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鹿嶋市地域生活支援事業実施規則及び鹿嶋市日常生活用具給付事業実施要綱に基づき、重度の身体障害者や難病患者に対して、日常生活に必要な用具の給付を行っています。
障害の程度や世帯状況、給付対象者の年齢等によって給付の内容に制限がありますので、ご申請の際は生活福祉課までご相談ください。
特殊寝台、特殊尿器、移動用リフトなど
盲人用時計、点字タイプライター、拡大読書器など
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置(Fax等)など
ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、発動発電機など
透析液加湿器
頭部保護帽など
ストマ用装具
原則として、用具の購入に要した費用の1割が自己負担額となります。
※必ず購入する前に生活福祉課までご相談ください。
自費購入後の補助は行っておりません。
必要な用具の見積書を持参のうえ、日常生活用具給付(貸与)申請書をご記入いただく必要があります。
詳しくは事前に市生活福祉課までお問い合わせ願います。