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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を2分の1またはゼロとします。
大企業の子会社など(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
事業用家屋および設備などの償却資産に対する固定資産税
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年同期間と比べて、
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
※本特例は令和3年度課税に係る軽減措置となるため、令和3年2月2日(火曜日)以降の申請は原則として不受理(受付されない)となり、軽減対象となりませんのでご注意ください。
総務部税務課(〒314-8655 茨城県鹿嶋市平井1187-1 鹿嶋市役所)
※新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点から、窓口受付のほか、郵送またはEltaxによる電子手続きによる受付も行います。
※電子申告についての詳細やお問い合わせにつきましてはeltaxのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
認定経営革新等支援機構などからの確認手続き方法など、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業ホームページ 「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」<外部リンク>
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話番号:0570-077-322
受付時間:9時30分から17時(平日のみ)