○鹿嶋市国民健康保険居所不明被保険者事務取扱要領

令和8年3月12日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要領は,住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(擬制世帯主を含む。以下「居所不明被保険者」という。)に係る資格の適正化について,必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする居所不明被保険者は,次の各号に定めるものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書等の返戻者

(2) 資格確認書,資格情報通知書,医療費通知等の返戻者

(3) 管理人,家主,同居人等から居所不明の申出があった者

(4) 外国人にあっては,在留期間が経過している者

(5) その他調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 国民健康保険主管課長は,居所不明被保険者の居住の有無を明らかにするため,次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 資格確認書の更新等の状況

(2) 市税等の課税状況,市税等の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 上下水道等の使用及び納付状況

(6) 現地調査

 表札,郵便受け等の氏名の確認

 家屋等の使用状況の確認

 管理人,家主,同居人等からの情報収集

 近隣者からの情報収集

 その他市長が必要と認める事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(住所が確認できた者の措置)

第4条 国民健康保険主管課長は,前条の調査等により居所不明被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは,当該居所不明被保険者に対し,住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 国民健康保険主管課長は,第3条の調査等の結果,居所不明被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかとなったときは,当該居所不明被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は,転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし,居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については,調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(住民基本台帳の登録抹消依頼)

第6条 国民健康保険主管課長は,前条の規定により不現住被保険者と認定した者について,住民基本台帳主管課に関係資料を回付の上,当該不現住被保険者に対し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住民票の職権消除を依頼するものとする。

(被保険者資格の喪失処理等)

第7条 国民健康保険主管課長は,前条の規定により職権消除を依頼した不現住被保険者について,住民票が消除されたときは,当該不現住被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に係る不現住被保険者の資格喪失日は,住民票の消除の日とし,当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定の取消処理を行うものとする。

(関係資料の保管)

第8条 資格喪失処理に係る関係資料は,資格喪失処理を行った日から5年間保管するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市国民健康保険居所不明被保険者事務取扱要領

令和8年3月12日 告示第28号

(令和8年3月12日施行)