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土地取引に関する届出には何が必要ですか?
一定面積以上(市街化区域2,000平方メートル、調整区域5,000平方メートル)の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。契約後2週間以内に、位置図(1:50,000程度)、付近状況図(1:2,500程度)、公図、契約書の写しを添えて、土地売買等届出書を提出してください。
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