○鹿嶋市公用車広告審査委員会設置規程
令和7年12月22日
訓令第7号
(設置)
第1条 公用車(市が所有し,又は借り上げている自動車をいう。)に掲載する広告(以下「公用車広告」という。)について審査を行うため,鹿嶋市公用車広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,市長が特に審査の必要があると認める公用車広告について,鹿嶋市公用車広告掲載要綱(令和7年告示第259号)第2条に規定する公用車広告の掲載に関する基準に基づき審査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,総務担当次長をもって充てる。
3 副委員長は,総務担当課長をもって充てる。
4 委員は,財政担当課長及び広報担当課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は,会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は,委員長が必要と認めるときは,持ち回りにより審査を行うことができる。
(報告)
第6条 委員長は,委員会の審査が終了したときは,その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。