○鹿嶋市外国語指導助手任用規則

令和7年3月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の報酬,費用弁償及び勤務条件等に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主として鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に配置され,外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者をいう。

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(身分)

第3条 外国語指導助手の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は,主として教育委員会又は学校において,所属長又は校長の指示を受け,次に掲げる職務を行う。

(1) 学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテスト等への協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は,所属長の指示に従って管下の学校を巡回し,特定の学校に駐在し,又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第5条 外国語指導助手の任期は,1年を超えない範囲内で教育委員会が定める。

2 前項の任期満了後,教育委員会は,1年を超えない範囲内において再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,引き続く5年間の任期が経過した場合においては,再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 外国語指導助手は,やむを得ない理由により前条の任期の満了前に退職しなければならないときは,退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年度規則第16号)の規定にかかわらず,月額22万5,000円(年額270万円)とする。ただし,期末手当及び勤勉手当を含んだものとする。

2 報酬の支給日は,翌月の21日とする。ただし,その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し,又は月の中途で終了したときは,当該月に係る報酬の額は,その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては,第7条に規定する月額を第10条に規定する1週間当たりの勤務時間に4を乗じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は,この規則に別の定めがあるときを除き,当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし,当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは,翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては,当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし,1時間未満の端数については,30分未満を切り捨て,30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が通勤に係る費用を負担するときは,その費用を費用弁償として支給する。

2 前条の規定により支給する費用弁償の支給要件,額及び支給方法については,パートタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は,休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは,月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時までを基本とする。ただし,月曜日から金曜日までの毎日45分間を休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合において,その週を含めて4週間以内に振替休日を与えることとし,当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,所属長は,外国語指導助手に対し,その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においては,1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(人事評価)

第11条 教育委員会は,外国語指導助手の執務について,別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(その他)

第12条 外国語指導助手の任用,給与及び勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則の定めるところによる。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

鹿嶋市外国語指導助手任用規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)