○鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第33号

鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成21年告示第148号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施し地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより,子育ての不安等を緩和し,安心して子どもを生み育て,子育てに喜びを感じられる環境の形成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,市とする。ただし,市は,事業を効果的に実施できると認められる,市内に事業所若しくは事務所を有する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は市内において子育て支援について活動している特定非営利活動法人等(以下「法人等」という。)に,事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次のとおりとする。ただし,小規模型指定施設において実施する事業については,この限りでない。

(1) 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育てに不安や悩み等を持つ子育て親子に対する相談及び援助の実施

(3) 子育て親子が必要とする子育てに関する様々な情報の提供

(4) 子育て親子や,将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として,月1回以上子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

2 前項ただし書の小規模型指定施設は,次に掲げる事業のうち2つ以上の事業を実施するものとする。

(1) 育児不安等についての相談指導(実施可能な小規模型指定施設にあっては,子育て親子の疾病の予防,健康の増進を図るための看護師又は保健師等による保健相談を含む。)

(2) 子育てサークルや子育てボランティアの育成・支援

(3) 地域の保育資源の情報提供,地域の保育資源との連携・協力体制の構築

3 前2項の規定にかかわらず,事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は,地域全体で,子ども及び親の育ちを支援するため,次の各号に掲げるいずれかの取組により,地域の実情に応じ,地域に開かれた運営を行い,関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るものとする。

(1) 高齢者,地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

(2) 地域の団体と協働して伝統文化や習慣,行事を実施し,子育て親子の育ちを継続的に支援する取組

(3) 地域ボランティアの育成,自治会,子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等,地域の子育て資源の発掘及び育成を継続的に行う取組

(4) 本事業を利用することができない子育て親子に対して実施する,訪問支援等による地域との繋がりを継続的に持たせる取組

(対象者)

第4条 事業の対象者は,未就学児の子どもとその親(養育者を含む。)とする。ただし,市が運営する地域子育て支援拠点は未就学児の子どもの兄姉については,小学3年生まで利用できるものとする。

(利用料金等)

第5条 事業を利用した場合の利用料金は,原則として無料とする。ただし,教材等にかかる実費相当額は,利用者の負担とすることができる。

(実施施設の指定基準)

第6条 実施施設は,次に掲げる基準の全てを満たす施設とする。

(1) 公共施設,空き店舗,公民館,保育所等の児童福祉施設,小児科医院等の医療施設等の子育て親子が集う場として適した場所であること。

(2) 複数の場所で実施するものではなく,拠点となる場所を定めて実施できること。

(3) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えのない程度の広さが確保されていること。

(4) 授乳コーナー,流し台,ベビーベッド,遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

(開設日数及び開設時間)

第7条 実施施設は,原則として週3日以上かつ1日5時間以上開設することとする。ただし,実施施設のうち小規模型指定施設については,原則として週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとし,開設時間は,子育て親子が利用しやすい時間帯とするよう配慮するものとする。

(職員配置)

第8条 実施施設は,専任の職員を2名以上配置するものとする。ただし,実施施設のうち小規模型指定施設については,配置する2名以上の専任の職員のうち1名以上の職員を育児,保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する職員とするものとする。

2 前項の職員は,子育て親子の支援に関して意欲のある者であって,子育ての知識と経験を有するものとする。

(関係機関等との連携)

第9条 実施施設は,事業を円滑に実施するため,保育所,福祉事務所,こども家庭センター,保健所,児童相談所,児童委員(主任児童委員),医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(委託料)

第10条 市長は,第2条の規定により事業を法人等に委託する場合は,その事業の実施に必要な経費を委託料として支払うものとする。

(相談等の記録及び報告)

第11条 法人等は,相談等の内容を記載した子育て相談記録票(様式第1号)及び当月分の利用状況を記載した子育て支援拠点利用状況報告書(様式第2号)を作成し,子育て支援拠点利用状況報告書にあっては翌月10日までに子育て支援所管課に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(鹿嶋市つどいの広場事業実施要領の廃止)

2 鹿嶋市つどいの広場事業実施要領(平成21年告示第149号)は,廃止する。

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鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第33号

(令和8年4月1日施行)