○鹿嶋市職員の職の設置に関する規則

昭和45年7月1日

規則第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)に定める市長の事務部局の職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員の種類は,技能職員及び労務職員とする。

(平19規則24・一部改正)

(職員の職)

第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか,職員の職は,次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 福祉事務所長

(3) 会計管理者

(4) DX・行革推進室長

(5) 次長

(6) 福祉事務所次長

(7) スタジアム周辺整備推進室長

(8) ふるさと納税戦略室長

(9) 担当参事

(10) 参事

(11) 課長

(12) センター長

(13) 室長

(14) 所長

(15) 園長

(16) 斎苑長

(17) 副参事

(18) 担当副参事

(19) 副園長

(20) 副斎苑長

(21) 課長補佐

(22) センター長補佐

(23) 室長補佐

(24) 所長補佐

(25) 主任

(26) 主査

(27) 技査

(28) 係長

(29) 副主任

(30) 主幹

(31) 技幹

(32) 主事

(33) 技師

(34) 主事補

(35) 技師補

2 部長,福祉事務所長,会計管理者,DX・行革推進室長,次長,福祉事務所次長,スタジアム周辺整備推進室長,ふるさと納税戦略室長,担当参事,参事,課長,センター長,室長,所長,園長,斎苑長,副参事,担当副参事,副園長,副斎苑長,課長補佐,センター長補佐,室長補佐,所長補佐,主任,主査,技査,係長,副主任,主幹,技幹,主事,技師,主事補及び技師補は,職員をもって充てる。

(平18規則14・平19規則24・平20規則19・平27規則30・平31規則8・令2規則6・令4規則11・令5規則3・一部改正)

(特定職)

第4条 前条に規定する職員の職を補完するため,必要に応じ次の各号に掲げる特定職を設けることができる。

(1) 社会福祉士

(2) 社会福祉主事

(3) 保健師

(4) 作業療法士

(5) 理学療法士

(6) 看護師

(7) 保育士

(8) 保育教諭

(9) 管理栄養士

(10) 栄養士

(11) 会計員

(12) 出納員

(13) 分任出納員

(14) 企業出納員

(15) 現金取扱員

(16) 政策調整員

(17) 地域活動支援員

(18) 建設工事等指導員

(19) 建設工事検査員

(20) 生活保護相談員

(21) 障害者地域生活支援主任相談員

(22) 福祉支援対策管理監

(23) 高齢者地域生活支援主任相談員

(24) 廃棄物対策管理監

(25) 消防防災対策管理監

(26) 土木技術監理監

(27) 危機管理監

(28) サービス管理責任者

(平19規則24・平25規則14・平26規則15・平27規則30・平28規則9・平29規則12・平30規則8・令3規則9・一部改正)

(職員以外の常勤の職員の職)

第5条 職員以外の常勤の職員の職として,別表に掲げる職を置く。

(平19規則24・一部改正)

この規則は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年11月24日規則第10号)

この規則は,昭和49年11月25日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第9号)

この規則は,昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成3年6月15日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。

(平成6年6月23日規則第20号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第34号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第28号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第26号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に事務吏員又は技術吏員の辞令を交付されている者は,職員として辞令を交付されたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第15号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第30号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第12号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第8号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第8号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 警備主任

(2) 警備員

(3) 調理主任

(4) 調理員

(5) 用務主任

(6) 用務員

鹿嶋市職員の職の設置に関する規則

昭和45年7月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第5号
昭和49年11月24日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和60年4月30日 規則第9号
昭和62年4月1日 規則第10号
昭和62年10月1日 規則第16号
昭和62年11月1日 規則第23号
昭和63年4月1日 規則第6号
平成2年8月1日 規則第28号
平成3年6月15日 規則第24号
平成6年6月23日 規則第20号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年9月27日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第17号
平成11年3月25日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第16号
平成14年6月28日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月27日 規則第15号
平成27年3月27日 規則第30号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第12号
平成30年3月6日 規則第8号
平成31年3月7日 規則第8号
令和2年3月9日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第11号
令和5年2月14日 規則第3号