質問
公平委員会の主な業務内容を教えてください。
回答
公平委員会の業務としては、地方公務員法第8条第2項に次の(1)~(4)が定められています。
(1)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること。
(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
(3)職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を執ること。
(4)その他法律に基づき、公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
鹿島地方公平委員会は、「神栖市」、「鉾田市」、「鹿嶋市」、「鹿行広域事務組合」、「鹿島地方事務組合」、「鉾田・大洗広域事務組合」が共同で設置しております。
事務局は構成団体が交代で行っています。