○鹿嶋市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金に関する規則
令和7年3月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び附則第8条第2項の規定に基づき,鹿嶋市立小中学校,鹿嶋市立幼稚園,鹿嶋市立幼保連携型認定こども園,鹿嶋市保育所(以下「学校等」という。)に在籍する児童生徒及び園児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 鹿嶋市立小中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「施行令」という。)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額
(2) 鹿嶋市立幼稚園 施行令第7条第4号に定める額に10分の8を乗じて得た額
(3) 鹿嶋市立幼保連携型認定こども園 施行令第7条第4号に定める額に10分の8を乗じて得た額
(4) 鹿嶋市保育所 施行令附則第5条第1項に定める額に10分の8を乗じて得た額
(共済掛金の徴収)
第3条 教育委員会は,児童生徒等が在籍する学校等を通じ,児童生徒等の保護者から,共済掛金を徴収する。
(共済掛金の免除)
第4条 毎年5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした保護者にあっては,当該同意をした日)において,次の各号のいずれかに該当する者については,法第17条第4項ただし書の規定により,共済掛金を徴収しないことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する要保護者
(2) 鹿嶋市就学援助費支給要綱(平成29年教育委員会告示第9号)第2条第1項第2号に規定する準要保護者
(3) その他,教育委員会が特に認める者
(共済掛金の不還付)
第5条 既に納付された共済掛金は還付しない。ただし,教育委員会が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。