○鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

令和8年3月23日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会計帳簿等の整理保存)

第2条 政務活動費の交付を受けた会派等の経理責任者は,政務活動費を支出したときは会計帳簿を調製し,これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 年度の途中において,条例第5条第1項から第4項までに規定する交付額の調整が生じた場合は,経理責任者は,当該調整が生じた日までの会計帳簿を議長に提出しなければならない。

(収支報告書)

第3条 条例第7条第2項に規定する収支報告書の提出は,政務活動費収支報告書(様式第1号)により行うものとする。

2 議長は,収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(研修視察等の届出及び報告)

第4条 会派等は,政務活動費の支出を伴う視察又は研修を行うときは,視察・研修届出書(様式第2号)をあらかじめ議長に届け出なければならない。

2 会派等は,前項の届出による視察又は研修を行ったときは,その都度,速やかに視察・研修報告書(様式第3号)に視察等の内容又は支出を確認できる書類を添付して議長に提出しなければならない。

3 会派等は,政務活動費の支出を伴う要請若しくは陳情活動を行うときは,要請・陳情活動届出書(様式第4号)をあらかじめ議長に届け出なければならない。

4 会派等は,前項の規定による届出により要請若しくは陳情活動を行ったときは,その都度,速やかに要請・陳情活動報告書(様式第5号)に当該活動の内容又は支出を確認できる書類を添付して議長に提出しなければならない。

5 議長は,前各項に規定する書類を,当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

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鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

令和8年3月23日 議会告示第2号

(令和8年4月1日施行)