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公売への参加方法および流れ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001874 更新日:2022年5月23日更新

公売に参加される方へ

公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般事項を十分にご理解のうえ、公売にご参加ください。

  • 物件の詳細内容・見積価額等を市ホームページや収納課備え付けの公売資料で、そのほかの事項は、登記簿や公図、公的機関で関係資料を閲覧等し、あらかじめ現況を確認してください。公売財産の面積等は公簿上によるものです。
  • 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、執行機関(鹿嶋市)は担保責任を負いません。
  • 執行機関(鹿嶋市)は、不動産の公売財産について引渡しの義務を負わないため、使用者または占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
  • 土地の境界確定は、買受人が行う必要があります。隣接地所有者と協議してください。
  • 公売物件情報と記載されている図面・内容が現況と異なる場合は、現況が優先します。
  • 土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
  • 農地法の許可(届け出)が必要な財産の場合は、財産の所在する市町村農業委員会等発行の買受適格証明書が必要です。

 

公売の種類

鹿嶋市が実施する公売には、会場で行う「会場公売」とインターネットを通じて行う「インターネット公売」の2つがあります。
それぞれ、実施の流れが異なりますのでご注意ください。

 

各種公売の流れ

会場公売

1.公売財産の確認

「公売に参加される方へ」をお読みの上、公売財産の詳細を確認してください。

2.公売当日持参するもの

(1)公売保証金

売却区分番号毎に定められた金額に相当する現金または小切手。
なお、小切手の場合は、銀行、信用金庫振出のもの。

(2)身分証明書

入札に参加される方(代理人を含む)の運転免許証等。
法人代表者の場合は、商業登記簿に係る登記事項証明書。

(3)印鑑
  • 入札者が個人の場合はその印鑑(認印可)
  • 法人の場合はその代表者の印鑑
  • 代理人の場合は代理人の印鑑
(4)委任状

代理人が入札手続きを行う場合は、代理権限を証する委任状が必要です。
なお、法人の従業員などが行う場合も、委任状が必要です。

(5)陳述書

入札しようとする公売財産が不動産である場合は、入札までに、次の陳述書が必要です。

  • 入札をしようとする方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない

アイコン_リンク陳述書に関することは、こちら

「自己の計算において入札等をさせようとする方」がある場合

「自己の計算において入札等をさせようとする方」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

その場合、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書が必要です。

アイコン_リンク陳述書に関することは、こちら

(6)収入印紙(200円)

入札者が営利法人または個人の営業者の場合で、落札できなかった公売財産(売却区分番号毎)の公売保証金返還を受ける際に必要です。

(7)買受適格証明書

農地法の許可等を必要とする公売財産(売却区分番号毎に記載)を入札する際に必要です。

なお、買受適格証明書の発行は、市農業委員会に申請後、約1か月程度かかる場合があります。

(8)共同入札代表者の届出書

共同名義で入札する際に必要です。

3.公売当日の手順

  1. 受付
  2. 公売説明
  3. 公売保証金の納付
  4. 入札
  5. 開札
  6. 最高価申込者決定(次順位買受申込者決定)
  7. 公売保証金返還
  8. 最高価、次順位申込者への説明

※以上の所要時間、約1時間30分。

4.売却決定・買受代金の納付

鹿嶋市からの案内に従い、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。
納付金額は、落札価額から公売保証金額を引いた金額となります。

5.公売財産の引渡

買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。

  • 自動車・不動産の場合…登録(登記)移転手続きを行い、財産を引き渡し
  • 動産の場合…直接取引または宅急便等で引き渡し

 

インターネット公売

1.KSI官公庁オークションでの会員登録

あらかじめKSI官公庁オークションのログインIDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。

アイコン_リンクKSI官公庁オークションサイトはこちら<外部リンク>

2.公売参加者情報の入力・公売保証金の納付

入札するには、公売参加申込期間中に、インターネット公売の画面上で公売参加者情報を入力のうえ、公売保証金を納付してください。

納付方法

公売保証金の納付方法は、原則、クレジットカードによる納付となります。なお、公売保証金額が30万円を超える公売物件は、銀行振り込みによる納付も選択できます。
公売保証金額は売却区分ごとに定められていますので、公売物件詳細画面でご確認ください。

詳しくは、「銀行振込などによる公売保証金納付手続き」をご覧ください。

3.陳述書等の提出

入札しようとする公売財産が不動産である場合は、入札までに、次の陳述書が必要です。

  • 入札をしようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない

アイコン_リンク陳述書に関することは、こちら

「自己の計算において入札等をさせようとする方」がある場合

「自己の計算において入札等をさせようとする方」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

その場合、自己の計算において入札をさせようとされる方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書が必要です。

アイコン_リンク陳述書に関することは、こちら

4.入札・せり売り

入札期間中に、インターネット公売の物件詳細画面から入札して下さい。
なお、入札・せり売りの区分については、公売物件詳細画面をご覧ください。
ただし、不動産は入札方式となります。

入札形式

入札は、一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできません。

せり売り形式

入札期間が終了するまで何度でも入札できます。公売システム上の「現在価額」または「入札価額」欄に一度入札した金額を下回る金額を、「入札価額」欄に再度入力することはできません。

4.落札者(最高価申込者)の決定

入札期間終了後に、落札者には、開札後にKSI官公庁オークションより落札通知メールが届きます。
​また、落札結果は順次公開され、一定期間、KSI官公庁オークションのサイト上で開示されます。

落札者(最高価申込者)に対しては、今後の手続について鹿嶋市からメールでご連絡します。

なお、落札できなかった方には、公売保証金を返還いたします。

5.売却決定・買受代金の納付

鹿嶋市からの案内に従い、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。

納付金額は、落札価額から公売保証金額を引いた金額となります。

6.公売財産の引渡

買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。

  • 自動車・不動産の場合…登録(登記)移転手続きを行い、財産を引き渡し
  • 動産の場合…直接取引または宅急便等で引き渡し

※必ず、「落札後の注意事項」<外部リンク>をご覧ください。

※詳しい手続は「鹿嶋市インターネット公売ガイドライン」<外部リンク>をご覧ください。

 

各種書式

公売で必要な書類のうち、鹿嶋市へ提出する書類については、下記からダウンロードできます。

※必要な書類をクリックして下さい。   

公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書

公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(PDF形式/199KB) 

公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(Word形式/99KB) 

委任状

委任状(PDF形式/80KB)

委任状(Word形式/45KB)

共同入札者持分内訳書

共同入札者持分内訳書(PDF形式/126KB)

共同入札者持分内訳書(Word形式/35KB)

共有合意書

共有合意書(PDF形式/33KB)

共有合意書(Word形式/36KB)

送付依頼書

送付依頼書(PDF形式/63KB)

送付依頼書(Word形式/36KB)

保管依頼書

保管依頼書(PDF形式/36KB)

保管依頼書(Word形式/36KB)

所有権移転登記請求書(不動産用、自動車用)

所有権移転登記請求書(不動産用)(PDF形式/102KB)

所有権移転登記請求書(不動産用)(Word形式/30KB)

所有権移転登録請求書(自動車用)(PDF形式/104KB)

所有権移転登録請求書(自動車用)(Word形式/28KB)

陳述書(個人用、法人用ほか)

陳述書(個人用) [PDF形式/482KB]

陳述書(個人用) [Excelファイル/22KB]

陳述書(法人用) [PDF形式/488KB]

陳述書(法人用) [Excel形式/22KB]

陳述書(法人用別紙) [PDF形式/416KB]

陳述書(法人用別紙) [Excel形式/21KB]

陳述書別紙(自己の計算) [PDF形式/421KB]

陳述書別紙(自己の計算) [Excel形式/19KB]

陳述書別紙(法人用自己計算役員) [PDF形式/420KB]

陳述書別紙(法人用自己計算役員) [Excel形式/21KB]

 

公売財産が不動産の場合は、陳述書の提出が必要です

 入札しようとする公売財産が不動産である場合には、(1)入札をしようとする方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨、(2)自己の計算において入札をさせようとする方(その方が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述をする必要があります。必ず、陳述書を作成し提出してください。

 なお、(1)入札をしようとする方、または(2)自己の計算において入札をさせようとする方が、宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者である場合は、その許認可等を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証または債権管理回収業の許可証)の写しを陳述書と併せて提出してください。

留意事項

(1)陳述書の様式

陳述書の様式は、入札される方が個人または法人でそれぞれ異なります。専用の様式をご使用ください。

また、自己の計算において入札をさせようとする方は、陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項)も併せて提出する必要があります。

なお、陳述書は入札をされる「売却区分番号」ごとに作成してください。

(2)陳述書の記載要領

陳述書の住所(法人所在地)および氏名(法人名称)欄には、個人にあっては住民登録上の住所および氏名を、法人にあっては商業登記簿上の所在地および商号を記載してください。

字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは新たな陳述書を使用してください。

(3)陳述書の提出に当たっての留意事項

陳述書は、期日入札の場合は入札書の提出まで(インターネット公売は入札まで)に提出してください。また、期間入札の場合は、入札書と併せて提出してください。

陳述書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、入札が無効となりますので正確に記載してください。

※陳述書の様式は、「各種書式」をご覧ください。

 

罰則

国税徴収法第99条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

 

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