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補装具の給付に関するお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0066904 更新日:2022年9月26日更新

補装具とは

 補装具とは、身体に障害のある人の失われた部位や必要な身体機能を補うために用いられる福祉用具のことをいいます。
 この制度では、所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき補装具の購入または修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者へ支給します。

障害別の対象種目(代表的なもの)

視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害:補聴器
肢体不自由(障害部位により異なります):義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖(T字、棒状以外)、重度障害者用意思伝達装置

申請に必要なもの

・補装具支給意見書(医師記載のもの)
・見積書(補装具作成業者記載のもの)
・身体障害者手帳または難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
・個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(個人番号(マイナンバー)カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票)
・身分証明書
(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような写真の表示等の措置がされたもの)

費用

原則として費用の1割の負担が必要です(所得によって上限額があります。)。
また、費用が各装具に定められた基準額を上回る場合、基準額を超えた金額についても自己負担となります。

他法優先

 介護保険対象者(65歳以上の方、および介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)や仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、労災保険対象者になった場合等は、他法優先となり介護保険法や労働者災害補償保険法等の規定により補装具の交付・修理及び貸与を受けていただくことになります。


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