○鹿嶋市妊婦のための支援給付実施要綱
令和8年3月19日
告示第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金1回目(第2条―第6条)
第3章 胎児の数の届出及び妊婦支援給付金2回目(第7条―第10条)
第4章 補則(第11条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき,妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し,妊婦及び胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として,妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定(以下「妊婦給付の認定」という。)及び妊婦支援給付金の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 妊婦給付認定及び妊婦支援給付金1回目
(認定及び支給対象者)
第2条 妊婦給付の認定及び妊婦支援給付金1回目の支給の対象となる者は,申請日時点で鹿嶋市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠している者のうち,産科医療機関等(産科医療機関及び助産院をいう。以下同じ。)を受診し,胎児の心拍を確認している者
(2) 市長が別に定める妊娠の届出時の面談等(流産又は死産をした者にあっては,市からの事実確認。以下同じ。)に応じた者
(3) 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から妊婦支援給付金1回目の支給の決定を受けていない者
(支給額)
第3条 妊婦支援給付金1回目の支給額は,5万円とする。
(申請方法)
第4条 妊婦給付の認定を受けようとする者(以下「妊婦給付認定申請予定者」という。)は,面談等に応じた後,鹿嶋市妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は,産科医療機関等を受診し,胎児の心拍を確認された日から起算して2年を経過する日までに行うものとする。
3 市長は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により妊婦給付認定申請予定者の本人確認を行うことができる。
(認定の取消し)
第6条 市長は,前条第1項の規定による決定をした後,当該対象となる者が他の市町村等に転出した場合は,当該妊婦給付の認定を取り消すものとする。
第3章 胎児の数の届出及び妊婦支援給付金2回目
(支給対象者)
第7条 妊婦支援給付金2回目の支給の対象となる者は,申請日時点で鹿嶋市の住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦給付の認定を受け,令和7年4月1日以降に出産した者又は令和7年4月1日以降に出産予定日8週間前の日に達した者(同日前に出産,死産又は流産をした者にあっては,市からの事実確認に応じた者。)
(2) 他の市町村から妊婦支援給付金2回目の支給の決定を受けていない者
(支給額)
第8条 妊婦支援給付金2回目の支給額は,妊婦支援給付金2回目の支給の対象となる者が妊娠していた胎児1人につき,5万円とする。
(届出方法)
第9条 妊婦支援給付金2回目の支給を受けようとする者は,面談等に応じた後,鹿嶋市胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出は,出産予定日8週間前の日(同日前に出産,死産又は流産をした場合は,医療機関において当該事実が確認された日)から起算して2年を経過する日までに行うものとする。
3 市長は,第1項の規定による届出の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により届出予定者の本人確認を行うことができる。
第4章 補則
(不正利得の返還)
第12条 市長は,偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは,その者に対し,その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(令和7年度鹿嶋市妊婦のための支援給付実施要綱の廃止)
2 令和7年度鹿嶋市妊婦のための支援給付実施要綱(令和7年告示第30号)は,廃止する。
(令和7年度鹿嶋市妊婦のための支援給付実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際,現に前項の規定による廃止前の令和7年度鹿嶋市妊婦のための支援給付実施要綱第5条第1項又は第2項の妊婦給付の認定を受けている者は,第5条第1項又は第2項の妊婦給付の認定を受けた者とみなして,この告示の規定を適用する。






