○鹿嶋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は,育児の援助を受けることを希望する者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)を会員とするファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し,会員同士が地域において育児に関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより,保護者が仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに,地域の子育て支援を促進し,もって地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(センターの業務)

第2条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関する業務

(2) 援助活動の調整・把握に関する業務

(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務

(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) 会報等の発行その他広報に関する業務

(7) 前各号に掲げる業務のほか,センターの目的の達成に必要な業務

(アドバイザー)

第3条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは,援助活動の調整その他前条各号に掲げる業務に関する事務を処理する。

(入会)

第4条 センターに入会しようとする者は,センターの定める所定の手続に従い,依頼会員又は提供会員としてセンターの承認を受けなければならない。

2 会員は,次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住している者(依頼会員にあっては,市内に勤務する者を含む。)であること。

(2) 援助活動に関し理解と熱意を有すること。

(3) 提供会員にあっては,心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができること。

(4) 依頼会員にあっては,原則として,生後6か月以上の乳児から小学校に在学する児童までの子ども(以下「子ども」という。)と同居していること。

3 提供会員と依頼会員は,これを兼ねることができる。

4 提供会員は,入会に際しセンターの実施する研修を受講しなければならない。

(保険)

第5条 会員は,補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の補償保険に加入する費用は,センターが負担する。

(援助活動の内容)

第6条 提供会員による援助活動の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 保育所,幼稚園,小学校等(以下「保育施設等」という。)の保育の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終了時間後,子どもを預かること。

(3) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の子どもの送迎を行うこと。

(4) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において,臨時的に終日子どもを預かること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,子育て家庭の支援のために必要な援助を行うこと。

2 前項各号に掲げる援助活動は,提供会員の自宅等の子どもの安全が確保できる場所において行い,会員間の合意により決定するものとする。

(相互援助の調整等)

第7条 依頼会員が援助活動を必要とする場合は,アドバイザーに対しその申込みをするものとする。

2 アドバイザーは,依頼会員と提供会員の援助活動の調整を行ったときは,調整内容及び結果を記録するものとする。

3 提供会員は,援助活動を実施したときは,援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し,依頼会員の確認を受けなければならない。

(援助活動の報酬等)

第8条 依頼会員は,センターの定める基準に従い,提供会員に対し援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

鹿嶋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第58号

(令和8年4月1日施行)