条 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)による振替の方法により納付し,又は納入する場合は,納入(税)通知書又は納付書若しくは郵便貯金銀行の振替払込書によらなければならない。

2 会計管理者は,郵便貯金銀行から公金払込高通知書を受けたときは,振替貯金引出通知書,及び振替払出書により,速やかに振替金の引出しをしなければならない。

(平20規則8・全改)

(歳入の予納)

第56条 歳入徴収者は,納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で,納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは,納付書によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第57条 歳入徴収者は,現金等による寄附を受けようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し,市長の決裁を受けなければならない。ただし,鹿嶋市ふるさと納税推進事業実施要綱(平成27年告示第14号)に規定する寄附については,これを省略することができる。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別,金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所,氏名

(4) 寄附に際し,条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には,寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

(平27規則36・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第58条 支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は,第8条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って,これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第59条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は,第17条第2項又は第3項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は,予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第60条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには,当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし,特に,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の収入が,歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは,この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第61条 予算執行者が支出負担行為をなすには,次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類(第117条第2項から第4項までに規定するものにあっては,それぞれ当該各号に定める書類を含む。)を添えて支出負担行為決議票(様式第45号)又は支出負担行為及び支出決議票(様式第46号)を起票し,同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で,支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2つ以上にわたるときは,その経費を合算し,科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で,支出しようとする債権者が2人以上あるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか,継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には,当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(平18規則21・一部改正)

(支出負担行為として整理する時期等)

第62条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は,別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は,同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第63条 予算執行者は,別表第10に定める事項について同表中の2の金額に係る支出負担行為をしようとするときは,あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし,第4条第2項の規定により合議されたものを除く。

(平19規則15・一部改正)

(財政担当部長及び財政担当課長への合議)

第64条 予算執行者は,別表第10に定める事項について同表中の1の(1)の金額に係る支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ財政担当部長及び財政担当課長に合議しなければならない。

2 予算執行者は,別表第10に定める事項について同表中1の(2)の金額に係る支出負担行為をしようとするときは,あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第65条 第61条から前条までの規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票(減額分に係るものは,金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は,支出負担行為をした後において年度,会計又は科目に誤りのあることを発見したときは,第110条第1項に規定するものを除き,同項に規定する歳出更正の例により,これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第66条 課長等は,その所掌に係る歳出予算について,支出負担行為の決議又はその変更等があったときは,これを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は,次の各号に掲げる帳票類を編綴し,及び所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 支出負担行為決議票(予算整理簿用)

(2) 支出負担行為及び支出決議票(予算整理簿用)

(3) 歳出更正決議票(予算整理簿用)

3 課長等は,前項に定めるもののほか,その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは,それぞれ当該各号に定める整理簿により,これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第48号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第49号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越関係予算整理簿(様式第50号)

4 前3項の規定は,出先機関における歳出予算の執行に係る記録及び整理に準用する。この場合において,第1項及び前項中「課長等」とあるのは,「出先機関の長」と読み替えるものとする。

第2節 支出命令

(支出命令)

第67条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は,予算執行者が支出決議票(様式第51号)又は支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 施行令第160条の2第2号ハに規定する規則で定める経費は,次に掲げるものとする。

(1) 新聞購読料

3 予算執行者は,支出命令をしようとするときは,法令,契約その他の関係書類に基づいて,次の各号に掲げる事項を調査し,その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか

(2) 支出すべき時期は到来しているか

(3) 正当債権者であるか

(4) 必要な書類は整備されているか

(5) 支払金に関し時効は成立していないか

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか

(7) 会計年度,所属,会計別及び科目に誤りはないか

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか

4 予算執行者は,支払期日の定められている支出にあっては,当該支出に関する決議票を当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし,これにより難い事情があるとき,又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては,この限りでない。

5 予算執行者は,第1項の場合において,同一の支払科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは,債権者別の内訳を明示しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

(請求書による原則)

第68条 支出命令は,すべて債権者からの請求書の提出を持ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には,請求の内容等の記載がなければならない。この場合において,請求書が代表又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は,前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,第1項の請求書には,委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(平27規則36・令4規則3・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第69条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる経費については,請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費その他の給与

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署,東日本電信電話(株),東京電力(株),東日本旅客鉄道(株)(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 過誤納還付金及び還付加算金

(7) 前各号に掲げるもののほか,市が申告納付する経費,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては,同項第5号に規定する経費を除くほか,それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において,債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは,当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの

(平25規則28・令2規則9・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第70条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人,参考人,立会人,講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 式典,講習会,展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において,直接現金で支払を必要とする経費

(3) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(4) 印紙及び証紙の購入に要する経費

(5) 交際費及び食糧費

(6) 自動車損害賠償保険料

(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(8) 供託金

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による諸給付金

(10) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による諸給付金

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による福祉手当

(12) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当

(13) 茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)の規定による心身障害者年金

(16) 鹿嶋市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年条例第6号)の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金

(17) 鹿嶋市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用料金助成要項の規定による給付金

(18) 県外等出張中に直接支払いを必要とする公用車の燃料費

(19) 使用料,手数料,通信運搬費並びに定期券及び回数券の購入費で即時支払を必要とする経費

(20) 会議,研修等の参加に要する経費

(平18規則21・令2規則9・令3規則13・一部改正)

(資金前渡職員)

第71条 課長等は,その所掌に係る歳出について,資金前渡の方法により支出するものがあるときは,あらかじめ,資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は,職員又はこれに相当する職員でなければならない。

3 課長等は,第1項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときはあらかじめ,会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(前渡資金の限度)

第72条 資金の前渡をすることのできる額の限度は,次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

2 資金前渡は,当該資金の精算をした後でなければ,同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし,特別の事情がある場合で,前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは,この限りでない。

(資金前渡の手続)

第73条 予算執行者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,一般の支出の手続により科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第74条 資金前渡職員は,交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間,銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため1万円未満の現金を保管する場合

2 資金前渡職員は,前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつどその旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第75条 資金前渡職員は,債権者から支払の請求を受けたときは,次の各号に掲げる事項を調査し,その支払をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は,前渡資金の支払をしたときは,領収書を徴さなければならない。ただし,領収書を徴することができないものにあっては,支払証明書(様式第52号)をもってこれに代えることができる。

第76条 削除

(前渡資金の精算)

第77条 資金前渡職員は,その管理に係る前渡資金について,次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに,支出金精算票(様式第55号)を作成し,証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の経費に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 予算執行者は,第1項の規定による報告を受けたときは,その内容を調査し,同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは,併せて戻入の手続をしなければならない。ただし,第1項第1号に係る経費の精算残金については,翌月に繰り越すことができる。

(平19規則15・一部改正)

(概算払)

第78条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託契約に基づき支払う経費

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による支援及び措置に要する経費

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置に要する経費

(10) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による支援及び措置に要する経費

(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による支援及び措置に要する経費

2 予算執行者は,概算払をした経費については,その目的達成後,当該概算払を受けた者に支出金精算票(様式第55号)を作成させ,速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において,精算残額があるときは,直ちに戻入の手続をしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(前金払)

第79条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料,賃借料,保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は,官公署等に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き,契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は,同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。

(令3規則13・一部改正)

(繰替払のできる経費)

第80条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとし,同号の規定により規則で定める収入金は,当該各号に定めるものとする。

(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(2) 市場,農業協同組合,貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(3) 口座振替手数料(郵便貯金銀行における振替手数料を含む。) 当該歳入の収入金

(4) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

(平20規則8・令4規則14・一部改正)

(繰替払の通知及び整理)

第81条 歳入徴収者は,会計管理者又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは,繰替払の方法により支払う経費の内容,金額,繰り替えて使用する収入金の予算科目等を,あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は,前項の規定により繰替払をしたときは,その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか,納入通知書等の各片に繰替払済の印(様式第56号)を押して繰替払額を注記するとともに,当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は,前項の規定により繰替払をしたときは,繰替払調書(様式第56号の2)を作成し,収納出納員にあっては,会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は,前項に規定する調書及び第203条の規定により総括店から送付された繰替払調書を取りまとめ,その内容を調査し,誤りのないことを確認したときは,当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により繰替払調書を受けたときは,当該繰り替えて使用した金額を歳出として,直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し,会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(過年度支出)

第82条 予算執行者は,過年度支出に係る支出を決定しようとするときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第83条 会計管理者は,支出命令を受けたときは,次の各号に掲げる事項を確認し,支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者,金額,所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令,契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は,支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは,予算執行者に対し,第67条第1項に規定する帳票類のほか,当該支出負担行為に係る書類の提出を求め,又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は,第1項又は第2項の規定による確認ができないときは,その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に送付しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

(支払の方法)

第84条 会計管理者は,前条第1項の規定により支出の決定をしたときは,公金振替に係るものを除き,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し,債権者に支払うための手続をしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手払)

第85条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振り出し,当該小切手を債権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(隔地払)

第86条 会計管理者は,施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは,支払場所を指定し,指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「隔地払」の印を押し,隔地払依頼書(様式第57号(その1))及び隔地払案内書(様式第57号(その2))を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し,隔地払通知書(様式第57号(その3))を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は,債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし,指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で,必要があるときは,指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。

(平19規則15・平20規則8・一部改正)

(口座振替払)

第87条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を契約している金融機関とする。

2 会計管理者は,指定金融機関,指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けた旨の申出があったときは,指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「口座振替払」の印を押し,口座振替払依頼書(様式第59号)を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。ただし,口座振替払をする場合において,債権者が発行する納付書,払込書その他これらに類する書類を添えてするときは,当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して,口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は,口座振替払申出書(様式第60号)により,又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けとるものとする。

4 会計管理者は,第2項の規定により口座振替払をする場合において,必要があるときは,当該出納取扱店に電信により振替えの手続をさせることができる。この場合において,口座振替依頼書又は同項ただし書に規定する納付書,払込書その他これに類する書類には「要電信」と表示しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(現金払)

第88条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,自ら現金で支払をしようとするときは,自己を受取人とする小切手を振り出し,その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し,指定金融機関から資金を引き出したうえ,現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし,小口の支払の限度額は,1件100万円とする。

2 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関(総括店に限る。以下この条において同じ。)に現金で支払をさせようとするときは,債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(様式第61号)を交付し,領収書を徴さなければならない。この場合において,現金支払票の有効期間は,発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

3 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関に現金支払をさせたときは,会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し,その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し,指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず,市職員の給与の支払に関しては,別に定めるところによる。

(平19規則15・令5規則16・一部改正)

(支払の通知)

第89条 会計管理者は,支払(口座振替払を除く。)をしようとするときは,口頭又は現金支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,口座振替の方法により支払をしたときは,指定金融機関に債権者の預金通帳に振替者名を記入させることにより,支払の通知を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,第87条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないものについては,省略することができる。

(平19規則15・一部改正)

(公金振替払)

第90条 会計管理者は,次の各号に掲げる支出については,公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は,前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは,当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし,かつ,当該振り替えを受ける会計,年度及び科目(繰上充用金にあっては,会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替書(様式第63号(その1))及び公金振替済通知書(様式第63号(その2))を作成し,総括店に交付しなければならない。

4 会計管理者は,次の各号に掲げる場合においては,公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費,事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平19規則15・一部改正)

(相殺)

第91条 課長等は,市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは,市長の決裁を受けて相殺通知書(様式第64号)を作成し,これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは,市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し,市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には,その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第92条 部長等は,施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは,会計管理者と協議し,委託する事務の内容,条件,委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け,委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 部長等は,前項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは,直ちに当該委託に契約書(案)を作成して市長の決裁を受け,契約書を取り交わすとともに,当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(支出事務の委託の手続等)

第93条 予算執行者は,委託して支出をさせる経費があるときは,支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第65号)を作成し,これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定による支出命令を受けたときは,支出事務受託者ごとに小切手を振り出し,その表面余白に「公金委託支払」の印を押し,公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は,前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは,速やかに公金委託支払報告書(様式第66号)を作成し,会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は,前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは,直ちにその支払の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第94条 小切手は,支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票に基づかなければ,これを振り出すことができない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 第40条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第99条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第160条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第160条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第161条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と,同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第95条 小切手に表示する券面金額は,アラビア数字を用い,印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は,小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において,廃棄する小切手に記載した振出番号は,欠番としなければならない。

3 小切手は,記名式持参人払とする。ただし,次に掲げる者を受取人として振り出す小切手は,線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 施行令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか,会計管理者が特に必要があると認める場合で,金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは,その日付を記載し,専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は,これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正した文字の数を記載して,専用印鑑を押さなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の作成)

第96条 小切手の記載及び押印は,会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の交付及び交付後の確認)

第97条 小切手の交付は,会計管理者が自らしなければならない。ただし,必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ,これを交付してはならない。

3 小切手は,当該小切手の受取人に交付するときでなければ,これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は,毎日その振り出した小切手の原符(様式第67号(その2))と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の再交付の禁止)

第98条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から,小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条の規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の償還)

第99条 会計管理者は,次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書(様式第68号)を提出させ,当該請求に係る小切手が未支払済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ,償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には,同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を,同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは,「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し,領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって,当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても,また同様とする。

4 会計管理者は,小切手の償還をすべきもののうち,当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは,小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し,あらためて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は,前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは,直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平19規則15・平25規則24・一部改正)

(小切手の振出済通知等)

第100条 会計管理者は,小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書(様式第67号(その1))を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は,小切手振出簿(様式第70号)を備え,所定の事項を記載するとともに,小切手の振出枚数及び金額,小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手用紙の亡失)

第101条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の支払停止の請求)

第102条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手の廃棄)

第103条 書損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は,小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは,受取人から当該小切手を回収し,前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手帳)

第104条 会計管理者は,会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし,常時1冊を使用しなければならない。ただし,会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは,この限りでない。

2 会計管理者は,小切手帳の交付を受けようとするときは,小切手帳請求書(様式第69号)により指定金融機関から交付を受けるものとし,小切手帳の交付を受けたときは,小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第105条 会計管理者は,小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし,必要があるときは,補助職員にこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは,特別の事情がある場合のほか,小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第106条 会計管理者は,使用小切手帳が不用になったときは,当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り,当該小切手帳から振り出した小切手帳の原符とともに,別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(隔地払通知書の再交付)

第107条 会計管理者は,債権者から,隔地払通知書の亡失,焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは,隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において,支払を拒絶されたものにあっては,当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する請求書の提出を受けたときは,その内容を調査し,当該隔地払が支払未済であることを確認して再交付する必要があると認めるときは,次項に規定するものを除くほか,直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において,再交付する隔地払通知書には,当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第99条第4項及び第5項の規定は,第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて,あらためてする支出の手続に準用する。

(平19規則15・一部改正)

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第108条 会計管理者は,第195条第1項の規定により総括店から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは総括店にその旨を通知するとともに,これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も,また同様とする。

(平19規則15・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第109条 会計管理者は,第196条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは,これを調査し,正確であると認めるときは,直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに,小切手支払未済資金歳入組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は,第197条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の回付を受けたときは,直ちに当該調書を財政担当課長に回付しなければならない。

3 財政担当課長は,前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは,直ちに第29条の規定により調定の手続をするとともに,当該未払金の内容を調査し,それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては,歳入徴収者)に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第110条 予算執行者は,支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは,金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に,年度,会計又は科目の訂正にあっては歳出更正決議票(様式第71号)に,それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する支出命令又は歳出更正決議票の送付を受けたとき,若しくは自ら誤りを発見したときは,直ちに関係帳簿等を訂正するとともに,金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において,その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは,支払金更正通知書(様式第72号)を当該出納取扱店に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第111条 予算執行者は,歳出の誤払又は過渡しとなった金額を戻入するときは,支出負担行為及び支出決議票に必要事項を記載してこれを決議し,関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに,速やかに返納すべき者に対し,返納通知書(様式第74号)により通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(支出日計表等の調整)

第112条 会計管理者は,その日の支出を終了したときは,会計別及び科目別に区分した支出関係決議票(証拠書用)を歳出簿につづるとともに,会計別及び科目(款)別に集計した支出額を収支日計表(様式第38号)に記載しなければならない。

2 会計管理者は,その月の支出を終了したときは,当該月分の支出関係決議票(証拠書用)を集計し,歳出計算書にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは,「支出負担行為及び支出決議票,支出決議票,支出金精算票及び歳出更正決議票」をいう。

(平19規則15・一部改正)

(歳出関係帳簿)

第113条 会計管理者は,次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出計算書(様式第75号)

(2) 支出決議票(証拠書用)

(3) 支出負担行為及び支出決議票(証拠書用)

(4) 歳出更正決議票(証拠書用)

(5) 支出金精算票

2 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第76号) 第160条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(様式第77号) 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理

(平19規則15・一部改正)

(支出命令等の記録整理)

第114条 予算執行者は,その所掌に係る歳出予算について,第67条第1項又は第110条若しくは第111条に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは,これらの帳票に基づいて第66条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

2 前項の規定は,出先機関における歳出予算の執行に係る記録及び整理について準用する。この場合において,同項中「予算執行者」とあるのは,「出先機関の長」と読み替えるものとする。

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第115条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は,原本でなければならない。ただし,原本を添付し難いときは,それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれを代えることができる。

(収入証拠書)

第116条 収入の証拠書は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入票(証拠書用)

(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(3) 公金振替済通知書

(4) 収入金計算書

(5) 前各号に定めるもののほか,収入票の起票の原因となった書類

(支出証拠書類)

第117条 支出の証拠書類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票(契約証拠書)

(2) 支出負担行為及び支出決議票(証拠書用)

(3) 支出決議票(証拠書用)

(4) 戻入に係る戻入済通知書

(5) 歳出更正決議票(証拠書用)及びこれに係る支払金更正済通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書及び検査又は検収調書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 前各号に定めるもののほか,支出の原因となった事項を証明する書類

2 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)

(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類

(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,くじにより落札者を決定した場合は,その経緯を記載した書類

(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により,最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は,その経緯を記載した書類

3 工事又は製造の請負,物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は,次のとおりとする。

(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは,当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)

(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては,その事由を記載した書類

(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては,その経緯を記載した書類

4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は,決定通知書その他の関係書類とする。

(平18規則21・一部改正)

(証拠書の保管等)

第118条 会計管理者は,その月の収入及び支出が終了したときは,当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し,収入証拠書綴(様式第78号)又は支出証拠書綴(様式第79号)による表紙を付してこれを編綴し,整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には,会計別に,かつ,一件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定にかかわらず,前条第1項に規定する支出証拠書類のうち,同項第1号第6号,及び第9号に規定する書類を,課長等又は出先機関の長に保管させることができる。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1項第1号第6号及び第9号に規定する証拠書の第1項の規定の適用については,当該支出負担行為に基づくすべての支出が完了した月分の証拠書として同項の規定を適用する。この場合において,当該支出負担行為に基づく支出決議票には,契約年月日,契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は,当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし,その後当該契約に基づいて支出するときは,支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

6 第61条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で,その支出科目が2以上にわたるものの第1項の規定の適用については,科目別の金額及び証拠書番号を明らかにして,同項の支出証拠書綴とは別にこれを編綴しなければならない。この場合において,その関係の科目に係る支出に関する決議票(証拠書用)には,「領収書等別綴」と表示しなければならない。

7 会計管理者は,支出をしたときは,その関係伝票に支払年月日,支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

第6章 決算

(決算資料)

第119条 予算執行者は,その所掌に属する予算の執行の結果について,次の各号に掲げる書類を作成し,翌年度の6月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 指定事業執行結果説明書(様式第84号)

2 前項に規定する指定事業とは,当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政担当課長が指定する事業をいう。

3 財政担当課長は,法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査)

第120条 財政担当課長は,当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し,翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第121条 財政担当課長は,前条の規定による調査の結果により,その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは,直ちにこれに係る補正予算案を作成し,市長に提出しなければならない。

(帳簿の締切等)

第122条 会計管理者は,当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは,歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し,誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は,毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において,その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは,第36条及び第77条の規定にかかわらず,当該出納閉鎖期日に払い込み,又は精算の手続をし,それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第7章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第123条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は,同項に規定する期間,一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は,別に定める。

(資格の確認等)

第124条 予算執行者及び契約担当者(以下「予算執行者等」という。)は,一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと,並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第85号)により申し出させて確認をしなければならない。

2 予算執行者等は,前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは,当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに,一般競争(指名競争)参加資格者名簿(様式第86号)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第125条 予算執行者等は,一般競争に付するときは,当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに,次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項,設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札心得及び入札条件

(7) 前各号に掲げるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,前項の規定にかかわらず,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(予定価格の決定)

第126条 予算執行者等は,一般競争入札に付するときは,あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし,価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては,単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者等は,前項の規定による予定価格を定めようとするときは,入札に付する事項の取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少,履行期間,消費税等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格又は低価格基準額の決定)

第127条 予算執行者等は,工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格又は低価格基準額(以下「最低制限価格等」という。)を設ける必要があるときは,前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 予算執行者等は,前項の規定により最低制限価格等を付するときは,第125条の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格書の作成)

第128条 予算執行者等は,予定価格,最低制限価格等が決定したときは,予定価格書(様式第87号)を作成し,封筒に入れて密封し,保管しなければならない。ただし,競争入札による建設工事等に係る予定価格については密封することなく,これを事前に公表することができる。

2 予算執行者等は,開札の際,前項に規定する予定価格書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第129条 予算執行者等は,一般競争入札に付そうとするときは入札に参加しようとする者に,その者の見積る契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して行う公有財産売却に関する手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札にあっては,予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札期日の前日までに納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市,国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,前号に準ずるものであって,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 公有財産売却に係る入札の場合において,予定価格が30万円未満のとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は,次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができる。この場合において,担保として提供された証券の価額は,当該各号に定める価額とし,証券が記名証券であるときは売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは,発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け,保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額のうち,保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(平19規則15・平23規則21・一部改正)

(入札の方法)

第130条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は,入札書(様式第88号)を作成し,封書にして自己の名を表記し,入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし,インターネット公有財産売却システムについては,入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により入札するものとする。

2 一般競争入札の入札書は,郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出することができる。この場合においては,封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。なお,郵便等で差し出されたものが,開札時刻までに到達しなかった場合は,当該入札はなかったものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,予算執行者等は,インターネットを利用して入開札事務を処理するシステムを用いた入札を行うことができる。この場合における入札書の提出,開札その他の入札方法については,別に定める。

4 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平20規則8・平23規則21・平24規則12・一部改正)

(入札の無効)

第131条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は,無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定した入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか,入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第132条 予算執行者等は,施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは,また同様とする。この場合において,第130条第1項の規定を準用する。

2 予定価格を事前に公表した場合は,前項の規定は適用しない。

(令5規則20・一部改正)

(落札者の決定等)

第133条 予算執行者等は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは,施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。ただし,最低制限価格等を設けている場合は,この限りでない。

2 予算執行者等は,施行令第167条の9,施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は,前項の通知を受けた日の翌日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし,公有財産売却の契約については,前項の通知を受けた日の翌日から30日以内に契約するものとする。

(平23規則21・平25規則36・平31規則19・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第134条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後,直ちに入札者に還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第135条 予算執行者等は,一般競争入札が終了したときは,その経過を入札書取表(様式第89号)に記録しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第136条 施行令第167条の11第2項の規定により,市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は,次の各号のいずれにも該当しない者で,かつ,鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和55年告示第4号)により,その定める要件に適合し,指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。ただし,軽微な建設工事等については,この限りでない。

(1) 建設業にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条,第3条の2又は第3条の3の規定により1級建築士,2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては,同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

(指名競争入札の参加者の指名)

第137条 予算執行者等は,指名競争入札に付そうとするときは,入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは,指名競争入札通知書(様式第90号)により,各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第138条 第123条第1項及び第126条から第135条までの規定は,指名競争入札をする場合について準用する。この場合において,第127条第2項中「第125条の規定による公告」とあるのは「第137条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(令5規則20・一部改正)

(随意契約の対象)

第139条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続き)

第139条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び4号に規定する規則で定める手続きは,次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の決定方法,選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において,契約の相手方の氏名,契約の相手方とした理由を公表すること。

(平18規則21・追加)

(随意契約の見積書の徴取等)

第140条 予算執行者等は,随意契約に付するときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって,一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約でその予定価格が30万円未満の契約をするとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,予算執行者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,収入印紙,郵便切手類,書籍,新聞等を購入するとき。

(3) 水道料,電気料,電話料の契約をするとき。

(4) 会場を借り上げるとき。

(5) 1件の契約でその予定価格が5万円未満の契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,その性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 予算執行者等は,随意契約による場合においては,その関係書類(支出負担行為に係るものにあってはその決議案)に根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平18規則21・平22規則3・一部改正)

(随意契約の予定価格等)

第141条 第126条から第128条までの規定は,随意契約について準用する。ただし,特に必要がないと認めるとき,又は1件の契約でその予定価格が50万円未満のときは予定価格書の作成を省略することができる。

(平18規則21・一部改正)

(せり売り)

第142条 契約担当者は,せり売りをしようとするときは,職員を指定し,当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし,特に必要と認めるときは,職員以外の者からせり売り人を選び,職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第123条から第126条まで,第128条第129条第134条及び第135条の規定は,せり売りについて準用する。この場合において,第124条第1項中「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加資格審査申請書」,第135条中「入札書取書」とあるのは「せり売り書取書」と読み替えるものとする。

(平19規則15・一部改正)

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第143条 予算執行者等は,契約を締結しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当時者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担金

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか,契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には,工事費等内訳明細書,工程表,図面,設計書及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については,当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 予算執行者等は,前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは,直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略及び請書の徴取)

第144条 前条の規定にかかわらず,予算執行者等は,次の各号の一に該当するときは,契約書の作成を省略することができる。ただし,公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 50万円未満の売買,貸借,請負その他の契約をするとき。

(2) 国,若しくは公団,公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 予算執行者等は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし,同項第3号に規定する場合又は契約金額が10万円未満の場合は,請書の徴取を省略することができる。

(平18規則21・一部改正)

(契約保証金)

第145条 予算執行者等は,契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2箇年間に市,国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 公有財産売却の契約を締結する場合において,売却代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 予算執行者等が特に必要がないと認めるとき。

2 前項で規定する保証金は,次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書をした手形 保証金額又は手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 保証金額

3 予算執行者等は,前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平19規則15・平23規則21・一部改正)

第146条 削除

(契約の変更等)

第147条 予算執行者等は,必要があると認めるときは,契約者と協議し,又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは,これを調査して当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者等は,契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは,これを調査し,やむを得ないと認めるときは,遅延利息を付し,当該期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者等は,前2項の規定及び契約の内容を変更しようとするときは,速やかに第143条及び第144条の規定による手続の例により変更契約書を作成し,又は変更請書を提出させなければならない。ただし,前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては,この限りでない。

(契約の解約)

第148条 予算執行者等は,契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは,これを調査し,やむを得ないと認めるときは,当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第149条 予算執行者等は,契約の履行に当たり,契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは,契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により,履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し,監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは,契約解除通知書(様式第91号)を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第150条 予算執行者等は,契約に基づく給付が完了し,当該契約の履行を確認したとき,又は第148条の規定により解約したときは,速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。ただし,契約の相手方が公有財産の売買代金と契約保証金との差引額を完納したときは,売買代金に充当することができる。

(平23規則21・一部改正)

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第151条 予算執行者等は,契約の適正な履行を確保するため,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して,必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,契約に係る設計図書等に基づき,契約の履行に立ち会って工程の管理,履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し,契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督をしたときは,その内容,指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第92号)に記録しなければならない。

(給付の検査)

第152条 予算執行者等は,次の各号に掲げる理由が生じたときは,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して,当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき,又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約書,設計図書等に基づき,又は必要に応じて,当該契約に係る監督職員の立会いを求めて,当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の規定において,特に必要があると認めるときは,一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合,検査又は復元に要する費用は,当該契約者が負担するものとし,予算執行者等は,この旨を明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は,前3項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認めるときは,契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第153条 検査職員は,前条に規定する検査を実施しようとするときは,必要に応じて監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第154条 検査職員は,第152条に規定する検査の結果,給付の完了が確認されたときは物品等検収調書(様式第93号)又はしゅん工(出来高)検査調書(様式第94号)を作成しなければならない。ただし,契約金額が50万円未満のものについては,関係帳票類にその旨を記録することによって,これを省略することができる。

第155条 削除

(権利義務の譲渡)

第156条 契約者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第157条 契約者は,契約履行について,その全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。

(部分払)

第158条 予算執行者は,契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し,その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9。ただし,継続費に属する場合には,この限りでない。

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は,次の各号に掲げる契約金額の区分に従い,当該各号に定めるとおりとする。ただし,予算執行者が特に必要と認めるときは,回数を増減することができる。

(1) 1,000万円未満 1回

(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回

(3) 3,000万円以上 3回

3 前2項の規定により,2回以降の部分払をしようとするときは,そのつど当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し,当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって,今回の部分払の支払額とする。この場合において,前金払された金額があるときは,既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をそのつど算出し,これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第159条 予算執行者は,第152条の規定による検査に合格したものでなければ,当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は,第148条又は第149条の規定により契約を解約又は解除したときは,当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について,前金払又は部分払をしたものがあるときは,契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第8章 現金,有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第160条 歳計現金は,会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,市長と協議して,支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し,又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は,釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(平18規則21・平19規則15・一部改正)

(一時借入金)

第161条 一時借入金に係る現金は,これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は,歳出金の支払に充てるため,一時借入金の借入れを必要と認めるときは,その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき,又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも,また同様とする。

3 財政担当課長は,前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ,市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も,また同様とする。

4 財政担当課長は,前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは,直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当課長は,一時借入金整理簿(様式第95号)を備え,一時借入金の状況を記録しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第162条 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌する事務について,法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金,担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは,歳入歳出外現金等受入決議票(様式第96号)により受入れを決定し,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金,公売保証金,契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 市民税及び県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は,同項に規定する歳入歳出外現金等受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は,第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは,次の各号に掲げる場合を除き,直ちに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか,納入通知書によることが適当でないと認める場合

(平19規則15・平21規則8・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第163条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第164条 会計管理者は,歳入歳出外現金を第162条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(平19規則15・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納)

第165条 歳入歳出外現金は,会計管理者において直接収納するものとする。ただし,必要があると認めるときは,指定金融機関等に納付させることができる。

2 第36条第1項の規定は,歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は,前項の規定にかかわらず,収納した歳入歳出外現金のうち,入札保証金その他で即日還付し,又は支払を要すると認めるものについては,同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は,その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金払出決議票(様式第99号)により払出しの決定をし,当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は前項の規定により歳入歳出外現金払出決議票の送付を受けたときは,第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において,その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか,歳入歳出外現金の出納及び保管については,歳計現金の出納及び保管の例による。

(平19規則15・平21規則8・一部改正)

(保管有価証券の整理区分)

第166条 会計管理者は,保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第162条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第162条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により市が一時保管する有価証券

(平19規則15・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第167条 会計管理者は,第162条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは,次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに,納入通知書によるものにあっては受領書に,その他のものにあっては保管証書(様式第100号)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は,この規則に特別の定めがある場合を除き,国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により,その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は,保管有価証券を払出ししようとするときは,保管有価証券払出決議票(様式第101号)により払出しの決定をし,当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出決議票には,保管有価証券返還請求書(様式第102号)を納入者から提出させてこれを添付しなければならない。

5 会計管理者は,第3項の規定により保管有価証券払出決議票の送付を受け,保管有価証券を払い出すときは,第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記させ,これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(平19規則15・令4規則3・一部改正)

(保管有価証券の管理)

第168条 会計管理者は,保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし,入札保証金として提供された証券又はその他の証券で,1日限りにおいて出納されるものにあっては,出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は,必要があるときは,前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

3 会計管理者は,前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは,有価証券保管依頼書(様式第103号)を添えるとともに,有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は,第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは,有価証券還付請求書(様式第104号)に有価証券保管書を添えて総括店に送付して,これを行わなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(利札の還付)

第169条 第167条第3項から第5項までの規定は,保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第170条 課長等は,次の各号に掲げる帳簿を備え,その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について第162条第1項各号及び第166条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第105号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第106号)

2 会計管理者は,次の各号に掲げる帳簿を備え,その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第105号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第106号)

(平19規則15・一部改正)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第171条 会計管理者は,毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第172条 施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定した金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては,法令及びこの規則によるほか,別に契約で定める。

(総括店)

第173条 指定金融機関は,市長の承認を得て,公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第174条 出納取扱店における公金の出納は,歳入金,歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては,歳入金,歳出金,歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し,かつ,歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に,歳入歳出外現金にあっては年度別に,それぞれ区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は,その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 出納取扱店及び収納取扱店は,会計管理者の指示するところにより,市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において,小切手支払未済繰越金は,これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(取扱時間等)

第175条 指定金融機関等における公金の取扱いは,当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし,営業時間外であっても,会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき,又は納入義務者から公金の納付があったときは,その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは,関係書類に領収し,又は支払った日付印を押し,欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は,繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(平19規則15・一部改正)

(表示)

第176条 指定金融機関の店舗のうち,市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には,「鹿嶋市指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関の店舗のうち,市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には,「鹿嶋市指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

3 収納代理金融機関の店舗のうち,市の区域内の収納取扱店の店頭には,「鹿嶋市収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第177条 出納取扱店又は収納取扱店は,払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から,納入通知書,納税通知書,納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは,その内容を確認して収納し,納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において,当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは,当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は,返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第178条 出納取扱店又は収納取扱店は,施行令第155条の規定により市の収入金について納人から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは,第33条第2項及び鹿嶋市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成8年規則第2号)に定めるところにより収納の手続をしなければならない。

(平22規則24・全改)

(繰替払を伴う収納)

第179条 出納取扱店又は収納取扱店は,前2条の規定による収納の場合において,納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは,その納付に係る収納金は,当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第81条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(自動払込みによる収納)

第180条 歳入徴収者は,法令又は契約により納人があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で,郵便貯金銀行に貯金口座を設けている納人から自動払込みの方法により歳入を納付する旨の申出があるときは,郵便貯金銀行に納入通知書等を送付することができる。

2 郵便貯金銀行は,納入通知書等に基づき,当該申出に係る金額をその者の貯金口座から払い出して,市の貯金口座に受け入れ,当該納人に領収書を交付し,当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

3 第178条第2項及び第3項の規定は,第1項に規定する納付の手続について準用する。

(平20規則8・全改)

(証券の取立て等)

第181条 出納取扱店又は収納取扱店は,第177条の規定により収納した収入金について証券があるときは,当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は,前項の証券のうち,小切手につき支払を請求した場合において,支払の拒絶があったときは,直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し,小切手不渡通知書(様式第108号)に当該不渡りとなった小切手を添えて,第186条第2項の規定により送付する書類と併せて総括店に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第182条 出納取扱店又は収納取扱店は,第48条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知票の送付を受けたときは,直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(預金利子の納付)

第183条 出納取扱店又は収納取扱店は,その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,その指示に従い現金払込書により納付し,当該金額を収納金として整理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第184条 総括店は,第40条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは,歳出の支払の例により,当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(収入金内訳(振込)票)

第185条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は,第177条から第183条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは,その1日分を取りまとめ収入金内訳(兼振込)(様式第109号(その1))を起票しなければならない。

2 前項の規定は,総括店における公金の収納,払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替えによる収納について準用する。この場合において,同項中「収入金内訳(兼振込)(様式第109号(その1))」とあるのは「収入金内訳票(様式第110号(その1))」と読み替えるものとする。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第186条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は,施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き,その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により,当該受入の日の翌日(休日の場合は,繰り下げる。)に総括店の市の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第177条第178条第180条及び第183条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第181条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第182条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書

(4) 第179条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(平19規則15・一部改正)

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第187条 総括店は,会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは,次の各号の一に該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第210条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は,現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは,当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し,押印させたうえ,その支払をさせなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(隔地払)

第188条 出納取扱店は,第86条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは,その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局である場合を除き,支払場所とされた金融機関に対し,当該隔地払案内書を付して速やかに送金し,当該金融機関に,隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ,当該債権者の領収書を徴して,その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において,出納取扱店は,支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は,出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

3 出納取扱店は,隔地払の依頼を受けた場合において,その支払場所が郵便貯金銀行又は郵便局である場合は,為替証書又は振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。

(平19規則15・平20規則8・一部改正)

(繰替払)

第189条 出納取扱店又は収納取扱店は,第179条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について,繰替払調書を作成し,第186条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するとき,併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第190条 出納取扱店は,第87条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書,払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは,当該口座振替払依頼書等に基づき,直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は,前項の場合において,会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは,直ちに電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(公金振替書による振替)

第191条 総括店は,第90条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,直ちに当該金額に振り替えて,会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手振出済通知書の返送)

第192条 総括店は,小切手について公金の支払をしたときは,当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして,これを会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(歳出金の戻入)

第193条 総括店は,第177条第2項の規定による返納金又は第186条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは,これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第194条 総括店は,第110条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは,直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において,総括店は,当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは,当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手支払未済資金の整理)

第195条 総括店は,毎会計年度の小切手振出済金額のうち,翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは,直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに,これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え,小切手振出済支払未済繰越調書(様式第111号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において,当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には,その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は,出納閉鎖期日後において,その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは,当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り,前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第192条の規定は,前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(平19規則15・一部改正)

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第196条 総括店は,前条第1項の規定により繰り越した資金のうち,施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは,小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第112号)により,小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(隔地払資金の歳入納付)

第197条 出納取扱店は,第86条第1項の規定により交付を受けた資金のうち,施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは,現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに,隔地払金未払調書(様式第113号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(支出金内訳票)

第198条 総括店は,第187条第1項第191条第193条及び第194条の規定による支払い,公金の振り替え,歳出の戻入又は訂正その他会計管理者の通知に基づく支払いがあったときは,その1日分を取りまとめ,支出金内訳票(様式第114号(その1))を起票しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第4款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第199条 総括店は,次の各号に掲げる帳簿を備え,毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(様式第116号)

(2) 収入金内訳簿(様式第110号(その2))

(3) 支出金内訳簿(様式第114号(その2))

(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)

第200条 出納取扱店(総括店を除く。)は,次の各号に掲げる帳簿を備え,その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

(1) 公金収納簿(様式第109号(その2))

(2) 支払金整理簿(様式第115号)

2 収納取扱店は,公金収納簿を備え,その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第201条 出納取扱店及び収納取扱店は,その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して,1月分を取りまとめ,収入証拠書票(様式第118号)を添付して保管しなければならない。

2 出納取扱店は,その取扱いに係る口座振替払依頼書,隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して,1月分を取りまとめ,支払証拠書票(様式第119号)を添付して保管しなければならない。

3 総括店は,前2項の規定により保管する証拠書類のほか,出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第202条 総括店は,出納取扱店及び収納取扱店は,それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を,当該各号に定める期間,これを保存しなければならない。

(1) 第199条及び第200条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第203条 総括店は,公金出納総括簿により収支日計報告書(様式第117号)を毎日作成して,会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書,返納済通知書その他の書類

(平19規則15・一部改正)

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第204条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は,この章に特別の定めがあるものを除くほか,一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 総括店は,会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは,第184条の規定の例により支払わなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(有価証券の保管)

第205条 総括店は,会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは,当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し,当該有価証券とともに保管し,有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は,会計管理者から,有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは,当該有価証券を還付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(出納に関する証明)

第206条 指定金融機関等は,会計管理者から,現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは,その証明をしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第9章 出納機関

(出納職員)

第207条 出納職員のうち,その他の会計職員は,これを分任出納員,現金取扱員及び会計員とし,その設置箇所,及び所掌事務は,別表第4のとおりとする。

2 市長は,会計管理者をして,別表第4に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 市長は,前項の規定により委任を受けた出納員に,別表第4に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ分任出納員及び現金取扱員に委任させる。

(平19規則15・平21規則8・一部改正)

(出納職員の任免)

第208条 出納職員は,別表第4に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納職員を命ずることがある。

3 前2項の規定により,市長の事務部局以外の職員を出納職員に充て,又は命ずる必要があるときは,当該期間中当該職員は,市長の事務部局の職員又はその他の職員に併任させているものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中,会計員を命ぜられたものとみなす。

(平19規則15・平21規則8・令5規則16・一部改正)

(会計管理者の異動等の通知)

第209条 人事担当課長は,会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは,直ちに出納関係職員任免通知書(様式第120号)により,出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。

2 前項の規定は,法第170条第3項,第5項又は第6項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。

(平19規則15・一部改正)

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第210条 会計管理者は,照合のため,その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は,現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を,照合のため,総括店に送付しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(出納職員の事務引継)

第211条 出納職員に異動があったときは,前任の出納職員は,当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において,前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が,特別の事情により,その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは,会計管理者は,当該出納職員に代わる出納職員を指定し,当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ,又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは,出納職員事務引継書(様式第121号)に,関係書類,現金,物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては,異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第122号)を添えてしなければならない。この場合において,帳簿の引継ぎにあっては,その最終記帳の次に引継年月日を記載し,引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは,引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は,その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により,出納員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第212条 課長等は,公有財産とする目的をもって物件の購入,交換又は寄附の受納をしようとする場合において,当該物件に対し,質権,抵当権,借地権その他物上負担があり,これを排除する必要があるときは,その所有者又は権利者にこれを消滅させ,又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第213条 課長等は,公有財産を購入しようとするときは,公有財産購入計画決議書(様式第123号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは,その登記簿又は登記事項証明書

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が,財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき,許可,許可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において,当該建物の敷地が借地であるときは,当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(平18規則21・一部改正)

(新築等の計画決定)

第214条 課長等は,建物を新築し,若しくは増築をし,又は移転し,若しくは改築しようとするときは,建物新築等計画決議書(様式第124号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に決定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第215条 課長等は,公有財産の寄附を受けようとするときは,公有財産寄附受納決議書(様式第125号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が,財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により,許可,認可等の手続を必要とする者である場合には,決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第216条 課長等は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,法令の定めるところにより,速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第217条 予算執行者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,その登記又は登録が完了した後,その他の公有財産を取得したときは,その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(平18規則21・一部改正)

(公有財産の引継ぎ)

第218条 課長等は,他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは,当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第126号)に関係図面,権利関係書類その他必要な書類を添えて,直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは,実地に立会いのうえ,公有財産引継書と照合し,引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理状況の調査)

第219条 財産担当部長は,財産管理者に対し,その管理する公有財産に関する事務について報告を求め,又は実地について調査し,その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(平18規則21・全改,平29規則22・一部改正)

(公有財産管理事務の事前合議)

第220条 財産管理者は,次の各号に掲げる事項については,あらかじめ財産担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)及び種別替(普通財産を行政財産とし,又は行政財産の種類を変更することをいう。)に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第234条に規定する場合及び許可期間が1日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 行政財産の貸付け又はこれに地上権若しくは地役権を設定することに関すること。

2 財産管理者は,前項第2号に掲げる事項については,あらかじめ財産担当部長に合議しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・平29規則22・令2規則9・一部改正)

(公有財産の管理)

第221条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について,定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し,適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては,その境界

(3) 建物にあっては,電気,ガス,給排水,避雷等の施設

(4) 使用を許可し,又は貸し付けた公有財産にあっては,その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第222条 建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。

2 財産管理者は,第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては,そのつど)損害保険に加入する手続をするとともに,その旨を財産担当課長に通知しなければならない。

3 財産管理者は,損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに財産担当課長に通知しなければならない。

(平18規則21・平29規則22・一部改正)

(居住の禁止)

第223条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては,職員その他の者を居住させてはならない。ただし,公有財産の管理のために居住させる場合その他で,市長が特にその必要があると認めたときは,この限りでない。

(行政財産の種類)

第224条 行政財産は,次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 市において,市の事務又は事業の用に供し,又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において,公共の用に供し,又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第225条 財産管理者は,その所管に属する市有地で,境界が明らかでないものがあるときは,隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに,財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第127号)を作成し,境界標柱(様式第128号)を設置しなければならない。

2 前項の規定は,新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換)

第226条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について所管換を必要とするときは,公有財産所管換決議書(様式第129号)により市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は,公有財産の所管換が決定されたときは,当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第218条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(令2規則9・一部改正)

(種別替)

第227条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について種別替を必要とするときは,公有財産種別替決議書(様式第130号)により市長の決裁を受けなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(用途の変更及び廃止)

第228条 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは,行政財産用途変更決議書(様式第131号)に関係図面を添え市長の決裁を受けなければならない。ただし,別に定めるものについては,この限りでない。

2 前項の規定は,教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において,同項中「行政財産用途変更決議書(様式第131号)」とあるのは「教育財産用途変更協議書(様式第131号の2)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは,行政財産用途廃止決議書(様式第132号)により市長の決裁を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において,当該財産を管理する権限がないときは,これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で,取り壊し,又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で,伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第218条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第229条 法第238条の4第7項の規定により,行政財産の使用を許可することができる場合は,次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため,食堂,売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査,研究その他の公共目的のため,講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合

(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第230条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は,これを更新することができる。この場合において,使用許可期間は,前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第231条 行政財産の使用を許可するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取り消しによって使用を終了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第232条 行政財産の使用許可(許可期間更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第133号)を所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第233条 財産管理者は,その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け,これを許可すべきものと認めるときは,行政財産使用許可決議書(様式第134号)に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定により,行政財産の使用許可が決定されたときは,行政財産使用許可書(様式第135号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第234条 前2条の規定にかかわらず,行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については,口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第235条 法第238条の2第2項の規定により,教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で,あらかじめ市長に協議しなければならない事項は,次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために,食堂,売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会,研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第236条 普通財産の貸付けの期間は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は,これを更新することができる。この場合において,貸付期間は,前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第237条 普通財産の貸付料の額は,別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は,毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし,数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第238条 普通財産を貸し付けるときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は,借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は,転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は,貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は,貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第239条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,普通財産貸付申請書(様式第136号)を所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には,利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第240条 財産管理者は,その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け,これを貸し付けるべきものと認めるときは,普通財産貸付決議書(様式第137号)に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第241条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は,普通財産貸付契約変更申請書(様式第138号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は,前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で,普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは,普通財産貸付変更決議書(様式第139号)に,現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

3 第239条第2項の規定は,第1項の場合に準用する。

(行政財産の貸付等)

第242条 行政財産を貸し付け,又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合には,第236条から前条までの規定を準用する。

(平19規則15・一部改正)

(担保)

第243条 普通財産の貸付けに当たっては,借受人に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし,市長が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第244条 第236条から前条まで(第242条を除く。)の規定は,貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第245条 財産管理者は,その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは,普通財産交換決議書(様式第140号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は,その申出書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第246条 普通財産の交換を申請しようとする者は,普通財産交換申請書(様式第141号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

2 第240条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第247条 普通財産を譲与し,又は譲渡するときは,その相手方に対して,当該財産の用途(以下「指定用途」という。),指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし,かつ,その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし,その登記をするものとする。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,特別の事情があるため,指定用途,指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第248条 前条の規定により指定した指定用途,指定期日及び指定期間は,災害その他特別の事情がある場合のほか,その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第249条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は,普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第142号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け,その所管に属する普通財産について,これを譲与し,又は譲渡すべきものと認めるときは,普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第143号)に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

3 第239条第2項の規定は第1項の場合に,第143条第3項及び同条第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第250条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第251条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は,交換差金(売払代金)延納申請書(様式第144号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第252条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは,次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし,当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは,他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物,船舶,自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第253条 財産管理者は,土地,建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは,当該財産についての抵当権設定の登録原因を証する書面及びその登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は,動産(無記名債券を含む。以下この項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは,当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は,指名債権を担保として提供させるときは,その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は,記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは,その記名債権又は記名株式を証する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は,指名債権を担保として提供させるときは,その指名債権を証する証券に質入裏書をさせたうえ,その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は,財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは,当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は,保証人の保証を担保として提供させるときは,保証人の保証を証する書面を提出させたうえ,当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第254条 財産管理者は,担保の提供があったときは,速やかに担保権の設定について登記,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第255条 財産管理者は,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときには,増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は,前項の規定により増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第256条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める率とする。ただし,この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは,市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が,国,他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり,かつ,当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取り壊し)

第257条 財産管理者は,その所管に属する建物について取り壊しを必要とするときは,建物取り壊し決議書(様式第145号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の作成)

第258条 財産担当課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,公有財産台帳(様式第146号)を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,その所管に属する公有財産につき,公有財産台帳副本(様式第146号)を備えて登録し,異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は,公有財産記録簿(様式第147号)を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳,公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は,別表第7に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には,土地については公図の写し,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は,行政財産使用許可簿(様式第148号)及び普通財産貸付簿(様式第149号)を備え,公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(平18規則21・平19規則15・平29規則22・一部改正)

(公有財産の異動の報告)

第259条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,そのつど,公有財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書(様式第150号)に関係図面を添えて,財産担当課長に報告しなければならない。

2 財産担当課長は,前項の規定による報告書の提出があったときは,速やかに公有財産台帳を整理するとともに,公有財産異動通知書(様式第151号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,そのつど,公有財産異動通知書を作成し,財産担当課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(平18規則21・平19規則15・平29規則22・一部改正)

(台帳価格)

第260条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において,その記載すべき価格は,購入に係るものは購入価額,交換に係るものは交換当時における評定価額,寄附に係るものは受納時における評価額,収用に係るものは補償金額により,その他のものは次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものは,見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし,庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは,見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし,取得価額によることが困難なものは,見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権 土地にあっては第1号により算出した額,建物にあっては償却後の残存価額

(台帳価格の改定)

第261条 財産管理者は,その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し,その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし,市の企業に属するもの,法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては,この限りでない。

(平18規則21・一部改正)

(災害報告)

第262条 財産管理者又は教育委員会は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又は損傷したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第152号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて市長に報告しなければならない。

(平18規則21・一部改正)

第2節 物品

(物品の分類)

第263条 物品は,その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし,区分の基準は,当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。

 購入価格(生産,寄附等に係るものについては,評価額)が3万円未満の物(積算価格が3万円以上で購入価格が3万円未満の物,又は図書館,図書室等に備えて,閲覧若しくは貸出しに供する図書,資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物

 記念品,ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,飼育する小動物,種子又は種苗,報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず,使用するために他の者から借り受けた動産については,借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は,別表第8に定めるところによる。

(平18規則21・平22規則3・一部改正)

(物品の所属年度区分)

第264条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第265条 財産管理者は,物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは,物品等出納票(様式第153号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし,次の各号に掲げる物品については,支出負担行為に関する決議票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。

(1) 新聞,官報,県公報,市広報,雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後,直ちに払い出しするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で,保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

(平19規則15・一部改正)

(物品等の出納の記録)

第266条 会計管理者等は,物品等の出納をしたときは,物品等出納簿(様式第154号)に記録し,整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,前条各号に掲げる物品(備品に分類されるものを除く。)については,出納簿の記録を省略することができる。この場合においては,支出負担行為に関する決議票の余白にその旨を記載しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(使用職員の指定)

第267条 財産管理者は,その所管に属する物品を使用させるときは,当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は,1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし,2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第268条 財産管理者は,物品使用について使用の必要がなくなったときは,物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(所管換)

第269条 財産管理者は,その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは,物品所管換調書(様式第155号)により決定しなければならない。

2 財産管理者は,物品の所管換をしたときは,当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第156号)を添えて,これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに,受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第270条 前条の所管換は,異なる会計間においては,有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(保管の原則)

第271条 物品は,常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者等は,市において保管することが不適当と認める物品があるときは,保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(平19規則15・一部改正)

(分類替)

第272条 財産管理者は,第263条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは,当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは,物品分類替票(様式第157号)により決定しなければならない。

3 財産管理者は,物品の分類替をしたときは,会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の通知は,物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。

(平19規則15・一部改正)

(不用の決定)

第273条 財産管理者は,次の各号に掲げる物品があるときは,物品不用決定書(様式第158号)により不用の決定をしなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第274条 財産管理者は,物品を交換し,売り払い,譲与し,又は廃棄しようとするときは,物品処分調書(様式第159号)により決定しなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として,印刷物,写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育,試験,研究又は調査のため必要な印刷物,写真その他これらに準ずる物品又は見本品若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品,医薬品,衛生材料その他の救じゅつ品を,災害による被害者又はその他応急救助を要する者にに譲与するとき。

2 財産管理者は,前項の規定により処分を決定し,物品を相手方に送付したときは,受領書を徴さなければならない。ただし,前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は,この限りでない。

(物品の貸付け)

第275条 物品を借り受けようとする者は,物品貸付申込書(様式第160号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,その所管に属する物品を貸し付けようとするときは,物品貸付決議書(様式第161号)により決定のうえ,物品貸付通知書(様式第162号)を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は,物品を貸し付けたときは,当該物品の借受人から物品借用書(様式第163号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず,貸付けを目的とする物品については,別に定めるところによる。

(貸付料)

第276条 物品の貸付料の額は,別に定めるところによる。

(貸付期間)

第277条 物品の貸付期間は,1月を超えることができない。ただし,特別な事由があるときは,この限りでない。

2 前項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合において,貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第278条 物品の貸付けに当たっては,別に定めのあるものを除くほか,次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とする。

(1) 貸付物品の引渡し,維持,修理及び返納に要する費用は,借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は,転貸しないこと。

(3) 貸付物品は,貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は,貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第279条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は,別表第9に掲げる物品で取得価格が1件について100万円以上(車両を除く。)のもの(以下「重要物品」という。)とする。

2 財産管理者は,前項に掲げる重要物品について,毎年3月末日に調査し,重要物品現在高通知書(様式第164号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平18規則21・全改,平19規則15・一部改正)

(備品台帳及び標識)

第280条 財産管理者は,その所管に属する備品につき,備品台帳(様式第165号)を備えて記録し,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,別に定めるところにより,その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付することに適しないものについては,適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第281条 財産管理者は,その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については,この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第282条 財産管理者は,施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け,保証債務履行請求書(様式第166号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には,納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第283条 財産管理者は,施行令第171条の3の規定により債務者に対し履行期限の繰上げをすべきものがあるときは,履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け,履行期限繰上通知書(様式第167号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には,納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を,納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第284条 財産管理者は,施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは,徴収停止決議書(様式第168号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定による措置をとった場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに徴収停止取消決議書(様式第169号)により市長の決裁を受けて,その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとった場合には,第292条に規定する帳票に,それぞれ「徴収停止」,「徴収停止取消」の表示をするとともに,その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第285条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には,履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には,当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第286条 履行延期の特約等をする場合には,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には,この限りでない。

2 財産管理者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 財産管理者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き,債務者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第287条 第252条から第255条までの規定は,施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第288条 履行延期の特約等をする場合には,次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その債務又は資産の状況に関して質問し,帳票類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が,市の不利益にその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が,分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で,市が,債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が,前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第289条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書(様式第170号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは,履行延期特約等決議書(様式第171号)に当該申請書を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は,前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは,直ちに履行延期承認通知書(様式第172号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において,その通知書には,指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは,その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第290条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書(様式第173号)を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは,債権免除決議書(様式第174号)に当該申請書を添えて,市長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は,前項の規定により債権の免除が決定されたときは,債権免除通知書(様式第175号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第291条 予算執行者は,債権の発生の原因となる契約について,その内容を定めようとする場合には,契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き,次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし,当該事項について他の法令に規定がある場合は,この限りでない。

(1) 債務者は,履行期限までに債務を履行しないときは,延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになっている債権について,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,債務者は,市の請求に応じ,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人にに対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳票類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第292条 財産管理者は,その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき,又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは,そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は,調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第176号),調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては徴収簿等とする。ただし,未調定債権について別に定める帳票があるときは,当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について,収入の調定をしたときは,直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第293条 財産管理者は,未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について,毎年9月及び3月末日に調査し,未調定債権現在額通知書(様式第177号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項に規定する通知を受けたときは,その状況を債権記録簿(様式第178号)に記録して整理しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第294条 財産管理者は,基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第179号)により,基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第180号)により,市長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第295条 財産管理者は,基金を処分しようとするときは,基金処分決議書(様式第181号)により,市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第296条 財産管理者は,その所管に属する基金について異動があったときは,そのつど基金管理簿(様式第182号)を整理するとともに,基金異動通知書(様式第183号)を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(基金増減の記録)

第297条 会計管理者は,前条の規定による通知があったときは,当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第184号)に記録しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類)

第298条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は,基金運用状況調書(様式第185号)とする。

(基金の管理等の手続)

第299条 基金の管理等の手続については,この節に定めるもののほか,基金に属する財産の種類に応じ,収入若しくは支出の手続,歳計現金の出納若しくは保管,公有財産若しくは物品の取得,管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において,関係帳票には,基金の名称を表示しなければならない。

第11章 借受不動産,検査,賠償責任等

(不動産の借受け)

第300条 課長等は,土地又は建物を借り受けようとするときは,不動産借受決議書(様式第186号)により,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第301条 課長等は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書(様式第187号),現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて,決裁を受けなければならない。

(検査)

第302条 市長又は会計管理者は,財務事務の適正を期するため,検査員を指定して,次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者,予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(平19規則15・一部改正)

(検査の方法)

第303条 前条の規定による検査は,書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は,実地検査を行うときは,あらかじめ検査実施通知書(様式第188号)により,検査の日時,項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(平19規則15・一部改正)

(検査員の指定)

第304条 検査員は,市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には,検査員証(様式第189号)を交付する。

3 検査員は,検査のため必要があるときは,検査を受ける者に対し,必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は,検査が終了したときは,関係帳票に検査が終了した旨の記載をし,記名押印しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(検査結果の報告)

第305条 検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は,前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(平19規則15・一部改正)

(職員の指定)

第306条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で,本庁の係長(本庁の係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で,本庁の係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(事故の報告)

第307条 現金,有価証券,物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は,当該保管又は使用に係る現金,有価証券,物品若しくは占有動産を亡失し,又は損傷したときは,直ちにその旨を事故届出書(様式第190号)により所属の課長に届け出なければならない。

2 課長等は,前項の規定による届出があったとき,若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき,又は法第243条の2第1項後段に規定する職員の法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは,そのてん末を調査し,事故報告書(様式第191号)を付して財政担当部長に提出するとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(賠償命令)

第308条 市長は,法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し,賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定め,文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(起債台帳等)

第309条 所管の課長は,次の各号に掲げる台帳を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 起債台帳(様式第192号)

(2) 債務負担行為台帳(様式第193号)

(3) 継続費台帳(様式第194号)

(平18規則21・一部改正)

(帳票の記載方法)

第310条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は,記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき,記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては,アラビア数字を用いなければならない。ただし,法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては,「一」,「二」,「三」及び「十」の数字は,「壱」,「弐」,「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(帳票類の訂正等)

第311条 この規則の規定による帳票類の訂正等は,この規則に特別な定めがあるものを除くほか,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書,領収書類 当該書類の主要となる金額は,これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは,それが文字の場合にあっては誤記の部分に,数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き,その上部に正当な文字又は数字を記載し,訂正者の訂正印の押印又は訂正署名をすること。この場合において,訂正印の押印又は訂正署名は,当該書類に押印がされている場合にあっては当該押印に使用された印鑑と同一の印鑑を使用し,署名がされている場合にあっては当該署名と同一の署名をしなければならない。

(2) 納入通知書類 納入又は納税の通知,現金の払い込み,収入金の振替等に係る文書(以下この条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は,訂正しないこと。納入通知等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正する部分に横線2条を引き,その上部に正書するとともに訂正者の訂正印を押すこと。

(3) 送金の通知書類 前号の規定は,隔地払,口座振替払,支払通知及び現金払票の訂正について準用する。

(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き,その上部又は右部に正書し,余白に訂正した文字の加除数を記載して,当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 前各号に掲げる以外の書類 第1号の規定は,前各号に掲げる以外の書類について準用する。

(令4規則3・一部改正)

(割印)

第312条 数葉をもって1通とする請求書,見積書,契約書等には,債権者又は当事者の印による割印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

(令4規則3・一部改正)

(鉛筆等の使用禁止)

第313条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は,鉛筆,ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(財務の帳票類)

第314条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき帳票類又はそのつど記載し,関係伝票をとじて整理しなければならない帳票類は,付録別表のとおりである。

2 前項の規定は,必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(補則)

第315条 この規則に定めるもののほか,財務に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 公布の日

(2) その他の規定 昭和60年4月1日

(経過措置)

2 第1項の規定にかかわらず,昭和59年度の出納整理期間中における収支及び支出並びに昭和59年度の決算については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,現に従前の財務規則の規定に基づいてなされた許可,承認,指示決定その他処分又は申請,届出その他の手続は,この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 第1項第2号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項については,当分の間,当該規定の適用を延期することができる。この場合においては,当該適用を延期した部分についての取扱いは,なお従前の例による。

(1) 公有財産台帳,公有財産台帳副本,公有財産記録簿の調製 第258条

(2) 備品台帳の調製 第280条

(電算処理)

5 この規則の施行に関し,電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては,この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し,又は別に帳票を定めるものとする。

(専決者の特例)

6 令和3年1月15日から令和6年3月31日までの間における第2条の規定の適用については,同条第2号中「及び教育委員会事務局の次長」とあるのは「,教育委員会事務局の次長及び新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム本部長」と,同条第3号中「及び教育委員会事務局に属する課長」とあるのは「,教育委員会事務局に属する課長及び新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム副本部長」とする。

(令3規則1・全改,令3規則13・令4規則14・令5規則16・一部改正)

(出納職員の任免の特例)

7 令和3年1月15日から令和6年3月31日までの間における別表第4の規定の適用については,同表中「

総合窓口課

総合窓口課長


総合窓口課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

」とあるのは「

新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム

新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム副本部長


新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

総合窓口課

総合窓口課長


総合窓口課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

」とする。

(令3規則1・全改,令3規則13・令4規則14・令5規則16・一部改正)

(昭和60年4月30日規則第11号)

この規則は,昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年1月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第13号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月28日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年5月16日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月21日規則第6号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月25日規則第15号)

この規則は,平成6年4月25日から施行する。

(平成6年6月23日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条別表第4中の「納税課」に関する規定は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年9月1日規則第27号)

この規則は,平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第6号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月10日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月5日規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第23号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第36号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月4日規則第26号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第37号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第32号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第32号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月6日規則第38号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日規則第47号)

この規則は,平成15年5月30日から施行する。

(平成16年3月5日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年1月1日契約締結分から適用する。

(平成16年3月31日規則第33号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第39号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日規則第24号)

この規則は,平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第21号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日規則第28号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第133条の規定,様式第87号,様式第88号及び様式第89号は,平成26年4月1日以後に給付の検査が終了する建設工事等について適用し,平成26年3月31日までに給付の検査の終了する建設工事等については,なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日規則第65号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第34号)

この規則は,平成29年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第15号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第87号から様式第89号までは,平成31年9月30日以前に給付の検査が終了する建設工事等について,これを使用することができる。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条第2号及び第3号並びに別表第4の規定は,令和2年4月24日から適用する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条第2号及び第3号並びに別表第4の規定は,令和3年1月15日から適用する。

(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月17日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則21・平18規則39・平19規則15・平22規則3・平27規則65・平28規則15・平29規則22・令2規則9・令3規則13・一部改正)

財務関係事務専決区分

(その1)

(単位・万円未満)

執行区分

専決区分

副市長

部長等

次長等

課長等

出先機関長

歳入

1 市税・保険税

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調定

 

 

 

 

(2) 収入命令

 

 

 

 

(3) 賦課及び更正の決定

 

 

 

 

(4) 納税通知書及び督促状・催告状の発行

 

 

 

 

(5) 随時課税の納期決定

 

 

 

 

(6) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

 

(7) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

 

(8) 徴収の委託及び受託

 

 

 

 

(9) 滞納処分の執行停止

 

 

 

 

(10) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

 

(11) 税の交付要求

 

 

 

 

2 税外収入

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 調定

 

1,000以上

1,000

500

100

(2) 収入命令

 

 

 

(3) 更正の決定

 

 

 

(4) 納入通知書及び督促状の発行

 

 

 

(5) 徴収猶予及び分割納付の承認

 

 

 

(6) 過誤納金の還付又は充当

 

 

 

(7) 滞納処分の執行停止

 

 

 

(8) 減免(督促手数料及び延滞金を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 減免基準が明確に定められているもの

 

 

 

 

イ 減免基準が明確に定められていないもの

 

 

 

 

(9) 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)

30

20

10

 

 

3 国庫及び県支出金の申請(変更を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 交付申請

(2) 実績報告

2,000

1,000

500

300

 

備考

(1) ○印の表示は,全部又は全額の意味を表わす。

(2) 金額で区分されている場合は,当該増額し,又は減額した後の額に該当する区分による。

(その2)

(単位・万円未満)

執行区分

専決区分

副市長

部長等

次長等

課長等

出先機関長

歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬





全額


2 給料





全額


3 職員手当等





全額


4 共済費





全額


5 災害補償費



全額




6 恩給及び退職年金





全額


7 報償費





全額


8 旅費





全額

全額

9 交際費


30

20

10



10 需用費

消耗品費

300

200

100

50

20

燃料費




全額

全額

食糧費




全額

全額

印刷製本費

300

200

100

50

20

光熱水費




全額

全額

修繕費

300

200

100

50

20

賄材料費


500以上

500

300

100

医薬材料費

300

200

100

50

20

11 役務費





全額

全額

12 委託料

児童措置費




全額


その他

1,000

500

100

50

20

13 使用料及び賃借料


500

300

100

50

20

14 工事請負費


3,000

1,000

500

130

30

15 原材料費


500

300

100

50

20

16 公有財産購入費


1,000

500

300

100


17 備品購入費


500

300

100

50

20

18 負担金,補助及び交付金

国民健康保険給付金




全額


負担金,交付金




全額

全額

補助金

200

100

50

30


19 扶助費





全額


20 貸付金


300

200

100

50


21 補償,補填及び賠償金


300

200

100

50


22 償還金,利子及び割引料





全額


24 積立金



全額




26 公課費





全額

全額

27 繰出金



全額




支出の命令





全額

全額

流用

目を超えて同一項内の流用


全額




同一目内の流用




全額


歳出の更正





全額


戻入及び戻出



全額




歳入歳出外現金





全額


基金





全額


備考

(1) 支出負担行為を変更する場合は,当該増額し,又は減額した後の額に該当する区分による。

(2) 給与等支払事務を人事担当課で集中処理するものに限り,報酬,給料,職員手当等及び共済費の専決区分欄の適用に当たっては,「課長等」とあるのは「人事担当課長」とする。

(3) 公共料金等集合支払特別会計に限り,光熱水費及び役務費の専決区分欄の適用に当たっては,「課長等」とあるのは「総務担当課長」とする。

(4) 流用に係る専決区分欄の適用に当たっては,「部長等」とあるのは「財政担当部長」と,「課長等」とあるのは「財政担当課長」とする。

(5) 単価契約に係る支出負担行為については,「契約締結(変更)伺」に年間執行額を明記し,その金額の専決区分により行うものとし,「支出負担行為及び支出決議票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

(6) 補助金に係る支出負担行為については,「補助金交付決定(変更・確定)伺」により行うものとし,「支出負担行為及び支出決議票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

(7) 複数の課所にまたがる電算経費を情報政策主管課に集約し,一括して契約を行う場合の支出負担行為は「起案」にて行うものとし,集約した額に応じた専決区分欄を適用する。この場合において,「支出負担行為及び支出決議票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

(その3)

事項

専決区分

1 工事請負(修繕)

(1) 工事起工の決定及び変更決定

(2) 入札参加者又は見積人の選定(選考委員会に付するものを除く。)

(3) 入札会及び見積合わせの通知

(4) 入札保証金及び契約保証金の免除

(5) 予定価格の決定

(6) 請負契約(変更)締結,解除の決定

(7) 工期延長の承認

(8) 工事検査決議

(9) 検査員の指定

(10) しゅん工(出来高)検査調書

(11) 工事の一時中止の決定

(12) 監督員の選任

(13) 工事材料の承認

(14) 工程表の受理

(15) 下請負人届の受理

(16) 工事着手届の受理

(17) 工事完成届の受理

(18) その他の書類の受理

左の各号に定める事項は,財務規則関係事務専決区分(その2)による。ただし,第3号のうち入札参加者又は見積人の選定を選考委員会において行ったものは課長等(出先機関にあっては出先機関の長)の専決,第5号のうち市長の決裁に係るものは副市長の専決,第7号から第11号までのうち,市長又は副市長の決裁に係るものは部長等の専決,第12号から第18号までは課長等(出先機関にあっては出先機関の長)の専決とする。

2 物品等の購入

(1) 購入の決定及び変更決定

(2) 入札参加者又は見積人の選定

(3) 入札会及び見積合わせの通知

(4) 入札保証金及び契約保証金の免除

(5) 予定価格の決定

(6) 購入契約(変更)締結,解除の決定

(7) 納期延長の承認

(8) 検査員の指定

(9) 検収調書

(10) その他の書類の受理

左の各号に定める事項は,財務規則関係事務専決区分(その2)による。ただし,第3号のうち入札参加者又は見積人の選定を選考委員会において行ったものは課長等(出先機関にあっては出先機関の長)の専決,第5号のうち市長の決裁に係るものは副市長の専決,第7号から第9号までのうち,市長又は副市長の決裁に係るものは部長等の専決,第10号は課長等(出先機関にあっては出先機関の長)の専決とする。

備考

(1) 建設工事に係る委託業務は,工事請負費に準じるものとする。

(2) その他についても,第1項及び第2項に準じるものとする。

(3) 検査員の指定については,専決権者が検査員となる場合は,その上司から指定を受けるものとする。

(その4)

(単位・万円未満)

事項

専決区分

副市長

部長等

次長等

課長等又は財産管理者

公有財産

取得

購入計画の決定

1,000

500

300

100

新築等の計画決定

1,000

500

300

100

寄附の受納(負担付の寄附を除く)

500

300

100

50

登記又は登録

 

 

 

全部

管理

所管換

 

 

 

全部

種別替

 

普通財産を行政財産にすること

 

 

行政財産の使用許可

期間1年以内,又は500m2未満の土地,家屋

期間6月以内,又は300m2未満の土地,家屋

 

期間30日以内,又は100m2未満の土地,家屋

延納担保の登記登録

 

 

 

全部

普通財産の新規貸付

期間1年以内

期間6月以内,又は電柱その他これに類するものの設置に係るもの

 

 

普通財産の継続貸付

 

全部

 

 

処分

普通財産(土地)の売払い

500

300

 

 

物品

出納の通知

 

 

 

全部

物品の貸付け

 

 

 

全部

不用品の処分

 

 

 

全部

債権

施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知

 

履行期限の繰上げの通知

 

履行の通知

担保物権の登記登録

 

 

 

全部

基金

基金の運用(基金に属する現金の繰替運用を除く。)

全部(貸付を目的とする基金を除く)

 

 

貸付を目的とする基金全部

不動産の借受け

不動産の借受け

500

300

100

50

別表第1の2(第2条関係)

(令2規則9・全改,令3規則13・令5規則16・一部改正)

所属部(課)

出先機関名

総務部総務課

契約検査室

市民生活部地域づくり推進課

市民相談室

消費生活センター

市民生活部環境政策課

鹿嶋斎苑

市民生活部廃棄物対策課

衛生センター

福祉事務所生活福祉課

総合福祉センター

福祉事務所こども相談課

地域子育て支援センター

経済振興部商工観光課

フィルムコミッション推進室

都市整備部下水道課

浄化センター

教育委員会総務就学課

学校給食センター

小学校

中学校

教育委員会幼児教育課

認定こども園

保育園

幼稚園

教育委員会中央図書館

大野分館

教育委員会中央公民館

公民館

別表第2(第62条関係)

(令2規則9・全改,令5規則16・一部改正)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類

請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書,退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

旅行命令票は電磁的記録によることができる。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

消耗品費(追録代)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,検針票


消耗品費,燃料費,食糧費及び賄材料費のうち,10万円未満のもの

口頭決裁のとき

支出しようとする額

見積書又は内訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書,見積書又は内訳書,開札調書,契約書(案)又は請書(契約書,請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,申込書の写し

郵便切手等の購入は,その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき,若しくは払込請求通知を受けたとき,又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案),払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき,又は請求のあったとき

契約金額(請求のあった額)

内訳書,見積書,契約書(案)又は請書(契約書,請求書)


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき,又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書,契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書,契約書(案)又は請書(契約書,請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書又は見積書,開札調書,契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書又は見積書,開札調書,契約書(案)又は請書(契約書,請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書又は見積書,開札調書,契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

18 負担金,補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書,契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償,補てん及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

補償,補てん及び賠償を要する額

補償,補てん及び賠償に関する書類,判決書謄本

契約の締結を要しない場合は( )内によることができる

22 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書,請求書


23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類,申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書,申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき,又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 長期継続契約にあっては,給付履行前の準備期間を要することから,契約伺いは起案をもって行うものとし,この場合の支出負担行為として整理する時期は,給付履行を開始するときとする。

別表第3(第62条関係)

(令2規則9・一部改正)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書,内訳書,仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり,その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものについて,歳出予算に基づく支出負担行為を行う場合の支出負担行為として整理する時期は,当該経費の給付履行開始のときとする。この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。

3 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第4(第207条,第208条関係)

(平27規則36・全改,平28規則15・平29規則22・平29規則34・平30規則15・平31規則24・令2規則9・令3規則13・令4規則14・令5規則16・一部改正)

設置箇所

出納職員の指定

委任事務

出納員

分任出納員

現金取扱員

出納員

分任出納員

現金取扱員

会計課

会計課長



(1) 現金,有価証券の出納,保管及び記録管理の事務

(2) 印紙,証紙の出納,保管の事務

(3) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



DX・行革推進室

DX・行革推進室長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



スタジアム周辺整備推進室

スタジアム周辺整備推進室長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



政策推進課

政策推進課長


政策推進課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

広報秘書課

広報秘書課長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



財政課

財政課長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



港湾エネルギー振興課

港湾エネルギー振興課長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



総務課

契約検査室

総務課長

契約検査室長


(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)の事務のうち出納員が指定するもの


人事課

人事課長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



税務課

税務課長


税務課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

収納課

収納課長


収納課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

大野出張所

大野出張所長


大野出張所職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

地域づくり推進課

市民相談室

地域づくり推進課長

市民相談室長

地域づくり推進課職員

市民相談室職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

環境政策課

鹿嶋斎苑

環境政策課長

鹿嶋斎苑長

環境政策課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

廃棄物対策課

廃棄物対策課長


廃棄物対策課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌の属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

交通防災課

交通防災課長


交通防災課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

総合窓口課

総合窓口課長


総合窓口課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

国保年金課

国保年金課長


国保年金課職員

(1) 所掌に属する現金収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

保健センター

保健センター所長


保健センター職員


(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

生活福祉課

総合福祉センター

生活福祉課長

総合福祉センター所長

生活福祉課職員

総合福祉センター職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

こども相談課

地域子育て支援センター

こども相談課長

地域子育て支援センター所長

こども相談課職員

地域子育て支援センター職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

介護長寿課

介護長寿課長



(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

ふるさと納税戦略室

ふるさと納税戦略室長


ふるさと納税戦略室職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



商工観光課

フィルムコミッション推進室

商工観光課長

フィルムコミッション推進室長

商工観光課職員

フィルムコミッション推進室職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

農林水産課

農林水産課長


農林水産課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

地籍調査課

地籍調査課長


地籍調査課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

道路建設課

道路建設課長


道路建設課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

施設管理課

施設管理課長


施設管理課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

都市計画課

都市計画課長


都市計画課職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務


(1)の事務のうち出納員が指定するもの

下水道課

浄化センター

下水道課長

浄化センター所長

下水道課職員

浄化センター職員

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

議会事務局

農業委員会事務局

監査委員事務局

議会事務局長

農業委員会事務局長

監査委員事務局長

その他の各課長



(1) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務



教育委員会

総務就学課長

幼児教育課長

教育指導課長

教育施設課長

社会教育課長

スポーツ推進課長

中央図書館長

中央公民館長

学校給食センター所長

認定こども園長

保育園長

幼稚園長

小・中学校長

公民館長

総務就学課職員

幼児教育課職員

教育指導課職員

教育施設課職員

社会教育課職員

スポーツ推進課職員

中央図書館職員

中央公民館職員

学校給食センター職員

認定こども園職員

保育園職員

幼稚園職員

小・中学校教頭

(1) 所掌に属する現金の収納及び保管の事務

(2) 所掌に属する物品の出納及び保管の事務

(1)(2)の事務のうち出納員が指定するもの

(1)の事務のうち出納員が指定するもの

別表第5 削除

(平21規則8)

別表第6(第2条関係)

(平18規則21・平29規則22・一部改正)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

公用財産

本庁

財産担当課長

その他

所管の課長

公共用財産

所管の課長

普通財産

財産担当課長

債権

所管の課長

物品

所管の課長又は出先機関の長

基金

財政調整基金

財政担当課長

その他の基金

所管の課長

備考

(1) 本表中「所管の課長」及び「出先機関の長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長及び出先機関の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は,市長が別に指定するものとする。

別表第7(第258条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎,職員住宅,市営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

牧野

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

ため池

平方メートル

 

保安林

平方メートル

 

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

 

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル,結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎,学校,病院,図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎,職員住宅,市営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

 

車庫

平方メートル

 

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく,へい,かき,いけがき等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山,置石,泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池,井戸等をいい,その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷,れんが敷,コンクリート敷,木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯,水銀灯等(付属設備を含む。)であって,建物以外の物に設置されたものをいい,その一式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

1式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい,その1式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯そう

水そう,油そう,ガスそう等をいう。

橋りょう

さん橋,陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

 

岸壁

メートル

 

電柱

 

電信柱

 

昇降機

 

焼却炉

 

ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル

 

信号機

 

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

採石権

平方メートル

 

租鉱権

平方メートル

 

漁業権

平方メートル

 

入漁権

平方メートル

 

その他

平方メートル

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

意匠権

 

その他

 

有価証券等

株券

 

社債券

 

国債証券

 

地方債証券

 

受益証券

 

出資証券

 

出資による権利

 

別表第8(第263条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

売払

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

売払

売払いのため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売り払いのため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第9(第279条関係)

(平18規則21・一部改正)

重要物品区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

1 機械器具

電気機械

事務所,学校,病院,試験場,研究所その他これに準ずる施設において,その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。

電気ろ,発電用の蒸気,内燃機関,水車,配電盤(自動計器類を含む。),電動機,発電機,変電機,電動工具,家庭用電気機器,電気機械器具並びに電気工具等を包括する。

通信機械

有線,無線の電話送受信機,交換機,受像機,電送写真機等を包括する。

工作機械

旋盤,ボール盤,研磨盤,歯切盤,平削盤,形削盤,ブローチ盤並びに器具,工具,冶具類を包括する。

木工機械

製材機械,木工機械,ベニヤ機械,鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。

土木機械

掘さく機,道路てん圧機,砕石機,コンクリート混合機,さく岩機,試水機等を包括する。

検査及び測定機械

鉄材料試験機,光学検査機,度量衡器,その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。),ガス計量機,トランシット,検尺器,より検査機電気統計機等を包括する。

医療用機械

医療用機器,電気治療器,X線治療器,太陽灯身体障害治療きょう正機,レントゲン装置等を包括する。

産業用機械

蒸気タービン,ガスタービン,内燃機関(発電用,船舶用を除く。)用火力機,揚水機,印刷機械,紡績紡織機械,農用機械,製粉機,縫製機,化学機械(蒸りゅう機,冷却機,塗装機等),物理機械(かくはん機,圧搾機,混合機)等を包括する。

荷役運搬機械

起重機(走行のものを含む。),コンベアー索道捲揚機等を包括する。

船舶機械

各汽鑵,蒸気タービン,蒸気機関,内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械,甲板用各種機関等を包括する。

雑機械及び器具

潜水機械,信号機械,空気機械,錆造機械,圧力機械,金属製造機械等の機械類,空気機械工具(空気ハンマー,空気ホイスト等),計量器(度量衡原器,各種メーターゲージ,化学天びん等),光学器具(顕微鏡,比重計,映写機等)の工具,器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。

2 車両

大型乗用車

 

小型乗用車

大型貨物車

小型貨物車

特殊車

軽自動車

3 船舶

鋼鉄船

トン

公有財産に属するものを除く。

木造船

別表第10(第63条,第64条関係)

(令2規則9・全改)

支出負担行為の合議並びに事前審査区分

節番号

事項

1 合議

2 事前審査

(1) 財政担当部長及び財政担当課長

(2) 財政担当課長

会計管理者

12

委託科(児童措置委託料を除く。)

500万円以上

50万円以上500万円未満

500万円以上

14

工事請負費

1,000万円以上

130万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

16

公有財産購入費

500万円以上

100万円以上500万円未満

500万円以上

17

備品購入費


50万円以上


18

補助金(負担金,交付金を除く。)

100万円以上

30万円以上100万円未満

100万円以上

20

貸付金(奨学資金貸付金を除く。)

200万円以上

50万円以上200万円未満

200万円以上

21

補償,補填及び賠償金

200万円以上

50万円以上200万円未満

200万円以上

23

投資及び出資金

全額

全額

全額

25

寄附金

全額

全額

全額

付録別表(第314条関係)

(平20規則8・平21規則8・平22規則24・令3規則13・一部改正)

様式番号

様式

帳票の構成等

主な条文

1

予算要求書

 

第10条第1項

2

(その1)歳入予算見積書

(その2)歳出予算見積書

 

第10条第1項

3

継続費設定見積書

 

第10条第1項

4

繰越明許費設定見積書

 

第10条第1項

5

債務負担行為設定見積書

 

第10条第1項

6

継続費支出状況説明書

 

第10条第2項

7

債務負担行為支出額等説明書

 

第10条第2項

8

予算執行計画(案)

 

第16条第1項

9

資金計画書

 

第16条第4項

10

削除



10―2

削除



11

予備費要求書

 

第19条第1項

12

歳出予算流用(充用)

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

その3(財政課)

第18条

第19条

13

(その1)弾力条項適用申請書

(その2)弾力条項適用決定通知書

 

第20条第1項

第3項

14

継続費繰越承認申請書(継続費繰越決定通知書)

 

第22条第1項

第2項

15

継続費精算報告書

 

第23条第1項

16

繰越明許費繰越承認申請書(繰越明許費繰越決定通知書)

 

第24条第1項

第3項

17

事故繰越し承認申請書(事故繰越し決定通知書)

 

第25条第1項

第3項

18

予算執行状況報告書

 

第26条

19

予算主計簿

 

第27条

20

調定決議票

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第29条第1項

21

納入通知書(納付書)兼領収書,領収済通知書

 

第33条第1項

22

口座振替納入通知書

 

第33条第2項

23

納入(税)訂正通知書

 

第34条

24

削除

(様式21号を準用)

第35条

25

現金払込書兼領収済通知書,領収書

 

第36条第1項

26

収入金計算書

 

第36条第1項

26―2

出納員の印

 

第36条第3項

27

過誤納金整理票

 

第39条

28

過誤納金還付(充当)通知書

 

第40条第1項

29

過誤納金充当通知票

 

第41条第1項

30

督促状(兼領収書)

 

第43条第1項

31

徴収吏員証

 

第44条第2項

32

収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿)

 

第45条第1項

33

歳入不納欠損調書

 

第46条第1項

34

歳入不納欠損通知書

 

第46条第2項

35

収入票

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第40条第2項

36

収入金訂正通知票

 

第48条第1項

37

収納金訂正通知票

 

第48条第3項

38

収支日計表

 

第51条第112条

歳入簿

歳入月計表,調定決議票(証拠書),収入票(証拠書)を編綴する。

 

39

歳入計算書(歳入予算整理月計表)

 

第49条第1項

歳入予算整理簿

歳入予算整理月計表,調定決議票(予算整理簿)を編綴する。

 

40

現金取扱簿

 

第49条第2項

41

委託徴収(収納)通知書

 

第53条第1項

42

収入事務受託者公金収納用の印鑑

 

第53条第4項

43

収入事務受託者身分証明書

 

第54条第1項

44

削除

 

削除

45

支出負担行為決議票

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第61条第1項

46

支出負担行為及び支出決議票

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第61条第1項

47

歳出予算整理月計表

 

第66条第2項

48

継続費関係予算整理簿

 

第66条第3項

49

債務負担行為関係予算整理簿

 

第66条第3項

50

繰越関係予算整理簿

 

第66条第3項

51

支出決議票

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第67条第1項

52

支払証明書

 

第75条第2項

53

削除

 

削除

54

削除

 

削除

55

支出金精算票(概算払精算票)

その1(証拠書)

その2(予算整理簿)

第77条第1項

第78条第2項

歳出予算整理簿

歳出予算整理月計表,支出負担行為決議票(予算整理簿),支出負担行為及び支出決議票(予算整理簿),資金前渡命令票(予算整理簿),前渡資金清算票(予算整理簿),歳出更正決議票(予算整理簿),戻入決議票(予算整理簿),歳出予算流用(充用)(予算整理簿)を編綴する。

 

56

繰替払済の印

 

第81条第2項

56―2

繰替払調書

 

第81条第3項

57

(その1)隔地払依頼書

(その2)隔地払案内書

(その3)隔地払通知書

 

第86条第1項

58

削除

 

削除

59

口座振替払依頼書

 

第87条第2項

60

口座振替払申出書

 

第87条第3項

61

現金支払票

 

第88条第2項

62

支払通知書

 

第89条

63

(その1)公金振替書

(その2)公金振替済通知書

(その3)公金振替書交付控

 

第90条第3項

64

相殺通知書

 

第91条第1項

65

公金委託支払通知書

 

第93条第1項

66

公金委託支払報告書

 

第93条第3項

67

(その1)小切手振出済通知書

(その2)小切手原符

 

第100条第1項

第97条第4項

68

小切手償還請求書

 

第99条第1項

69

小切手帳請求書

 

第104条第2項

70

小切手振出簿

 

第100条第2項

71

歳出更正決議票

その1(証拠書)

その2(日計表)

その3(予算整理簿)

第110条第1項

72

支払金更正通知書

 

第110条第2項

73

戻入決議票

その1(証拠書)

その2(日計表)

その3(予算整理簿)

第111条

74

返納通知書

 

第111条

75

歳出計算書

 

第113条

歳出簿

歳出月計表,支出決議票(証拠書),支出負担行為及び支出決議票(証拠書),資金前渡命令票(証拠書),前渡資金精算票(証拠書),歳出更正決議票(証拠書),戻入決議票(証拠書),歳出予算流用(充用)(証拠書)を編綴する。

 

76

現金出納簿

 

第113条第2項

77

資金前渡整理簿(概算払整理簿)

 

第113条第2項

78

収入証拠書綴

 

第118条第1項

79

支出証拠書綴

 

第118条第1項

80

支出証拠書保管書

 

第118条第4項

81

支出証拠書原課保管記録簿

 

第118条第4項

82

支出証拠書原課保管承認印

 

第118条第4項

83

削除

 

削除

84

指定事業執行結果説明書

 

第119条第1項

85

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書

 

第124条第1項

86

一般競争(指名競争)参加資格者名簿

 

第124条第2項

87

予定価格書

 

第128条第1項

88

入札書

 

第130条第1項

89

入札書取表

 

第135条

90

指名競争入札通知書

 

第137条第2項

91

契約解除通知書

 

第149条第2項

92

監督日誌

 

第151条第3項

93

物品等検収調書

 

第154条

94

しゅん工(出来高)検査調書

 

第154条

95

一時借入金整理簿

 

第161条第5項

96

歳入歳出外現金等受入決議票

 

第162条第1項

97

削除

 

 

98

削除

 

 

99

歳入歳出外現金払出決議票

 

第165条第4項

100

保管証書

 

第167条第1項

101

保管有価証券払出決議票

 

第167条第3項

102

保管有価証券返還請求書

 

第167条第4項

103

有価証券保管依頼書(有価証券保管書)

 

第168条第3項

104

有価証券還付請求書

 

第168条第4項

105

歳入歳出外現金整理簿(歳入歳出外現金出納簿)

 

第170条第1項

第2項

106

保管有価証券整理簿(保管有価証券出納簿)

 

第170条第1項

第2項

107

削除

 

 

108

小切手不渡通知書

 

第181条第2項

109

(その1)収入金内訳(兼振込)

(その2)公金収納簿

 

第185条第1項

第186条第1項

第200条第1項

第2項

110

(その1)収入金内訳票

(その2)収入金内訳簿

 

第185条第2項

第199条

111

小切手振出済支払未済繰越調書

 

第195条第1項

第108条

112

小切手支払未済資金歳入組入調書

 

第196条

第109条第1項

113

隔地払金未払調書

 

第197条

第109条第2項

114

(その1)支払金内訳票

(その2)支出金内訳簿

 

第198条

第199条

115

支払金整理簿

 

第200条第1項

116

公金出納総括簿

 

第199条

117

収支日計報告書

 

第203条第1項

118

収入証拠書票

 

第201条第1項

119

支払証拠書票

 

第201条第2項

120

出納関係職員任免通知書

 

第209条第1項

121

出納職員事務引継書

 

第211条第3項

122

保管金現在高計算書

 

第211条第3項

123

公有財産購入計画決議書

 

第213条第1項

124

建物新築等計画決議書

 

第214条第1項

125

公有財産寄附受納決議書

 

第215条第1項

126

公有財産引継書

 

第218条第1項

127

境界確定書

 

第225条第1項

128

境界標柱

 

第225条第1項

129

公有財産所管換決議書

 

第226条第1項

130

公有財産種別替決議書

 

第227条

131

行政財産用途変更決議書

 

第228条第1項

131―2

教育財産用途変更協議書

 

第228条第2項

132

行政財産用途廃止決議書

 

第228条第3項

133

行政財産使用許可申請書

 

第232条

134

行政財産使用許可決議書

 

第233条第1項

135

行政財産使用許可書

 

第233条第2項

136

普通財産貸付申請書

 

第239条第1項

137

普通財産貸付決議書

 

第240条第1項

138

普通財産貸付契約変更申請書

 

第241条第1項

139

普通財産貸付変更決議書

 

第241条第2項

140

普通財産交換決議書

 

第245条第1項

141

普通財産交換申請書

 

第246条第1項

142

普通財産譲与(譲渡)申請書

 

第249条第1項

143

普通財産譲与(譲渡)決議書

 

第249条第2項

144

交換代金(売払代金)延納申請書

 

第251条

145

建物取り壊し決議書

 

第257条第1項

146

公有財産台帳(公有財産台帳副本)

 

第258条第1項

第2項

147

公有財産記録簿

 

第258条第3項

148

行政財産使用許可簿

 

第258条第6項

149

普通財産貸付簿

 

第258条第6項

150

公有財産異動報告書

 

第259条第1項

151

公有財産異動通知書

 

第259条第2項

152

公有財産災害報告書

 

第262条

153

物品等出納票

 

第265条

154

物品等出納簿

 

第266条第1項

155

物品所管換調書

 

第269条第1項

156

所管換物品送付書(受領書)

 

第269条第2項

157

物品分類替票

 

第272条第2項

158

物品不用決定書

 

第273条

159

物品処分調書

 

第274条

160

物品貸付申込書

 

第275条第1項

161

物品貸付決議書

 

第275条第2項

162

物品貸付通知書

 

第275条第2項

163

物品借用書

 

第275条第3項

164

重要物品現在高通知書

 

第279条

165

備品台帳

 

第280条第1項

166

保証債務履行請求書

 

第282条第1項

167

履行期限繰上通知書

 

第283条第1項

168

徴収停止決議書

 

第284条第1項

169

徴収停止取消決議書

 

第284条第2項

170

履行延期申請書

 

第289条第1項

171

履行延期特約等決議書

 

第289条第2項

172

履行延期承認通知書

 

第289条第3項

173

債務免除申請書

 

第290条第1項

174

債権免除決議書

 

第290条第2項

175

債権免除通知書

 

第290条第3項

176

未調定債権管理簿

 

第292条第2項

177

未調定債権現在額通知書

 

第293条第1項

178

債権記録簿

 

第293条第2項

179

基金運用決議書

 

第294条

180

基金繰替運用決議書

 

第294条

181

基金処分決議書

 

第295条

182

基金管理簿

 

第296条

183

基金異動通知書

 

第296条

184

基金記録簿

 

第297条

185

基金運用状況調書

 

第298条

186

不動産借受決議書

 

第300条第1項

187

借受不動産契約変更決議書

 

第301条

188

検査実施通知書

 

第303条第2項

189

検査員証

 

第304条第2項

190

事故届出書

 

第307条第1項

191

事故報告書

 

第307条第2項

192

起債台帳

 

第309条

193

債務負担行為台帳

 

第309条

194

継続費台帳

 

第309条

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(平31規則24・全改)

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(平31規則24・全改)

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様式第10号 削除

(令3規則13)

様式第10号の2 削除

(令3規則13)

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(令3規則13・全改)

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(平31規則19・全改,令4規則3・一部改正)

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(平31規則19・全改)

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様式第91号及び様式第92号 略

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・全改)

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(平19規則15・平20規則8・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・平22規則3・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平31規則24・全改)

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(平20規則8・平25規則24・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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(平19規則15・一部改正)

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鹿嶋市財務規則

昭和60年3月30日 規則第6号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和60年4月30日 規則第11号
昭和60年7月1日 規則第19号
昭和61年5月1日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年3月18日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第13号
平成元年4月28日 規則第14号
平成元年7月10日 規則第19号
平成2年8月1日 規則第28号
平成3年4月1日 規則第15号
平成3年5月16日 規則第21号
平成4年3月21日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第6号
平成6年4月25日 規則第15号
平成6年6月23日 規則第22号
平成6年7月1日 規則第26号
平成6年9月1日 規則第27号
平成7年3月29日 規則第6号
平成7年5月10日 規則第9号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年3月5日 規則第4号
平成8年6月28日 規則第23号
平成8年9月27日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第15号
平成9年9月4日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第8号
平成10年12月18日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年12月1日 規則第47号
平成13年3月26日 規則第32号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年6月28日 規則第32号
平成14年9月6日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年5月28日 規則第47号
平成16年3月5日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年12月28日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第8号
平成20年5月26日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第3号
平成22年8月19日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年6月20日 規則第28号
平成25年9月30日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第36号
平成27年12月8日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年11月1日 規則第34号
平成30年4月1日 規則第15号
平成31年3月18日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第9号
令和2年5月8日 規則第16号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号
令和5年8月17日 規則第20号