○鹿嶋市就業規則の一部を改正する訓令 抄
令和7年6月1日
訓令第6号
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。