子ども特別医療福祉費支給制度(小児の所得限度額を超えた人)申請届出詳細
申請届出詳細
申請(届出)時期 |
- お子さんが生まれて、健康保険に加入しましたら申請してください。
- 0歳~18歳に達した後の最初の3月末日までにあるお子さんが対象となります。
義務教育修了までのお子さんで、保護者(父親と母親もしくは扶養義務者)の所得が小児の医療福祉費支給制度の所得限度額未満である場合、小児の医療福祉費支給制度の対象となります。
- 他市区町村から転入してきた場合は、転入日から対象期間となりますので、早めに申請してください。
申請が遅れると、支給を受けられる期間が短くなりますので、ご注意ください。
|
申請(届出)資格 |
- 鹿嶋市内に住所があり、両親または父母どちらかが同居し鹿嶋市に住所を有すること。
- 健康保険に加入していること
|
申請(届出)者 |
お子さんの保護者、または同住所の家族のかた |
申請(届出)書 |
医療福祉費受給者証交付申請書(子ども特別医療福祉) |
添付書類 |
茨城県外の他市町村から鹿嶋市へ転入した場合は父母や扶養義務者などの所得課税証明書
(茨城県内の他市町村から転入した場合は前住所地から交付される医療福祉費受給者証交付状況証明書)
|
必要なもの |
○ お子さんの健康保険証
○ 窓口に来られるかたの印鑑(朱肉を使用するもの) |
申請(届出)方法 |
直接窓口で申請してください。 |
受付窓口 |
国保年金課
月曜日~金曜日(ただし、祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分 |
費用 |
無料 |
お渡しするもの |
○ 医療福祉費受給者証
○ マル福のしおり(簡単な説明書) |
注意事項 |
- 所得の要件について(画面下の関係書類からダウンロードしてください)
所得の要件により、小児の医療福祉費支給制度を受けられないかたが、子ども特別医療福祉費支給制度の対象となります。
所得の確認が必要ですので、所得の申告をしていないかたは申請前に税務署または市役所税務課で、所得の申告をして下さい。
- 保護者の所得課税証明書について
お子さんの父親と母親が共に所得がある場合は2人分の証明が必要になります。
お子さんの誕生月が1月~6月のかたは、前々年の所得内容のものを、お子さんの誕生月が7月~12月のかたは、前年の所得内容のものを用意してください。
詳しくは、国保年金課へお問合せください。
|
備考 |
*署名・捺印の有無について
お子さんの保護者または窓口に来られるかたの署名・捺印が必要になります。 |
関連書類
マル福所得限度額早見表(PDF112KB)
リンク
小児(0歳から高校生相当年齢まで)の医療福祉費支給制度(マル福)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)