ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活福祉課 > 障害児(者)に対する日常生活用具の給付に関するお知らせ

障害児(者)に対する日常生活用具の給付に関するお知らせ


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0066869 更新日:2022年9月26日更新

日常生活用具給付事業とは

 鹿嶋市地域生活支援事業実施規則及び鹿嶋市日常生活用具給付事業実施要綱に基づき、重度の身体障害者や難病患者に対して、日常生活に必要な用具の給付を行っています。
 障害の程度や世帯状況、給付対象者の年齢等によって給付の内容に制限がありますので、ご申請の際は生活福祉課までご相談ください。

用具の種類

1 肢体不自由

特殊寝台、特殊尿器、移動用リフトなど

視覚障害

盲人用時計、点字タイプライター、拡大読書器など

聴覚障害

聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置(Fax等)など

呼吸機能障害

ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、発動発電機など

じん臓機能障害

透析液加湿器

知的障害

頭部保護帽など

ぼうこう・直腸機能障害

ストマ用装具

費用

原則として、用具の購入に要した費用の1割が自己負担額となります。

※必ず購入する前に生活福祉課までご相談ください。
自費購入後の補助は行っておりません。

申請方法

必要な用具の見積書を持参のうえ、日常生活用具給付(貸与)申請書をご記入いただく必要があります。

詳しくは事前に市生活福祉課までお問い合わせ願います。


避難所混雑状況