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飼い犬が亡くなったときは


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0059093 更新日:2022年1月25日更新

 飼い犬は狂犬病予防法により登録をしなければならないとされており、その犬が亡くなった場合には狂犬病予防法施行規則により届出書を提出しなければならないとなっています。
 飼っている犬が亡くなってしまったときは、鹿嶋市役所環境政策課へご連絡いただくか、こちら(LoGoフォーム)<外部リンク>で必要事項を入力いただき届出願います。


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