○鹿嶋市新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は,次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し,新規就農者育成総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,次世代農業者の就農促進及び就農後の定着を図るため,新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げるの要件を満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の者で,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有するものであること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。

 農地の所有権若しくは利用権を交付対象者が有していること又は親族から貸借した農地が主である場合は交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することが確約されていること。ただし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるために使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は,この限りでない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し,又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引をすること。

 交付対象者の農産物等の売上げ,経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者(交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた者及び同条第3項に規定する認定の効力を失った者を除く。)であること。

(4) 青年等就農計画及び新規就農者育成総合対策事業補助金申請追加資料(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン,農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人に限る。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ,交付期間中に新規作目の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い,新規参入者(土地や資金を独自に調達し,新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものである。この場合において,交付対象者が農業経営を法人化しているときの第2号の適用については,同号のア及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と,同号ウ及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」とする。

(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画のうち,同条第3項に規定する目標地図に位置づけられ,若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず,かつ,原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(令7告示245・一部改正)

(交付申請等)

第3条 交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは,新規就農者育成総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として,申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 市長は,第1項の申請の内容が適当であると認めたときは,新規就農者育成総合対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条第3項の規定による通知を受けた申請者は,補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付金額)

第5条 補助金の額は,経営開始初年度は,交付期間1年につき1人当たり150万円とし,経営開始2年目以降は,交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り,補助金を除く。以下同じ。)を減じて得た額に5分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切捨てた額)とする。ただし,前年の総所得が100万円未満の場合は,150万円とする。

2 前項の規定にかかわらず,交付対象者が次の各号に該当するときは,当該各号に定める額とする。

(1) 夫婦で農業経営を開始し,以下の要件を満たす場合 交付期間1年につき,夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)

 家族経営協定を締結しており,夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に第2条第6号に該当する者(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)となること。

(2) 複数の青年就農者が農業法人を設立し,共同経営する場合(経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合を除く。) 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ前号に定める額

(令7告示245・一部改正)

(交付期間)

第6条 補助金を交付する期間(以下「交付期間」という。)は,経営開始後3年分までとする。

(令7告示245・一部改正)

(交付停止)

第7条 市長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付を停止することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第13条の規定による報告を行わなかった場合

(5) 第15条の規定による就農状況の現地確認等により,適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(6) 第18条の規定により市長が実施する報告の徴収又は立入検査に協力しない場合

(7) 第16条に規定する中間評価において,C評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし,その後に350万円を下回った場合は,その翌年から交付を再開することができる。

(交付金返還)

第8条 交付対象者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし,第1号又は第4号に該当する場合であって,病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めるときは,この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した交付金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 全額

(3) 第2条第2号アただし書の交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 全額

(4) 補助金の交付期間(休止等で実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除して得た値を乗じて得た額(第16条に規定する中間評価においてC評価相当とされたものを除く。)

(交付申請内容の変更)

第9条 交付対象者は,青年等就農計画等の変更に伴い,第3条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは,その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは,変更した内容に基づき補助金を交付するものとする。

(交付中止)

第10条 交付対象者は,補助金の受給を中止する場合は,中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の中止届の提出があった場合は,補助金の交付を中止するものとする。

(交付休止)

第11条 交付対象者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は,休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の休止届の提出があった場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助金の交付を休止するものとする。

3 第1項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は,経営再開届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 交付対象者(第5条第2項第1号に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産により就農を休止する場合は,1回の妊娠・出産につき休止期間を最長1年間設けることができるものとし,また,交付期間をその休止期間と同期間延長することができるものとし,前項の経営再開届と併せて第9条の規定による青年等就農計画等の変更を行わなければならない。

(交付再開)

第12条 市長は,交付対象者から前条第3項の経営再開届の提出があった場合において,適切に農業経営を行うことができると認めるときは,補助金の交付を再開するものとする。

(就農報告等)

第13条 交付対象者は,交付期間中は毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第7号)を交付期間の終了から5年間は毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式7号その1)及び決算書(様式7号その2)を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は,交付期間及び交付期間の終了から5年間に氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(サポートチームの設置)

第14条 市長は,交付対象者が「経営・技術」,「営農資金」,「農地」の各課題に対応できるように支援するため,各課題の専門家及び関係機関等で構成するサポートチームを設置するものとする。

(就農状況等の確認)

第15条 市長は,前条のサポートチームを中心に,原則として10月と4月の年2回,交付対象者を訪問し,青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうかを確認し,必要な場合は関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による確認は,就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を使い,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況を確認するために行う交付対象者との面談

(2) 耕作すべき農地が遊休化されていないこと及び農作物が適切に生産されていることを確認するために行うほ場の確認

(3) 作業日誌及び帳簿に不備がないことを確認するために行う書類の確認

(中間評価)

第16条 市長は,交付対象者の交付期間の2年目が終了した時点で,第14条に規定するサポートチーム及び関係機関から成る評価会を設置し,就農状況報告等の関係書類や現地の状況等を参考に,原則として当該交付対象者との面談により評価を決定する。

2 評価の区分は,A(良好),B(やや不良),C(不良)の3段階とする。この場合において,A評価者にあっては交付を継続するほか別に定める経営発展支援金を交付し,B評価者にあってはサポートチームを中心とした重点指導の対象者として1年間重点指導を行いつつ交付を継続して再度中間評価を行い,C評価者にあっては交付を停止する。

(返還の免除)

第17条 交付対象者は,病気,災害等やむを得ない事情に該当し,補助金の返還の免除を受けようとする場合は,返還免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請の内容が適当と認められる場合は,補助金の返還を免除することができる。

(その他)

第18条 市長は,交付対象者に対し,本事業の実施状況及び効果を確認するため,必要な事項の報告を求め,又は現地への立入検査を行うことができる。

2 市長は,偽りその他不正の行為により,本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなった場合,その者の氏名及びその内容を公表することができる。

この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和7年12月1日告示第245号)

この告示は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市新規就農者育成総合対策事業補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第242号

(令和7年12月1日施行)