○鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和8年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例(令和7年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書(会派用)(様式第1号)を提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けようとする会派に属さない議員は,毎年度,市長に対し,議長を経由して政務活動費交付申請書(個人用)(様式第3号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は,前条第1項又は第3項の規定による申請のあった会派等(鹿嶋市議会基本条例(平成25年条例第21号)第5条に規定する会派又は会派に属さない議員をいう。以下同じ。)について交付すべき政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者又は会派に属さない議員(以下「代表者等」という。)に政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 市長は,前2項の規定による請求のあった日から20日以内に政務活動費を交付するものとする。
(政務活動費の返還)
第5条 条例第8条の規定による政務活動費の返還は,市長が定める方法により行うものとする。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。






