○鹿嶋市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月30日

農委規則第1号

(施行期日)

第1条 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑に処せられたものに係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

鹿嶋市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月30日 農業委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年5月30日 農業委員会規則第1号