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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税納付が困難となった世帯に対し、国が定める基準に基づき減免を実施します。減免を受けるためには、申請が必要です。
減免申請については、令和4年度の国民健康保険税納税通知書が到達し、年税額を確認してからお願いいたします。
減免の内容については、本ページやリーフレットをお読みください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について [PDFファイル/112KB]
新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免の簡易フロー [PDFファイル/56KB]
減免に該当すると思われる場合には、申請に必要なものをご確認いただき、郵送での申請をお願いいたします。申請書等は下記からダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病…1か月以上の治療が必要と認められる場合など
対象期間の国民健康保険税額の全額が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する世帯
1 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を除く。)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
2 世帯主の前年の合計所得金額が1、000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる世帯主の事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ここでいう前年とは、令和3年(2021年)のことです。
※ “世帯主”以外の方の収入が減少した場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
減免額=対象保険税額×減免の割合
対象保険税額=A×B/C
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:世帯主及び世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得額
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
世帯主の事業の廃止や失業の場合 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1、000万円以下 | 10分の2 |
非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ 減免の割合表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用する前の所得を用います。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支給日)があること
1 令和3年度分(随時課税分)※令和3年度末に資格を取得したこと等によるものに限る。
2 令和4年度分(全期)
※減免の決定までに納期限を迎えるものについては、いったん納付をお願いします。減免額が決定し、結果的に納めすぎとなった場合は還付いたします。
1 様式1号_減免申請書 [PDFファイル/90KB]
様式1号_減免申請書 [Wordファイル/25KB]
<記入例>様式1号_減免申請書(記入例) [PDFファイル/143KB]
2 収入見込額計算書 [PDFファイル/215KB]
収入見込額計算書 [Excelファイル/15KB]
<記入例>収入見込額計算書(記入例) [PDFファイル/248KB]
3 本人確認書類(運転免許証等の顔写真入りの証明書のコピー)
4 (対象その1)死亡診断書、医師の診断書
5 (対象その2)世帯主の令和3年1月以降の収入がわかる書類の写し(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
6 (廃業、失業した方)退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など
〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1
鹿嶋市役所 健康福祉部 国保年金課 国保係
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるだけ郵送での申請にご協力をお願いします。
申請期限は、令和5年3月31日(金曜日)です。なお、郵便による申請は、令和5年3月31日(金曜日)までに国保年金課へ到着するようお願いいたします。
令和5年4月以降は受理することができませんので、ご注意ください。
減免の申請を受け付け、不備がないことを確認し、内容を審査したうえで、減免の決定または不承認を行います。結果は申請を受け付けた翌月にお送りいたしますので、それまでに納期限を迎えるものについては納付をお願いいたします。