ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 子育て・教育 > 妊娠・出産 > 妊娠を望む方へ > > のびのびしかっこ > 妊娠 > 妊娠を望む方へ > 令和5年度鹿嶋市不妊治療費助成事業のご案内

本文

令和5年度鹿嶋市不妊治療費助成事業のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:1234321 更新日:2023年4月1日更新

不妊治療費助成事業のご案内

○市では、不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方へ、治療費の一部助成を行います。

○対象となる治療は、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日~令和5年3月31日に終了した治療が対象です。

○1回の治療につき5万円まで(ただし、県の初回助成時は15万円まで。男性不妊は5万円まで加算)助成します。

○通算助成回数は、県の初回治療費助成時の治療期間初日における妻の年齢が40歳未満である時は6回、40歳以上43歳未満である時は3回までとなります(助成を受けた後、出産した場合または妊娠12週以降に死産された場合は、それまでの通算回数は新たになります。)。

不妊治療に要した費用の自己負担額から県補助金の額を引いた額が対象となります。  

 

~新型コロナウイルス感染予防の観点から治療を延期した場合~

  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象となります。
  • 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳で、治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。

【対象者】

次のすべての要件に該当している方
(1)法律上の婚姻をしていること(事実婚関係にある場合も含む。)。
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3)夫婦いずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(4)特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
(5)茨城県が指定する医療機関及び県が認める各都道府県の医療機関(指定医療機関)において実施する特定不妊治療であること。
(6)茨城県不妊治療費助成の交付決定を受けていること。
(7)市税等を完納していること。
(8)他市町村などで同様の助成の交付を受けていないこと。

【申請手続き】

 潮来保健所で茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた後、下記の書類を添付の上、申請してください。

【必要書類】

(1)鹿嶋市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)不妊治療助成金交付申請に係る同意書
※市職員による住民基本台帳及び納税状況の確認について同意が得られない場合は、「住民票」・「未納がないことの証明書(納税証明書)」が必要になります。
  「住民票」については総合窓口課、「未納がないことの証明書」の発行は収納課、税務課、総合窓口課などで行っています。自動交付機では発行できませんのでご注意ください。
(3)茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書(原本をお持ちください)
(4)領収書(原本をお持ちください)
(5)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
     ※茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写しについては、必ず保健所に提出する前に
   ご自身でコピーをお取りください。

【その他の持ち物】

  • 振込口座が分かるもの
  • 身分証明・住所の確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご夫婦が別世帯の場合は、戸籍謄本が必要になります。 

【関連書類等】

○詳細については担当窓口にお電話にてお問い合わせください。

 茨城県不妊治療費助成事業については、潮来保健所健康増進課(電話:0299-66-2118)へお問い合わせください。    
 
  担当窓口・お問い合わせ先:保健センター(電話:0299-82-6218

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


母子の健康
講座・支援
保健だより
保育だより
地域の子育て応援団体
避難所混雑状況