○鹿嶋市公用車広告掲載要綱

令和7年12月22日

告示第259号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公用車(市が所有し,又は借り上げている自動車をいう。)に掲載する広告(以下「公用車広告」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公用車広告の掲載基準)

第2条 公用車広告は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(5) その他公用車広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

2 前項に掲げるもののほか,公用車広告の掲載に関する基準(以下「掲載基準」という。)は,鹿嶋市広報広告掲載基準(平成21年告示第12号)に定める基準の例による。

(公用車広告の位置等)

第3条 公用車広告の掲載位置,規格及び掲載料は,別表のとおりとする。ただし,公用車広告を掲載する者(以下「広告主」という。)が市内の公共的団体である場合は,掲載料を無料とする。

2 広告主は,市長が指定する期日までに掲載料を一括して納入しなければならない。

(公用車広告の掲載方法)

第4条 公用車広告の掲載の方法は,ラッピングフィルム,マグネットシート等の剥離が可能なものを車体に貼り付ける方法とし,車体の塗装は行わない。

(公用車広告の掲載期間)

第5条 公用車広告の掲載期間は,1月単位とし,掲載を始めた月の属する年度の末日までを限度とする。

(公用車広告の作成等)

第6条 公用車広告の作成,掲載及び撤去に要する費用は,広告主が負担するものとする。

(公用車広告の掲載申込み)

第7条 公用車広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は,鹿嶋市公用車広告掲載申込書(様式第1号)に掲載をしようとしている公用車広告の素案を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の公用車広告の素案の提出に要する一切の諸費用は,申込者の負担とする。

(公用車広告の掲載決定)

第8条 市長は,公用車広告の掲載の申込みがあったときは,掲載基準に基づき掲載の可否を決定し,鹿嶋市公用車広告(不)掲載決定通知書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。この場合において,市長は,特に審査の必要があると認めるときは,鹿嶋市公用車広告審査委員会設置要綱(令和7年訓令第7号)第1条の規定により設置する鹿嶋市公用車広告審査委員会の意見を聴き,掲載の可否を決定するものとする。

(公用車広告の掲載取下げ)

第9条 広告主は,自己の都合により,公用車広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主が,前項の規定により公用車広告の掲載を取り下げようとするときは,鹿嶋市公用車広告掲載取下申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公用車広告の掲載取消し)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,公用車広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項の市長が指定する期日までに掲載料が納入されないとき。

(2) 広告主,広告の内容等が,各種法令に違反し,若しくはそのおそれがあるとき,又はこの要綱に抵触するものであるとき。

(3) その他公用車広告にふさわしくないと判断したとき。

2 前項の規定により公用車広告の掲載の決定を取り消したときは,市長は,広告主に対し,その賠償の責めを負わないものとする。

3 市長は,第1項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは,鹿嶋市公用車広告掲載決定取消通知書(様式第4号)を広告主に交付するものとする。

(公用車広告の掲載料の返還)

第11条 既に納入された掲載料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める金額を広告主に返還するものとする。

(1) 広告主の責めに帰さない事由により公用車広告の掲載ができなかったとき 公用車広告ができなかった月の掲載料に相当する金額

(2) 第9条第1項の規定により公用車広告の掲載が取り下げられたとき 公用車広告の掲載を取り下げた月の翌月以後の掲載料に相当する金額

2 前項ただし書の規定により返還する金額には,利息を付さないものとする。

(補修及び原状回復)

第12条 公用車広告の掲載期間において,市の責めに帰すべき事由により公用車広告を損傷させたときは,市は当該損傷を補修するものとする。

2 広告主は,公用車広告を撤去する際に公用車を損傷させたときは,速やかに原状に回復しなければならない。

(広告主の責務)

第13条 広告主は,公用車広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は,第三者から公用車広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

3 広告主は,公用車広告の掲載の権利を第三者に譲渡することはできない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。

別表(第3条関係)

車種

掲載位置

規格

掲載料

普通乗用車

小型乗用車

小型貨物車

軽乗用車

軽貨物車

車体後方両側ドア

縦35cm×横50cm以内

1台につき月額4,000円

バス

車体両側及び背面

縦45cm×横65cm以内

1枠につき月額5,000円

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鹿嶋市公用車広告掲載要綱

令和7年12月22日 告示第259号

(令和7年12月22日施行)