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心理・ことば・理学療法・作業療法・保育士の資格を有する専門家が、障がいや発達に心配のある幼児・児童が在籍している保育園・幼稚園等に訪問し,保護者や担当職員等と協力・連携を図りながら集団生活への適応を目的に支援を行います。
保育所等に通う障がいや発達に心配のある幼児・児童で、その施設を訪問しての専門的支援が必要と認められた方が対象です。
1 直接支援(集団活動のなかで児童本人への支援)
2 間接支援(担任の保育士等,スタッフへの支援)
3 保護者への報告(訪問先での子どもの様子や周りの環境等を伝える)
児童福祉法に基づく1割負担。
生活福祉課に申請します。