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いばらき身障者等用駐車場利用証制度に関するご案内です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002845 更新日:2019年11月13日更新

 「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは、いばらきの快適な社会づくり基本条例および 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦の方などに対して、この駐車場の利用証を発行する制度です。  

 

利用可能区域

【平成30年7月時点利用可能府県】 利用証は県内全域および以下の37府県市で利用できます。   

<東北地方>岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
<関東地方>栃木県、群馬県、埼玉県川口市
<中部地方>新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県
<近畿地方>三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県
<中国地方>鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
<四国地方>徳島県、香川県、愛媛県、高知県
<九州地方>福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

交付対象となる方

(1)身体障害者手帳の程度が次のいずれかに該当する方

 
視覚障がい者 4級以上
聴覚または平衡機能の障がい 聴覚障がい 3級以上
平衡機能障がい 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障がい

上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 心臓機能障がい 4級以上
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸機能障がいセル12-2
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
肝臓機能障がい

 

(2)上記以外の対象者

 
知的障がい 療育手帳の障がいの程度が「Aおよび○A」
精神障がい 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方
高齢者 介護保険被保険証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方
難病患者 一般特定疾患医療受給者証を交付された方
小児慢性特定疾患受診券を交付された方
妊産婦 母子健康手帳を交付された方で妊娠7カ月~産後6カ月の方

 

利用証の有効期限

○身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者、難病患者の方は、交付基準に該当しなくなるまで
○妊産婦の方は、妊娠7ヶ月~産後6ヶ月  
※有効期限が経過した場合には、早くに利用証を申請・交付窓口へ返却してください。

申請方法及び申請場所

申請方法

 交付基準に該当することが確認できる手帳や受給者証などをご持ってくるのうえ窓口へお越しください。

 ※郵送による申請も受け付けています。この場合は、申請書に手帳などの写しおよび返送用切手(140円)を同封のうえ、下記いずれかの窓口へ郵送してください。  

 ※代理申請も可能です。代理で来られる方のご本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証または学生証など)をお持ちください。

申請場所

鹿嶋市役所 生活福祉課 / 介護長寿課  / 鹿嶋市保健センター  

利用証の再交付について

 利用証を紛失または破損した場合で利用証の再交付が必要な際は、申請に必要な書類をお持ちのうえ、申請・交付窓口にお越しいただくか、申請に必要な書類を申請・交付窓口へ郵送してください。

※郵送の場合に必要となる申請書は、「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」ではなく、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」となります。

※利用証の破損による再交付申請の場合には、既存の利用証を申請・交付窓口へ返却してください。  

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