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事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行い、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において、評価対象期間(1月~12月)のサービス提供実績などをもとに国民健康保険団体連合会における評価を受け、算定の可否を判定し、適合する場合には翌年度に当該加算を算定することができます。介護予防通所型サービスに係る事業所評価加算の算定を希望する事業所は、市へ届出が必要となりますので、以下により必要書類を提出してください。なお、評価対象事業所には、加算対象年度の前年度3月ごろに、市から加算算定の可否をお知らせします。
1 茨城県から「事業所評価加算算定基準適合事業所」と認定された介護予防通所介護事業所
2 現在、事業所評価加算を算定していない介護予防通所介護事業所
3 すでに鹿嶋市から介護予防通所型サービスの指定を受けており、現在、事業所評価加算の算定をしていない事業所
加算算定を行う前年度の10月15日まで(10月15日が土日祝日の場合、直後の平日)