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妊産婦の医療福祉費支給制度(マル福)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001858 更新日:2019年11月13日更新

医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは
 
 対象となるかたが、健康保険証を使って診療を受けた際に支払う医療費の一部を助成する制度です。  以下、妊産婦のマル福制度についてご案内します。


● 対象となるかた
 母子手帳の交付を受けているかた

● 必要な要件

  • 健康保険に加入していること。
  • 妊産婦及び子の父親(婚姻していない場合も含む)または扶養義務者の前年の所得(※1)が限度額未満であること。
     (※1)母子手帳の交付月が1~6月のかたは前々年の所得で判定します。

● 申請に必要なもの

  • 母子手帳  
  • 健康保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)  
  • 医療福祉費受給者証交付状況証明書(既に茨城県内の市町村でマル福を受けていて、鹿嶋市に転入してきた場合)
  • 住民税の課税証明書(転入者などで鹿嶋市で所得が確認できない場合)(※2)

   (※2)所得金額・扶養人数・所得控除の内訳が記載されているものをご用意ください。

● 申請窓口
  国保年金課

● 助成を受けられる期間
  母子手帳を交付された月の初日から出産(流産を含む)した月の翌月末日まで。 ただし、申請が遅れると助成を受けられる期間が短くなる場合がありますので、早めに申請をしてください。

● 助成が受けられる医療機関
  妊産婦のマル福は、原則、産科・婦人科での受診に限り、助成が受けられます。
  また、調剤については、産科・婦人科から処方されたものに限り、助成を受けることができます。
  ただし、『妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要』と産科・婦人科医に認められた場合は、産科・婦人科以外の医療機関でも助成を受けることができます。
  産科・婦人科医に相談のうえ、紹介状等の交付を受け受診してください。紹介状等がない場合は、助成対象となりません。

● 医療機関での受診及び助成方法
 (1)茨城県内の医療機関で受診する場合
    医療機関の窓口で、健康保険証と「医療福祉費受給者証」を提示してください。
    窓口での支払いは、マル福の助成後の金額(※3)となります。
   (※3)外来の場合、1医療機関ごとに1日600円以内を月2回まで。
       入院の場合、1医療機関ごとに1日300円以内(月3、000円限度)。
       薬局の場合、自己負担なし。
 (2)茨城県外の医療機関で受診する場合
    県外の医療機関での診療もマル福の助成対象となりますが、医療機関の窓口では、
   「医療福祉費受給者証」が使えません。 
    一旦自己負担で支払いをし、国保年金課または大野出張所で医療福祉費支給申請の手続き
    してください。

● 受給者証を使わずに受診したときは
  県外の医療機関で受診したときや、受給者証を提示せずに受診したときは、国保年金課または大野出張所で医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
 マル福助成分を口座振込にてお支払いします。申請は1ヶ月ごとにまとめてお願いします。

● このようなときは届け出をお願いします

  • 健康保険証が変わったとき(番号だけが変わったときも手続きが必要です。)
  • 氏名や住所が変わったとき  ・妊産婦が死産・流産したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき


関連書類
  マル福所得限度額早見表(PDF112KB)

リンク

      ・妊産婦の医療福祉費支給制度(マル福)申請届出詳細

      ・医療福祉費支給制度(マル福)の県外医療機関受診時の助成(申請届出詳細)

      ・医療福祉費支給制度(マル福)の受給者証再交付申請(申請届出詳細)

      ・医療福祉費支給制度(マル福)の住所・氏名・保険証などの変更届け(申請届出詳細)

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