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令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
詳細は茨城県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/ichijikin.html<外部リンク>
県内に本店又は主たる事業所を置き、主な事業が令和4年1月27日から3月21日までのまん延防止等重点措置適用の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した事業者が対象となります。
※営業時間短縮要請等を受けた飲食店は対象外
※1事業者1回のみの支給
※1事業者当たり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
令和4年6月30日(木曜日)まで
県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/ichijikin.html<外部リンク>
郵便物が追跡できる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付。(令和4年6月30日当日消印有効)
【送付先】〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
茨城県ホームぺージをご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/ichijikin.html<外部リンク>
■電話相談窓口(平日9時から17時)
Tel:029-301-5558
相談内容が複雑な場合には、対面やWebでの相談対応ができます