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茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
この制度は、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
いばらきパートナーシップ宣誓制限チラシ [PDFファイル/1.35MB]
※詳しくは、茨城県ホームページ「いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています」<外部リンク>をご覧ください。
茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者の方や家族、学校及び企業等で当事者に接する方などが抱えている不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話・メール相談を行っています。お気軽にご相談ください。
(相談専用ダイヤル) 029-301-3216
電話相談受付時間 毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
(メール相談) 茨城県ホームページの入力フォームから送信してください。(メール相談は常時受け付けています。)
茨城県性的マイノリティに関する相談内容入力フォーム(茨城県ホームページ)<外部リンク>
性的マイノリティに関する啓発チラシ [PDFファイル/2.55MB]