○鹿嶋市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する規則

令和7年3月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び附則第8条第2項の規定に基づき,鹿嶋市立小中学校,鹿嶋市立幼稚園,鹿嶋市立幼保連携型認定こども園,鹿嶋市保育所(以下「学校等」という。)に在籍する児童生徒及び園児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒等の保護者から徴収する児童生徒等一人当たりの共済掛金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。なお,その額に10円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てた額とする。

(1) 鹿嶋市立小中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額

(2) 鹿嶋市立幼稚園 施行令第7条第4号に定める額に10分の8を乗じて得た額

(3) 鹿嶋市立幼保連携型認定こども園 施行令第7条第4号に定める額に10分の8を乗じて得た額

(4) 鹿嶋市保育所 施行令附則第5条第1項に定める額に10分の8を乗じて得た額

(共済掛金の徴収)

第3条 教育委員会は,児童生徒等が在籍する学校等を通じ,児童生徒等の保護者から,共済掛金を徴収する。

(共済掛金の免除)

第4条 毎年5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては,当該同意をした日)において,次の各号のいずれかに該当する者については,法第17条第4項ただし書の規定により,共済掛金を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する要保護者

(3) その他,教育委員会が特に認める者

(共済掛金の不還付)

第5条 既に納付された共済掛金は還付しない。ただし,教育委員会が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

鹿嶋市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)