○鹿嶋市市長への手紙事務取扱要綱

令和7年3月26日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市長への手紙により寄せられた,鹿嶋市政全般に対する具体的な意見,要望等(以下「意見等」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「市長への手紙」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 市に寄せられた市長への手紙(様式第1号)

(2) 市長への手紙との意向が表示されている手紙やメール

(3) その他市長が認めたもの

(専用ポストの配置)

第3条 広聴主管課は,市長への手紙の専用ポスト及び様式第1号を,市の公共施設等に配置し,投函された市長への手紙を毎月1回回収するものとする。

(受付)

第4条 広聴主管課は,市に対し寄せられた市長への手紙を受け付け,必要事項を受付処理簿に記載するものとする。

2 広聴主管課長は,前項の規定による受付を経た後,当該市長への手紙の内容を文書に取りまとめて,市長及び副市長に送付するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は,市長への手紙として処理せず,受付処理簿に記載後に,市民の意見等を所管する課等に回付するものとする。

(1) 職員の服務規程違反に係る告発等に関する場合

(2) パブリックコメント,開示請求等,他の事業に取扱いの規定がある場合

(3) その他市長への手紙として処理することが適当と認められない場合

(対応区分)

第5条 広聴主管課長は,前条の規定により受け付けた市長への手紙を次に掲げる区分ごとに分類した後,市長への手紙処理票(様式第2号)(以下「処理票」という。)に当該市長への手紙の写しを添えて,その意見等に係る事務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に回答案の作成等必要な処理を依頼する。

(1) 回答を要するもの 差出人の氏名及び住所が明確であり,次号及び第3号のいずれにも該当しないもの

(2) 回答を要しないもの 匿名等,差出人への回答ができないもので,次号に該当しないもの

(3) 対応を要しないもの 次のからまでのいずれかに該当するもの

 特定の個人や団体を中傷する内容のもの

 公序良俗に反するもの

 特定の個人や団体の営利を目的としたもの

 思想や宗教に関するもの

 投稿の趣旨が不明確又は不明なもの

 その他市の事業等に関係のないもの等,市が回答できないと判断したもの

2 意見等の所管課が同一部内で複数に及ぶ場合は,部内で調整の上,回答案を作成する。

(回答を要するものの処理)

第6条 所管課長は,市長への手紙のうち前条第1項第1号の規定により回答を要するものについては,その回答案を作成し,市長の決裁を受けた後,差出人に対し市長への手紙回答書(様式第3号)により回答するものとする。ただし,所管が複数の課にまたがる回答については,広聴主管課が回答を取りまとめ,市長の決裁を受けた後,差出人に対し市長への手紙回答書により回答するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,所管課長が適宜の方法にて回答することができる。

(1) 簡易な問合せ

(2) 至急対応する必要があるもの

(3) 市長から回答した後,同一人物から同一趣旨の手紙が再度寄せられたもの

(4) 市に対するお礼

(5) その他市長が所管課からの回答が適当と判断したもの

3 所管課長は,市長への手紙を広聴主管課が受け付けた日から原則20日以内に回答を行うこととする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,その旨を差出人に通知することに努め,回答期限を延長することができる。

(1) 調査・検討に時間を要するもの

(2) 議会への説明を要するもの

(3) 市長が用務等で確認に時間がかかる場合

(4) その他やむを得ない事由によるもの

(回答を要しないものの処理)

第7条 所管課長は,市長への手紙のうち第5条第1項第2号の規定により回答を要しないものについては,その対応の内容等を処理票に記載するものとする。

(対応を要しないものの処理)

第8条 所管課長は,市長への手紙のうち第5条第1項第3号の規定により対応を要しないものであっても,所管課において対応をしたときは,その対応の内容等を処理票に記載するものとする。

(報告)

第9条 所管課長は,市長への手紙に係る第6条から前条までに規定する処理を終えたときは,市長への手紙の回答及び対応の内容を記載した処理票を,速やかに広聴主管課長に送付するものとする。

2 広聴主管課長は,前項の規定により送付を受けた処理票を取りまとめ,受付処理簿に必要事項を転記した後,市長,副市長,教育長及び各部長に供覧するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 意見等の取扱いに当たっては,差出人の不利益にならないよう,事案の秘密保持について留意するとともに,個人情報は個人情報の保護に関する法律(平成5年法律第57号)に基づき,適正に取り扱うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,市長への手紙に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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鹿嶋市市長への手紙事務取扱要綱

令和7年3月26日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)