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友人からの儲け話 投資運用ソフトの契約トラブル!


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0067640 更新日:2022年11月4日更新

友人からの投資勧誘 高額な契約トラブルに注意!

 

消費生活緊急情報

緊急情報第82号(2022年10月24日)

 友人からの儲け話。投資運用ソフトの契約トラブル!(PDF:189KB)<外部リンク>

【相談概要】

   友人に誘われ、2人で食事をすることになった。食事中、友人から投資で儲けた話を聞かされ、その後、ビルの一室へ連れていかれた。部屋に居た男性5人と友人から「投資運用ソフトを〇〇万円で購入して投資すれば確実に儲かる。お金がなければ消費者金融で借りるという方法もある。ソフトを友達に紹介すれば紹介料も入る。今契約しないとチャンスを逃す。」等と長時間勧誘されたが、契約せずに帰ってきた。友人から、また会おうと言われているが、契約はしなくない。家族に相談したところ、マルチ取引ではないか、消費生活センターに相談したほうがよい、と言われた。

【アドバイス】

 友人から勧誘されて断りにくいと思っても、契約したくなければ「いりません」ときっぱり断りましょう。また、自分が新たな勧誘者となり、友人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブルになることもあります。

 消費トラブルでお困りの際は、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)、または、消費者ホットダイヤル(188)へ相談しましょう。

リンク 消費生活緊急情報第82号(茨城県)<外部リンク>

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