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子ども特別医療福祉費支給制度(通称「マル福」)とは
対象となるかたが、健康保険証を使って診療を受けた際に支払う医療費の一部を助成する制度です。
以下、高校生相当年齢までのかたで保護者(父親及び母親もしくは扶養義務者)の所得が、小児の医療福祉費支給制度の 所得限度額以上のかたについてご案内します。
●対象となるかた
0歳から高校生相当年齢(18歳に達した後の最初の3月末日までのかた)のお子さんで、所得要件により小児マル福制度 を受けられないかた
●必要な要件
(※1)お子さんの誕生月が1月~6月のかたは前々年の所得で判定します。
●申請に必要なもの
●申請窓口
国保年金課
●助成を受けられる期間
引き続き、助成を受けるための必要な要件が満たされている場合は、新しい有効期間の受給者証を郵送します。要件の確認が出来ない場合は、窓口での申請が必要です。
●受給資格のあるかたにお渡しするもの
医療福祉費受給者証
●医療機関での受診及び助成方法
(1)茨城県内の医療機関で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と「医療福祉費受給者証」を提示してください。
窓口での支払いは、マル福の助成後の金額(※3)となります。
(※3)外来の場合、1医療機関ごとに1日600円以内を月2回まで
入院の場合、医療機関ごとに1日300円以内(月3、000円限度)
薬局の場合、自己負担なし
※ 受給者証を使わずに受診したときは
受給者証を提示せずに受診した場合は国保年金課または大野出張所で
医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
マル福助成分を口座振込にて給付します。なお、同月内であれば医療機関で
ご清算くださいますようお願いします。
また、申請は1か月ごとにまとめてお願いします。
(2)茨城県外の医療機関で受診する場合
県外の医療機関での診療もマル福の助成対象となりますが、医療機関の窓口では、
「医療福祉費受給者証」が使えませんので、一旦自己負担割合でお支払いいただき、
月ごとに国保年金課または大野出張所で医療福祉費支給申請の手続きをしてください。
● このようなときは届け出をお願いします
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