医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは
対象となるかたが、健康保険証を使って診療を受けた際に支払う医療費の一部を助成する制度です。
以下、重度障がい者のマル福制度についてご案内します。
● 対象となるかた
- 身体障害者手帳1級または2級のかた
- 身体障害者手帳3級で内部機能障害のかた
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害のかた)
- 身体障害者手帳3級で知能指数が50以下のかた
- 療育手帳マルAまたはAのかた
- 障害年金1級を受給しているかた
- 特別児童扶養手当1級を受給しているかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
● 必要な要件
- 健康保険に加入していること。
- 障がい者及び配偶者または扶養義務者の前年の所得(※1)が限度額未満であること。
- 65歳以上のかたは、後期高齢者医療制度に加入していること。
(※1)受給資格申請が1~6月のかたは前々年の所得で判定します。
● 申請に必要なもの
- 障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
- 健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(既に茨城県内の市町村でマル福を受けていて 鹿嶋市に転入してきた場合)
- 住民税の課税証明書(転入者などで鹿嶋市で所得が確認できない場合)(※2)
(※2)所得金額・扶養人数・所得控除の内訳が記載されているものをご用意ください。
● 申請窓口
国保年金課
● 助成を受けられる期間
- 身体障害者手帳が交付された月の初日から、1級、2級または3級の障害程度に該当しなくなった日まで。
- 療育手帳マルAまたはAと判定された月の初日から、マルAまたはAに該当しないと判定された日まで。
- 障害基礎年金等1級証書による支給開始月の前月の初日から、障害基礎年金等1級失権の日まで。
- 特別児童扶養手当1級の支給開始月の前月初日から、特別児童扶養手当1級の受給資格喪失日まで。
- 精神障害者保健福祉手帳1級交付された月の初日から、1級の障害程度に該当しなくなった日まで。
※申請が遅れると、助成を受けられる期間が短くなる場合がありますので、早めに申請をしてください。
● 医療機関での受診及び助成方法
- 茨城県内の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「医療福祉費受給者証」を提示してください。
窓口での支払いはありません。
- 茨城県外の医療機関で受診する場合
県外の医療機関での診療もマル福の助成対象となりますが、医療機関の窓口では、「医療福祉費受給者証」が使えません。
一旦自己負担で支払いをし、償還の手続きをしてください。
● 受給者証を使わずに受診したときは
県外の医療機関で受診した時や、受給者証を提示せずに受診したときは、国保年金課または大野出張所で医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
マル福助成分を口座振込にてお支払いします。申請は、1ヶ月ごとにまとめてお願いします。
○申請時に必要なもの
- 医療機関等から発行された領収書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 銀行口座のわかるもの
- 医療福祉費受給者証
- 加入の健康保険から高額医療等給付があった場合は、健康保険のからの通知書
● このようなときは届け出をお願いします
- 健康保険証が変わったとき(番号だけが変わったときも手続きが必要です。)
- 氏名や住所が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 障がいの程度が下がり、マル福の対象で無くなったとき
関連書類
マル福所得限度額早見表(PDF112KB)
リンク
<外部リンク>
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