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医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは
対象となるかたが、健康保険証を使って診療を受けた際に支払う医療費の一部を助成する制度です。
以下、小児(0歳から高校相当年齢まで)のマル福制度についてご案内します。
●対象となるかた
0歳から高校生年齢相当までのお子さん
●必要な要件
(※1)お子さんの誕生日が1~6月のかたは前々年の所得で判定します。
●申請に必要なもの
●申請窓口
国保年金課
●助成を受けられる期間
出生の日から18歳に達した後の最初の3月末日まで
●受給資格のあるかたにお渡しするもの
(※3)【外来のみ有効】と記載されている受給者証をお持ちのかたは、申請により入院用の
受給者証の交付を受けることができます。
●入院用の受給者証の申請について
(1) | 必要なもの | 外来用の受給者証、健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの) |
(2) | 申請の窓口 | 国保年金課 |
(3) | お渡しするもの | 医療福祉費受給者証【入院のみ有効】 |
●医療機関での受診及び助成方法
(1)茨城県内の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「医療福祉費受給者証」を提示してください。
窓口での支払いは、マル福の助成後の金額(※4)となります。
(※4)外来の場合、1医療機関ごとに1日600円以内を月2回まで。
入院の場合、1医療機関ごとに1日300円以内(月3、000円限度)。
薬局の場合、自己負担なし。
(2)茨城県外の医療機関で受診する場合
県外の医療機関での診療もマル福の助成対象となりますが、医療機関の窓口では、
「医療福祉費受給者証」が使えません。
一旦自己負担割合での支払いをし、国保年金課または大野出張所で
医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
● 受給者証を使わずに受診したときは
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を提示せずに受診したときは、国保年金課または大野出張所で 医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
マル福助成分を口座振込にてお支払いします。申請は、1ヶ月ごとにまとめてお願いします。
● このようなときは届け出をお願いします
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