○鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則

令和8年3月31日

規則第13号

鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則(平成3年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)の施行のため,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(簡易申告書)

第2条 条例第25条の規定による申告書は,様式第1号のとおりとする。

(特例対象被保険者に係る申告)

第3条 条例第25条の2第1項の規定による申告書は,様式第2号のとおりとする。

(産前産後の被保険者に係る届書)

第4条 条例第25条の3第1項の規定による届書は,様式第3号のとおりとする。

(納税通知書)

第5条 条例第26条の規定による納税通知書の様式は,地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「法」という。)に基づき国が定める様式とする。

(その他の様式)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な様式は,法に基づき国が定める様式とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,鹿嶋市税条例施行規則(平成元年規則第25号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則の規定による様式は,当分の間,この規則による改正後の鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則の規定による様式とみなす。

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鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則

令和8年3月31日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)