○鹿嶋市立地適正化計画策定等業務委託公募型プロポーザル方式等審査委員会設置要綱

令和7年4月1日

告示第129号

(設置)

第1条 鹿嶋市立地適正化計画策定等業務委託を実施するに当たって,プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため,鹿嶋市立地適正化計画策定等業務委託公募型プロポーザル方式等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,次に掲げる事項を処理する。

(1) 実施要領の確認に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) 企画提案書の審査及び候補者の決定に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市整備部長

(2) 都市整備部次長

(3) 都市計画課長

(4) 政策企画部長

(5) 政策推進課長

(6) 財政課長

2 審査委員会に,委員長及び副委員長を各1人置く。

3 審査委員会の委員長には都市整備部長を,副委員長には都市整備部次長をもって充てる。

4 審査委員会は,学識経験者等に意見を求めることができるほか,必要があると認めたときは,その者を委員に加えることができるものとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,審査委員会を代表し,審査委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集する。

2 審査委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は,都市整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,鹿嶋市立地適正化計画策定等業務委託に係る契約の締結の日をもって失効する。

鹿嶋市立地適正化計画策定等業務委託公募型プロポーザル方式等審査委員会設置要綱

令和7年4月1日 告示第129号

(令和7年4月1日施行)