○鹿嶋市職員定数条例

昭和45年3月31日

条例第17号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町職員定数条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,市長,公営企業,議会,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,教育委員会の所管に属する学校及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員で,一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(平27条例8・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 281人

(2) 公営企業の事務部局の職員 12人

(3) 議会の事務部局の職員 6人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 監査委員の事務部局の職員 6人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 168人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(平19条例21・平31条例4・一部改正)

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,休暇3箇月以上に及ぶ者及び6箇月以上の研修参加者は,前条の定数のほかに置くことができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第10号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第10号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年7月4日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の鹿嶋市職員定数条例第1条の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年3月14日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

鹿嶋市職員定数条例

昭和45年3月31日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第17号
昭和46年3月31日 条例第8号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和50年3月26日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和57年7月4日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第9号
平成7年9月1日 条例第37号
平成15年3月25日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第21号
平成27年3月19日 条例第8号
平成31年3月14日 条例第4号