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県独自の給付金を低所得の子育て世帯に支給します
令和4年度茨城県子育て世帯生活応援特別給付金(その他世帯分)のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。)に対し、給付金を支給します。
※ひとり親世帯分の給付金の詳細は、こちら(市ホームページ)をご確認ください。
支給対象者
次の「1」と「2」の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。)
- 令和4年3月31日時点で18歳未満のお子さん(障がい児の場合は、20歳未満)を育てている方
※令和5年2月末までに生まれたお子さんなども対象になります。 - 令和4年度の住民税均等割が非課税(以下「住民税非課税」と言います。)の方または、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
支給額
児童1人当たり一律 50,000円
支給対象者別の手続きの流れ
A 令和4年9月分の児童手当または特別児童扶養手当を受けている方で、住民税非課税の方
申請は不要です。
令和4年11月16日に、児童手当または特別児童扶養手当などで指定している口座に振り込みました。
※給付金の支給を希望しない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
※児童手当または特別児童扶養手当で指定している口座の変更を希望する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。
B 高校生のみを養育している方や公務員の方などで住民税非課税の方
申請が必要です。
次の書類の提出が必要ですので、事前にこども相談課(電話:0299-82-2911)へお問合せください。
(1)申請書
(2)申請・請求者本人の確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証など)
(3)受取口座を確認できる書類のコピー(キャッシュカードや通帳など)
(4)その他、別に必要となる書類
C 令和4年3月31日時点で18歳未満のお子さん(障がい児の場合は、20歳未満)を育てている方で、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
次の書類の提出が必要ですので、事前にこども相談課(電話:0299-82-2911)へお問合せください。
(1)申請書
(2)簡易な収入見込額の申立書
(3)簡易な所得見込額の申立書
(4)申請・請求者本人の確認書類のコピー(運転免許証や健康保険証など)
(5)受取口座を確認できる書類のコピー(キャッシュカードや通帳など)
(6)収入や所得がわかる書類(給与明細書や年金振込通知書など)
(7)その他、別に必要となる書類
※(2)と(3)はどちらか一方
次の(1)と(2)を満たす方は、家計急変者の可能性があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、収入が減少した方
(2)申請者(※1)の令和4年1月以降の任意の月収(※2)を12倍した収入が、次の表の非課税相当収入・所得(※3)限度額以内であること
※1:児童の生計を維持する方が複数いる場合は、最も収入・所得が高い方
※2:給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入のこと
※3:所得は、12倍した収入から、給与所得控除額や事業収入等の経費、公的年金等控除などを減額して算出
世帯人数(※1) | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|
2人 例:夫(婦)と子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人 例:夫婦と子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4人 例:夫婦と子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人 例:夫婦と子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人 例:夫婦と子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
※1:世帯人数は、次の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方または、所得金額48万円以下の方)
- 扶養親族(16歳未満の方も含む)
その他
- 未申告の場合、住民税非課税相当の所得でも、給付金は支給されませんので、ご注意ください。
- 申請者により、提出していただく書類が異なる場合がありますので、こども相談課(電話:0299-82-2911)へお問合せください。
- 給付金の振込詐欺や個人情報の許取にご注意ください。