○鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和8年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書(会派用)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の代表者は,前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付変更申請書(会派用)(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けようとする会派に属さない議員は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書(個人用)(様式第3号)を提出しなければならない。

4 前項の議員は,前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付変更申請書(個人用)(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は,前条第1項又は第3項の規定による申請のあった会派等(鹿嶋市議会基本条例(平成25年条例第21号)第5条に規定する会派又は会派に属さない議員をいう。以下同じ。)について交付すべき政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者又は会派に属さない議員(以下「代表者等」という。)に政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は,前条第2項又は第4項の規定による変更の申請のあった会派等について政務活動費の額の変更が生じるときは,当該代表者等に政務活動費交付(変更)決定通知書により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 前条第1項の規定による通知を受けた会派及び同条第2項の規定による通知を受けた会派のうち追加して政務活動費の交付を受けることとなる会派の代表者は,市長に対し,政務活動費交付請求書(会派用)(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前条第1項又は第2項の通知を受けた会派に属さない議員は,市長に対し政務活動費交付請求書(個人用)(様式第7号)を提出しなければならない。

3 市長は,前2項の規定による請求のあった日から20日以内に政務活動費を交付するものとする。

(政務活動費の返還)

第5条 条例第8条の規定による政務活動費の返還は,市長が定める方法により行うものとする。

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

令和8年3月23日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)