○鹿嶋市外国語指導助手の人事評価実施要領

令和8年3月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定及び鹿嶋市外国語指導助手任用規則(令和7年教育委員会規則第8号。以下「任用規則」という。)第11条に基づき,外国語指導助手の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(被評価者の範囲)

第2条 本要領による人事評価の対象となる職員は,毎年12月1日現在に在職する外国語指導助手とする。

(評価者及び確認者)

第3条 人事評価の評価者は,外国語指導助手の所管課長とする。

2 人事評価の確認者は,教育委員会事務局部長とする。

3 人事評価にあたり,評価者は,当該外国語指導助手の在籍する学校長に対し,意見を求めるものとする。

(人事評価の期間)

第4条 評価期間は,毎年4月1日から12月31日までとする。

(評価の方法)

第5条 人事評価は,人事評価記録書(別記様式)を用いて,業績,能力等を総合的に評価するものとする。

2 従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとする。

行動の水準

評価

期待される水準をはるかに上回っている

A

期待される水準に達している

B

期待される水準に著しく達していない

C

3 確認者は,評価について審査を行い,適当でないと認める場合には評価者に再調整を行わせた上で,評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 前項の確認を行った後に,被評価者の人事評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。

(任用の更新)

第6条 任用規則第5条第2項において,再度の任用ができるのは,前条第2項に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上である場合とする。

(苦情への対応)

第7条 人事評価に伴う苦情については,鹿嶋市職員の人事評価実施規程(平成28年教育委員会訓令第3号)第14条を準用する。

(人事評価の保管)

第8条 人事評価結果は,人事評価を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間任用担当課において保管するものとする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

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鹿嶋市外国語指導助手の人事評価実施要領

令和8年3月24日 教育委員会訓令第2号

(令和8年4月1日施行)