○鹿嶋市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和7年6月9日

告示第181号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に規定する立地適正化計画を策定するため,鹿嶋市立地適正化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は,立地適正化計画の策定に当たり,次の事項について審議を行う。

(1) 誘導施設及び誘導区域の設定に関すること。

(2) 誘導施策及び実施事業に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は,委員12人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市整備部長

(2) 都市整備部次長

(3) スタジアム周辺整備推進室課長

(4) 政策推進課長

(5) 財政課長

(6) 交通防災課長

(7) 生活福祉課長

(8) 商工観光課長

(9) 道路建設課長

(10) 都市計画課長

(11) 総務就学課長

(任期)

第6条 委員の任期は,前条の規定により委員に充てられた日から所掌事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は都市整備部長をもって充て,副委員長は都市整備部次長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会は,第3条に規定する審議を行うために必要があるときは,委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員会に出席を求められた者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,都市計画課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市立地適正化計画検討委員会設置要綱

令和7年6月9日 告示第181号

(令和7年6月9日施行)