○鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成要綱

令和8年4月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄移植等の医療行為により,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種による効果が期待できない者に対し,任意による定期接種の再接種(以下「再接種」という。)に要する費用の一部又は全部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 この要綱により助成を行う予防接種は,法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であって,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき適切に接種されるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は,次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 骨髄移植等により,骨髄移植等の前に受けた定期接種の予防効果が期待できないため,再接種が必要と医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において,本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 再接種を受ける日において,20歳未満の者であること。ただし,予防接種法施行規則第2条の10の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては,それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,助成対象者が再接種に要した費用と当該予防接種を受けた日の属する年度の鹿嶋市定期予防接種費用助成実施要綱別表に定める区分に応じた額とのいずれか少ない額とする。

(認定申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,再接種を受ける前に,鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種に関する医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他の定期接種の接種記録が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,認定の可否を決定したときは,鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成対象認定(不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の申請)

第6条 前条の規定による認定を受け,再接種を受けた申請者は,鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 再接種を実施した医療機関名,予防接種の種類及び接種日が記載された領収書

(2) 母子健康手帳又は再接種の接種記録が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は,接種日の属する年度の3月31日までとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は,前条に規定する申請があった場合は,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定したときは,鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(健康被害が生じた場合の取扱い)

第8条 この要綱による助成に係る予防接種は,申請者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため,万が一健康被害が生じた場合であっても,市はその責めを負わない。この場合において,健康被害の救済手続きは,申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は,偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があったときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成要綱

令和8年4月1日 告示第158号

(令和8年4月1日施行)