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市では、空家の増加に対応するため、既存建築物活用の促進及び生活環境への悪影響を抑制することを目的として、空家の所有者等であって空家等を解体する者または市外に居住する者が市内に中古住宅を取得し、その中古住宅に移住するための改修する者に対し、補助金を交付します。
詳しい内容は、パンフレット [PDFファイル/313KB]も合わせてご確認ください。
市税に未納がなく、下記の(1)または(2)の要件をすべて満たしていること。
(1)中古住宅の改修の場合
ア 鹿嶋市外に居住する者が鹿嶋市内に中古住宅を購入すること
イ 中古住宅の改修工事を令和4年5月1日以降に行うこと
ウ その中古住宅を移住するための改修工事であること※エアコン工事等の特定工事を除く
エ 移住後10年以上継続して居住すること
オ 取得した中古建築物の所有権を申請者の世帯で2分の1以上所有しており、
所有権の保存登記または移転登記が完了していること
カ 中古住宅の用途が建築基準法及び都市計画法の規定に適合していること
(2)不良住宅及び特定空家の解体工事の場合
●鹿嶋市の不良住宅※の判定を受けている物件または特定空家の認定を受けている物件が対象です
※不良住宅として申請する場合は下記の「不良住宅及び特定空家とは?」を読んで事前に
申請いただき、不良住宅判定を受ける必要があります。
ア 解体工事を行おうとする空家等の相続登記が済んでいない場合は、相続人等の同意を得て
いること
イ 以前に市が実施する各種補助金を受けていないこと
中古住宅の改修費用または空家等解体費用の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
上限30万円
令和4年5月2日(月曜日)~令和4年11月30日(水曜日)まで(ただし、土日祝日を除く)
※予算に達し次第終了
下記の書類が必要です。
必 要 書 類 | |
交付申請書(記入例) [PDFファイル/104KB] | |
2.世帯全員の住民票 | 続柄記載 |
3.建物登記簿の全部事項証明書の写し | 保存登記または移転登記完了後のもの |
(建物登記簿がない場合はいずれかを提出してください) ・対象建築物の評価証明書 ・対象建築物に係る土地登記簿の全部事項証明書の写し |
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4.改修工事または解体工事を行う前のカラー写真 | |
5.改修工事または解体工事の見積書または工事請負契約書 | |
以下の書類は、該当する場合に提出が必要です。 |
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【申請者が法人の場合】 会社登記簿謄本 | |
【中古住宅を改修する場合】 1.売買契約書の写し 2.取得費用の領収証 |
●建築物または建築物の部分でその構造または設備が著しく不良であるもの
●居住に使用することが著しく不適当なもの
※不良住宅として申請する場合は「事前判定申請」が必要です。
※申請に係る住宅が不良住宅に該当するか否か、現地調査等必要な調査を行います。
※所有の空き家が不良住宅に該当するかの参考にご利用ください。→不良住宅判定表 [PDFファイル/91KB]
【事前判定申請】
必要書類 (1)不良住宅判定申請書 [Wordファイル/45KB]
(2)外観および内部写真(不良箇所のわかる多方面からの写真)
(3)住宅の位置図
(5)その他市長が必要と認める書類
●下記の条件に該当する、市が指定した空家
1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適当である状態
◆交付後、都合により10年以上継続しての居住できなくなった場合については、報告書の提出が必要です。その場合、居住年数などによって、補助金の全部または一部を返還していただきます。また虚偽の申請を行った場合も同様です。詳しくは、都市計画課までご相談ください。
◆本補助金は、国費を受けて実施しているため、国等が実施する各種補助金やポイント制度と併用できない場合があります。ご注意ください。
令和4年度鹿嶋市既存ストック利活用補助金交付要綱 [PDFファイル/372KB]
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