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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度(2021年度)分の住民税均等割が非課税である世帯
令和3年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離届があったものは、同一世帯とみなされます。
1世帯当たり10万円
鹿嶋市における本給付金の支給に関するスケジュールは以下のとおりです。
世帯区分 |
支給方法 |
確認書発送日 |
受付開始日 |
申請期限 |
住民税非課税世帯 |
プッシュ型 |
1月31日(月曜日) |
2月1日(火曜日) |
5月1日(日曜日) |
家計急変世帯 |
要申請 |
- |
2月1日(火曜日) |
9月30日(金曜日) |
※上表のスケジュールにより、住民税非課税世帯(未申告者を含む)に対し確認書を送付いたしますが、「市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯である」など、世帯状況により支給対象とならない場合がありますので、確認書の内容をご確認の上、支給対象となる世帯である場合のみ、郵送によりご返送ください。
※家計急変世帯の対象となる世帯について、市では世帯の家計状況は把握できないことから、世帯ごとに個別の申請が必要になります。対象となる世帯である場合は、以下より、申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手し、必要書類を付して、市に申請してください。
※給付金の支給につきましては、確認書及び申請書受理後、概ね3週間程度を目安として口座振り込みをさせていただきます。
(1)市から確認書の発送
令和4年1月31日を目安に、支給対象となり得る世帯等の世帯主に、市から確認書を送付します。
※ここで言う「支給対象となり得る世帯」とは、世帯員全員が住民税非課税である世帯のほか、未申告の者が含まれる世帯等が含まれます。ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
(2)世帯主による確認書の確認
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※原則として、振込口座は令和2年度に実施した「鹿嶋市特別定額給付金」の支給口座としております(世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄を記入のうえ、当該口座の確認書類(預金通帳の写しなど)を付してご返送ください。)。
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
(1)留意事項
住民税非課税世帯であっても、世帯員の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合、申請が必要になりますので、上記の「確認書」の送付はいたしません。
(2)申請書の入手
以下より申請書をダウンロードしていただくか、市の窓口にて申請書を入手してください。
(3)必要書類を付して提出
令和3年度の住民税が非課税であることが分かる書類(非課税証明書など)を付して、市に申請してください。令和3年1月2日以降に転入した方の分のみ必要になります。
(4)給付金の支給(振込)
市に提出された申請書の内容を確認し、指定口座に振り込みます。
(1)家計急変世帯の定義
家計急変世帯は、令和3年度住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(※)または1年間の所得見込額が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
※1年間の収入見込額は、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金(非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。)です。
※給与収入のみの場合の非課税相当収入限度額は、下表のとおりです。
扶養している親族の状況 |
非課税相当給与収入限度額 |
非課税相当給与所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 |
930,000円 |
380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
1,378,000円 |
828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
1,683,000円 |
1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
2,097,000円 |
1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
2,497,000円 |
1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,000円 |
1,350,000円 |
※年金等の収入がある方は上表とは異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
(2)申請方法
下記の書類を用意いただき、市に提出してください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額の写し(給与明細など)
・申請・請求者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
・受取口座を確認できる書類(預金通帳など)
(3)申請書等の審査・給付金の支給(振込)
市に提出された申請書の内容を審査し、適切と認められれば、指定口座に振り込みます。
内閣府では、当給付金に関するコールセンターを設置しています。
・電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
・受付時間:午前9時から午後8時まで(土日・祝日・12月29日から翌年1月3日を除く)
・担当課:健康福祉部生活福祉課
非課税世帯等臨時特別給付金担当
・電話番号:0299-82-2911(代表)
・受付時間:【午前】9時から12時、【午後】13時から17時まで(土日・祝日を除く)