新型コロナウイルス感染症の影響により生活が苦しい方への自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、支援金を支給します。
対象者
以下の1~4の要件をいずれも満たした者
- 総合支援資金の再貸付が終了した、または利用することができない者。または令和4年1月以降に新たに申請する者であって緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の貸付が終了した世帯。
- 収入(月額)が下記の金額以下であること。
単身世帯112,000円 2人世帯156,000円 3人世帯184,000円
- 世帯の資産が下記の金額以下であること。
単身世帯468,000円 2人世帯690,000円 3人世帯840,000円
- 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかに該当すること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申し込みをし、常用就職による就職を目指し、次にあげる求職活動を行うこと。
- 月1回以上、生活福祉課の自立相談支援の窓口で面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
- 就労による自立が困難である場合に生活保護の申請を行い、申請に係る処分が行われていないこと。
※生活保護が決定した場合、支援金の支給は中止されます。
※上記の要件は概要となりますので、詳細な条件についてはお問い合わせください。
支給金額
単身世帯6万円 2人世帯8万円 3人以上世帯10万円(最大3か月)
申請期間
令和3年7月1日(木曜日)~令和4年6月30日(木曜日)
※条件により、再支給の申請が可能です。
相談窓口
支援金の詳細は下記までお問い合わせください。
生活福祉課 生活支援グループ
生活困窮者自立相談支援係
Tel:0299-82-2911