○鹿嶋市建設コンサルタント及び役務等業務の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱
令和8年2月16日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,測量,土木関係建設コンサルタント,建築関係建設コンサルタント,補償関係コンサルタント,地質調査,計画策定,除草及び清掃等の業務委託について適正な競争の促進及び品質の向上を図るため,市が発注する競争入札において,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「財務規則」という。)第127条第1項に規定する最低制限価格の決定及び事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格基準額 最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。
(2) 最低制限価格決定係数 入札執行者が入札の開札直前に行うくじによって定める0.995から1.005までの数値をいう。
(3) 最低制限価格 最低制限価格基準額に110分の100を乗じて得た額に前号の最低制限価格決定係数を乗じ,その額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額をいう。
(最低制限価格基準額)
第3条 次の各号に掲げる業務の最低制限価格基準額は,当該各号に定める額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額。以下「税抜基準額」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,税抜基準額は,第1号にあっては,予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「税抜予定価格」という。)の10分の8.2を超える場合は10分の8.2,10分の6に満たない場合は10分の6を乗じて得た額とし,第2号から第4号までにあっては税抜予定価格の10分の8.1を超える場合は10分の8.1,10分の6に満たない場合は10分の6を乗じて得た額とし,第5号にあっては税抜予定価格の10分の8.5を超える場合は10分の8.5,10分の6.7に満たない場合は10分の6.7を乗じて得た額とする。
(1) 測量業務 次に掲げる額を合算した額
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 土木関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額を合算した額
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額を合算した額
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる額を合算した額
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(5) 地質調査業務 次に掲げる額を合算した額
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
2 次の各号に掲げる業務の最低制限価格基準額は,税抜予定価格に10分の8を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 除草業務
(2) 樹木管理業務
(3) 清掃業務
(4) 施設管理業務
3 計画策定業務及び特別なものについては,前2項の規定にかかわらず,最低制限価格基準額は,税抜予定価格に,10分の7を基準とし,10分の6から10分の8.2までの範囲内で予算執行者が定める割合を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。
(予定価格書の作成)
第4条 予算執行者は,最低制限価格基準額を付する場合においては,財務規則第128条第1項の規定にかかわらず,別記様式により予定価格書を作成するものとする。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
