○鹿嶋市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年4月17日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 支援事業の対象となる者は,利用する日において市内に居住する生後6か月から満3歳未満の児童であって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び支援法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所に在籍している児童
(2) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍している児童
(実施施設)
第3条 支援事業は,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号)に規定する保育所及び鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第2号)に規定する認定こども園の中から年度ごとに教育長が定める。
(利用定員)
第4条 支援事業の利用定員は,前条により定めた施設ごとに教育長が定める。
(実施時間等)
第5条 支援事業の実施時間及び休日は次に掲げるとおりとする。ただし,教育長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 実施時間は,第4条の規定により定めた実施施設ごとに教育長が定める。
(2) 児童1人当たりの支援事業の利用時間は,1時間(1時間未満のときは,1時間とする。)を単位とし,1月当たり10時間を限度とする。利用時間は,当月分のみ有効であり,前月以前及び翌月以降分の使用はできない。
(3) 休日は,支援事業を実施する施設の休日及び土曜日とする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの利用)
第6条 支援事業を利用しようとする保護者は,こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により利用申込みを行うものとする。
(事前面談)
第7条 実施施設は,初めて次条第1項の規定による支援事業の利用申込みをしようとする児童及びその保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため,当該児童及びその保護者を対象とした面談を実施しなければならない。
2 前項の規定による面談は,原則として支援事業の利用を希望する対象児童の保護者が支援システムによる予約を行い,利用希望施設において行うものとする。
(申込み及び決定)
第8条 支援事業の利用を希望する対象児童の保護者は,原則として利用日の7日前から前々日の午後4時30分までに支援システムにより利用の申込みを行わなければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申込みがあったときは,支援システムにおいて利用の可否を決定し,当該申込みをした保護者に対し,支援システムにより通知するものとする。
(1) 児童が第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により,支援事業を実施することが困難であると認められるとき。
(3) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,教育長が必要と認めるとき。
(変更及び辞退)
第10条 支援事業の利用の決定を受けた保護者は,支援事業の利用申込み内容に変更が生じたときは,速やかに支援システムにより届け出なければならない。
2 利用の決定を受けた保護者は,第2条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき又は支援事業の利用を辞退しようとするときは,支援システムにより届け出なければならない。
(利用料)
第11条 利用料は,利用する児童1人につき1時間当たり300円とする。
2 支援事業の利用の決定を受けた保護者は,前項の利用料を,利用日毎に実施施設へ納入するものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯及び市民税非課税世帯に対し,前条の規定による利用料を免除することができる。
(予約の取消し)
第12条 第8条の規定により利用の承認を受けた保護者は,利用の予約を取り消そうとするときは,利用日の前日午後4時30分までに,支援システム又は電話により,利用の予約を取り消す旨を申し出なければならない。
2 教育委員会は,前項の規定による申出がない場合は,事業を利用したものとみなす。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,支援事業の実施に必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
