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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力のことを意味しています。
殴る、蹴るといった身体的暴力に限定されることなく、さまざまな形態の暴力が存在します。
DVは、暴力によって相手を支配し、自分の思い通りにコントロールしようとするやり方です。被害者の多くは女性であるのが実態です。
内閣府男女共同参画局の調査によると、女性の約4人に1人は配偶者から被害を受けたことがあり、約10人に1人は何度も受けていることが分かっています。
DV加害者は一定の特徴がなく、学歴や年齢、職種に関係なく、誰にでもなりうる可能性があるといわれています。私たちの身近で、日常的にDVが起こっている現状があります。
1.身体的 →殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を絞める、引きずり回す
2.心理的 →罵声をあげて怒鳴る、馬鹿にし、命令口調で物を言う、子供に危害を加えると脅す
3.経済的 →生活費を渡さない、誰のおかげで生活しているのだと言う
4.性的 →ポルノビデオや雑誌を見せる、嫌がっているのに性的行為を強要する
5.社会的隔離 →交友関係を制限する、外で働くことを制限する
6.子どもを巻き込む暴力 →子どもに暴力をふるう、子どもを取り上げる
詳しくは、内閣府男女共同参画局―ドメスティック・バイオレンスとは―暴力の形態<外部リンク> をご覧ください。
高校生や、大学生などの若いカップル間、10代、20代の若い世代で未婚の男女で起きている暴力のことを指します。相手が配偶者ではなく、また同棲もしていない状態であるというだけで、暴力の形態など、基本的なDVと何も変わりません。
近年では、傷害事件に発展するなど、大きな問題となっています。
(例)無視する、どなる、傷つける言動、お金を借りて返さない、携帯の履歴やメールから行動を詮索・束縛する、性行為の強要、殴る、蹴るなど
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」(平成13年法律第31号)が改正され、平成26年1月に施行されました。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図るため制定された法律です。女性だけでなく、男性も対象であり、日本に在住するすべての外国人にも適用されます。
今回の改正により、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力およびその被害者についても、配偶者からの暴力およびその被害者に準じて、法の適用対象とされました。
DV被害者のほとんどが、逃げ出すことが出来ず、一人で苦しむ傾向があります。加害者への恐怖、経済的不安、無力感、変わるかもしれないという期待感、子どもの将来の不安などが原因とされています。
DVによってもたらされる影響は、さまざまで心理的ショックから鬱や統合失調症になるケースや、DVの現場を目撃しながら育った子どもは、感情表現や問題解決の手段として暴力を用いることを学習することもあります。
一般的な事例からもDVは繰り返される事実が分かっており、女性の約21人に1人が、DV被害で命の危険を感じた経験があると答えています。
被害が深刻化する前に、下記の相談機関を利用し、早めに相談しましょう。
日常生活の中で何らかの悩みを持っている女性から幅広く相談を受けています。女性相談員が、一緒に考え問題解決のために助言します。
相談は無料で、匿名での相談も可能です。
(相談内容例)
電話相談時間 : 月~金曜日 9時~21時/土日祝日 9時~17時(年末年始を除く)
電話番号 : 029-221-4166 または 全国共通短縮番号 #8008(はれれば)
来所相談 : 月~日曜日・祝日 9時~17時(年末年始を除く) ※要電話予約
詳しくは下記「茨城県女性相談センターホームページ」をご確認ください。
≫≫ 茨城県女性相談センターホームページ<外部リンク>
24時間受付の電話・メール相談ができます。専門の相談員が対応し、面談、同行支援などの直接支援も実施しています。緊急の宿泊先も提供します。
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外国語相談(SNS相談) : 24時間受付 10か国語対応(英・中・韓・スペイン・ポルトガル・タガログ・タイ・ベトナム・インドネシア・ネパール)
詳しくは下記「DV相談+ホームページ」をご確認ください。
≫≫ 「DV相談+ホームページ」<外部リンク>
DV・ストーカー・リベンジポルノに関する女性からの相談に、女性警察官が24時間対応します。
電話番号 : 029-301-8107 24時間受付