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飼い犬は狂犬病予防法により登録をしなければならないとされており、その犬が亡くなった場合には狂犬病予防法施行規則により届出書を提出しなければならないとなっています。 飼っている犬が亡くなってしまったときは、鹿嶋市役所環境政策課へご連絡いただくか、こちら(LoGoフォーム)<外部リンク>で必要事項を入力いただき届出願います。