○鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則
令和8年3月31日
規則第13号
鹿嶋市国民健康保険税条例施行規則(平成3年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)の施行のため,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(特例対象被保険者に係る申告)
第3条 条例第25条の2第1項の規定による申告書は,様式第2号のとおりとする。
(産前産後の被保険者に係る届書)
第4条 条例第25条の3第1項の規定による届書は,様式第3号のとおりとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,鹿嶋市税条例施行規則(平成元年規則第25号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。


