○鹿嶋市学校規模適正化検討委員会設置規則

令和7年1月24日

教委規則第1号

(設置)

第1条 鹿嶋市学校規模適正化基準を定める規則(令和6年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第2条第1項に該当する学校(以下「基準該当校」という。)の学校規模の適正化(以下「適正化」という。)を推進するため,鹿嶋市学校規模適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,審議検討する。

(1) 基準該当校の適正化の推進に関すること。

(2) その他教育委員会が適正化の推進に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の各号のうちから教育委員会が委嘱する。ただし,各号それぞれに基準該当校から推薦のあったものを1人以上委嘱するものとする。

(1) 学識経験者

(2) 教育機関関係者

(3) 保護者代表

(4) 市民代表

3 委員の任期は,2年以内とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。ただし,委員長及び副委員長が不在の時は,教育委員会が招集する。

2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

4 基準該当校から推薦された委員は,規則第3条に定めることを実現するため,基準該当校及び地域との連絡調整を担い,進捗状況及び課題等を会議に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育施策企画・調整担当課が行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市学校規模適正化検討委員会設置規則

令和7年1月24日 教育委員会規則第1号

(令和7年1月24日施行)